船橋市景観総合審議会の概要

更新日:令和6(2024)年7月25日(木曜日)

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審議会の概要

審議会名称

船橋市景観総合審議会

設置年月日

平成28年7月1日

設置根拠

船橋市景観総合審議会条例第1条

設置目的

景観や屋外広告物に関する重要事項の調査・審議

審議会の役割

良好な景観は市民の資産であり、地域の自然、歴史、文化等と市民の皆様の生活、経済活動との調和により形成されるものです。
この良好な景観の形成に大きな影響を与える事項について、調査・審議するのが、船橋市景観総合審議会です。
本審議会は学識経験者、関係行政機関の職員、関係団体の代表者、市民で構成されています。

船橋市景観総合審議会の掌握事務は

  • 船橋市景観条例第7条の規定による諮問に応じ、調査審議すること。
  • 船橋市屋外広告物条例第32条の規定による諮問に応じ、調査審議すること。
  • その他市長が必要であると認めること。

とされています。(船橋市景観総合審議会条例第2条)

具体的な内容は以下の通りとなります。
1.景観について

  • 景観計画(景観行政を進めるに当たっての基本的な方針を定めたもの)の変更
  • 景観重要建造物や景観重要樹木の指定に関すること 等

2.屋外広告物について

  • 屋外広告物条例のうち、禁止広告物等の指定・変更等
  • 屋外広告物の許可基準に基づかず、特例の許可をする場合 等

委員

審議委員(令和6年7月1日現在)※任期は令和6年7月1日から令和8年6月30日まで
氏名 選出条項等
宇於﨑 勝也 学識経験者(条例第3条第2項第1号)
佐藤 徹治 学識経験者(条例第3条第2項第1号)
加藤 幸枝 学識経験者(条例第3条第2項第1号)
小山 毅 関係行政機関の職員(条例第3条第2項第2号)
金子 雄介 関係行政機関の職員(条例第3条第2項第2号)
古𣘺 威史 関係行政機関の職員(条例第3条第2項第2号)
田端 友康 関係団体の代表者(条例第3条第2項第3号)
小室 正己 関係団体の代表者(条例第3条第2項第3号)
高宮 幸子 関係団体の代表者(条例第3条第2項第3号)
宇戸谷 友益 関係団体の代表者(条例第3条第2項第3号)
熊野 久美枝 市民(条例第3条第2項第4号)
佐藤 由紀 市民(条例第3条第2項第4号)
森 哲哉 市民(条例第3条第2項第4号)

このページについてのご意見・お問い合わせ

都市計画課 景観係

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日