船橋市都市計画審議会
都市計画審議会の役割
都市計画審議会とは、都市計画法第77条の2の規定により、
- 船橋市が決定する都市計画について調査審議をすること
- 市長の諮問に応じ都市計画に関する事項について調査審議すること
- 都市計画に関する事項について関係行政機関に建議すること
とされています。
具体的には、船橋市決定である都市計画(用途地域、 防火及び準防火地域、高度地区、地区計画、面積が10ha未満の公園や緑地など)について、船橋市が都市計画の決定や変更を行いたい場合、その都市計画の案を審議していただき、審議会として都市計画決定・変更することが適当であるか否かを決定していただきます。
その後、原案どおりの答申を受けた場合、千葉県と協議し、都市計画が決定・変更されます。
また、千葉県が定める都市計画(市街化区域及び市街化調整区域、都市高速鉄道、面積が10ha以上の公園や緑地など)について県が都市計画の決定や変更を行いたい場合、県からその都市計画の案に対し市の意見を求められます。その際も、都市計画審議会で審議してもらい可・否を決していただき、市の意見として県に回答します。
船橋市都市計画審議会の委員は、市議会議員、学識経験者、関係行政機関の職員、本市の住民で構成されています。任期は2年間で市長が委嘱します。
船橋市都市計画審議会の位置づけ
都市計画審議会については、従来都市計画法において市町村の審議会を置ける規定が無く、市長の付属機関(地方自治法第138条の4第3項)として設置してきましたが、平成12年の都市計画法の改正により、市町村においても都市計画審議会を設置できる規定(都市計画法第77条の2)が置かれたことから法的な位置づけがなされました。
船橋市では平成12年9月29日に船橋市都市計画審議会条例を改正し、その際、審議会の設置の根拠、審議委員の選定分野などを明記しました。
公募委員の選定
都市計画審議会のより公正な運営の確保と透明性の向上、そして市民の市政への参画と市民と行政が一体となってまちづくりを進めるため、平成12年9月に船橋市都市計画審議会条例が改正され、審議会委員に本市の住民を任命することができるようになりました。
審議会の概要
名称
船橋市都市計画審議会
設置年月日
昭和44年12月22日
設置根拠
船橋市都市計画審議会条例第1条
設置目的
- 船橋市が決定する都市計画について調査審議すること
- 市長の諮問に応じ都市計画に関する事項について調査審議すること
- 都市計画に関する事項について関係行政機関に建議すること
委員数
20人
事務局担当課
建設局都市計画部都市政策課
連絡先
047-436-2522
審議会の構成委員
氏名 | 選出条項等 |
---|---|
今仲 きいこ | 市議会議員 |
金沢 和子 | 市議会議員 |
小平 奈緒 | 市議会議員 |
杉川 浩(副会長) | 市議会議員 |
滝口 一馬 | 市議会議員 |
宇於﨑 勝也 | 学識経験者 |
駒崎 宏一 | 学識経験者 |
佐藤 徹治 | 学識経験者 |
篠田 好造 | 学識経験者 |
髙橋 弘明 | 学識経験者 |
寺島 伸一 | 学識経験者 |
梛野 良明 | 学識経験者 |
橋本 美芽 | 学識経験者 |
藤井 敬宏(会長) | 学識経験者 |
岡庭 一美 | 関係行政機関の職員 |
古橋 保孝 | 関係行政機関の職員 |
田中 和子 | 本市の住民 |
早川 淑男 | 本市の住民 |
石井 孝宏 | 本市の住民(公募委員) |
佐藤 眞弘 | 本市の住民(公募委員) |
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