船橋市歯科診療所 中期目標

更新日:令和4(2022)年11月22日(火曜日)

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 船橋市かざぐるま休日急患・特殊歯科診療所および船橋市さざんか特殊歯科診療所(以下「歯科診療所」という)では、開設者を船橋市、管理者を地方自治法に基づく指定管理者として、平成27年10月より、公益社団法人船橋歯科医師会(船橋市北本町)が歯科診療所の運営を行っております。

 歯科診療所の設置目的は、主として障害児及び障害者並びに介護を要する高齢者に対し歯科診療の提供を行うことにより、口腔の健康の保持を図り、もって市民の健康の保持増進に寄与することとしております。

 この目的に基づき、歯科診療所の管理の基本方針として 「診療所は、歯科診療の提供を行う上で、利用者の視点に立って最適なサービスを提供するとともに、効率的な管理を行うことを基本として管理されなければならない」と船橋市歯科診療所条例(以下「条例」という)第4条に規定しております。

 市では指定管理者が行う歯科診療所の運営が、管理の基本方針に基づいて行われているかについて、中期目標を定めてその達成状況を評価することを条例等に明記しています。このため、運営委員会を設置し中期目標を検討していただきました。この中期目標は運営委員会で策定しその報告書に基づき、市が決定したものです。

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健康政策課 医療施設係

〒273-8506千葉県船橋市北本町1-16-55

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日

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