船橋市景観総合審議会の概要
審議会の概要
審議会名称
船橋市景観総合審議会
設置年月日
平成28年7月1日
設置根拠
船橋市景観総合審議会条例第1条
設置目的
景観や屋外広告物に関する重要事項の調査・審議
審議会の役割
良好な景観は市民の資産であり、地域の自然、歴史、文化等と市民の皆様の生活、経済活動との調和により形成されるものです。
この良好な景観の形成に大きな影響を与える事項について、調査・審議するのが、船橋市景観総合審議会です。
本審議会は学識経験者、関係行政機関の職員、関係団体の代表者、市民で構成されています。
船橋市景観総合審議会の掌握事務は
- 船橋市景観条例第7条の規定による諮問に応じ、調査審議すること。
- 船橋市屋外広告物条例第32条の規定による諮問に応じ、調査審議すること。
- その他市長が必要であると認めること。
とされています。(船橋市景観総合審議会条例第2条)
具体的な内容は以下の通りとなります。
1.景観について
- 景観計画(景観行政を進めるに当たっての基本的な方針を定めたもの)の変更
- 景観重要建造物や景観重要樹木の指定に関すること 等
2.屋外広告物について
- 屋外広告物条例のうち、禁止広告物等の指定・変更等
- 屋外広告物の許可基準に基づかず、特例の許可をする場合 等
委員
氏名 | 選出条項等 |
---|---|
宇於﨑 勝也 | 学識経験者(条例第3条第2項第1号) |
佐藤 徹治 | 学識経験者(条例第3条第2項第1号) |
加藤 幸枝 | 学識経験者(条例第3条第2項第1号) |
小山 毅 | 関係行政機関の職員(条例第3条第2項第2号) |
金子 雄介 | 関係行政機関の職員(条例第3条第2項第2号) |
古𣘺 威史 | 関係行政機関の職員(条例第3条第2項第2号) |
田端 友康 | 関係団体の代表者(条例第3条第2項第3号) |
小室 正己 | 関係団体の代表者(条例第3条第2項第3号) |
高宮 幸子 | 関係団体の代表者(条例第3条第2項第3号) |
宇戸谷 友益 | 関係団体の代表者(条例第3条第2項第3号) |
熊野 久美枝 | 市民(条例第3条第2項第4号) |
佐藤 由紀 | 市民(条例第3条第2項第4号) |
森 哲哉 | 市民(条例第3条第2項第4号) |
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