指定申請(入居・入所系サービス)
船橋市内に事業所をおき、介護保険の適用されるサービス事業を行うには、介護保険法の介護サービス事業者として指定を受ける必要があります。
- 対象事業所(入居・入所系サービス)
- 指定申請に当たっての注意事項
2-1.【重要】地域密着型サービスの指定日等について
2-2.【重要】消防法令の適合状況確認申請について - 土砂災害警戒区域等の指定状況等の確認について
- 老人福祉法等に基づく届出について
- 指定申請の手続き
5-1.受付方法、場所、時間について
5-2.受付期間(書類提出期限)について - 指定申請に必要な書類
6-1.居宅サービス事業所の申請書類等
6-2.地域密着型サービス事業所の申請書類 - 指定申請後の流れ
7-1.指定申請内容の審査
7-2.現地確認
1.対象事業所(入居・入所系サービス)
短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護
小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護(GH)、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
上記以外の介護サービス事業所等の指定については以下のページをご覧ください。
・訪問・通所系サービスはこちら(船橋市ホームページ)
・介護予防・日常生活支援総合事業はこちら(船橋市ホームページ)
※船橋市外の事業所又は船橋市内で単独で総合事業の指定を受ける場合
2.指定申請に当たっての注意事項
- 指定申請の際には、介護保険法のほか、船橋市基準条例及び関係法令等を理解しておいていただく必要がありますので、申請手続の前にご確認ください。
介護サービス指定事業者に関する法令等の確認方法について (船橋市ホームページ) - その他の関係法令(消防法・建築基準法・都市計画法・労働基準法等)についても届出等が必要な場合がございますので、所管する部署に確認のうえ、法令の遵守をお願いします。
- 事業所の住所が市街化調整区域に該当する場合は、介護サービス事業の指定を受けることはできません。市街化調整区域に該当していないことを、事前に都市計画課にて確認してください。
- 設備基準については、申請手続きの前に図面等のご相談をいただくようお願いします。 来庁の際は、事前に下記お問い合わせ先に予約をお願いします。
- 虚偽の指定申請等は指定取り消しとなる可能性がございますのでご注意ください。
2-1.【重要】地域密着型サービスの指定日等について
地域密着型サービスの指定日は、6/1、10/1(※)、2/1です。(以下のサービスが対象)
・小規模多機能型居宅介護
・看護小規模多機能型居宅介護
・認知症対応型共同生活介護(GH)
・地域密着型特定施設入居者生活介護
・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
(※)指導監査課との事前の相談等により、指定日を9/1とすることも可能です。
地域密着型サービスの指定前の手続き(事前協議および開設候補事業者としての選定)について
看護小規模多機能型居宅介護の新規指定については事前協議が、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の新規指定については開設候補事業者としての選定が必要になります。
高齢者福祉課との事前協議等の終了後、指導監査課で指定申請書類の審査を行います。
詳細については高齢者福祉課へ連絡していただき、必要な手続きを行ってください。
高齢者福祉課 施設整備係 047-436-2353
対象サービス | 事前協議書類等の提出期限 | 指定日 |
---|---|---|
看護小規模多機能型居宅介護 認知症対応型共同生活介護 地域密着型特定施設入居者生活介護 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 |
3月1日までに高齢者福祉課に提出 | 6月1日 |
6月15日までに高齢者福祉課に提出 | 10月1日 (※) |
|
11月1日までに高齢者福祉課に提出 | 2月1日 |
(※)指導監査課との事前の相談等により、指定日を9月1日とすることも可能です。その場合、高齢者福祉課への事前協議書類等の提出期限は6月1日となります。
2-2.【重要】消防法令の適合状況確認申請について
短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護については、指定申請の前に消防法令の適合状況確認申請が必要になります。
消防法令の適合状況確認申請の流れ
介護サービスの事業運営に当たっては消防法令の遵守が必要であり、指導監査課において消防法令の適合状況を確認させていただくため、短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護については、指定申請の前に、事業者から指導監査課へ消防法令の適合状況確認申請をしていただく必要があります。
また、確認申請後に、指導監査課が消防局予防課に消防法令適合状況について照会を行い、その結果を申請者に通知します。
なお、消防法令の不適合事項が認められた場合、当該事項の改善が行われるまでは、指定等は行いません。
詳細については下記船橋市ページをご確認していただき、必要な手続きを行ってください。
短期入所生活介護 短期入所療養介護 特定施設入居者生活介護 |
消防法令の適合状況確認申請について(居宅サービス事業所) |
小規模多機能型居宅介護 看護小規模多機能型居宅介護 ※上記2サービスは既存の建物にて事業を開始、又は事業所を既存の建物に移転する場合のみ申請が必要。 |
消防法令の適合状況確認申請について(地域密着型サービス事業所) |
消防法令の確認申請期限
短期入所生活介護 短期入所療養介護 特定施設入居者生活介護 |
事業開始日の前々月の15日まで(15日が閉庁日の場合は直前の開庁日。) (例:1/1に事業開始する場合は、11/15までに指導監査課に申請) ※法令不適合事項がある場合、事業開始日前月15日(指定申請受付期日)又は事業所移転日までに不適合事項の改善が行われている必要があるため、出来るだけ早い日程で申請を行ってください。 |
小規模多機能型居宅介護 看護小規模多機能型居宅介護 |
6/1指定は4/1、10/1(9/1)指定は7/15、2/1指定は12/1まで(1日又は15日が閉庁日の場合は直前の開庁日。) ※法令不適合事項がある場合、6/1指定は5/1、10/1(9/1)指定は8/15、2/1指定は1/1までに不適合事項の改善が行われている必要があるため、出来るだけ早い日程で申請を行ってください。 |
3.土砂災害警戒区域等の指定状況等の確認について
所在地(建設予定地)が土砂災害の恐れのある箇所かどうか、葛南土木事務所へ照会することができます。必要に応じて対策を行ってください。
また、上記サービス以外であっても、土砂災害に関する知識を持つとともに必要に応じて土砂災害に関する対策をお願いいたします。
→詳しくはこちら
4.老人福祉法等に基づく届出について
新規指定申請には老人福祉法の届出が別に必要となります。詳細については下記ページをご確認ください。
老人福祉法等に基づく届出
5.指定申請の手続き
5-1.受付方法、場所、時間について
申請の受付は別館2階の指導監査課において対面方式にて行います。
※別館前の駐車場はご利用いただけません。本庁舎の駐車場をご利用ください。
受付は午前9時30分から午後4時までの間に行い、1サービスあたり1時間30分程度かかります。
受付については日時の予約をしてください。(予約がない場合、対応できない場合があります。)
指導監査第二係:047-404-2712
5-2.受付期間(書類提出期限)について
サービスにより異なりますのでご注意ください。
指定申請書類提出期限までに手続きが完了するよう、書類不備の補正等に要する期間を考慮したうえで提出していただくようお願いします。
なお、指定申請書類の提出期限までに手続きが完了しない場合、指定をしない場合があります。
また、指定申請書類提出期限が閉庁日の場合、直前の開庁日が期限となります。
居宅サービスの提出期限
対象サービス | 指定申請書類の提出期限(手続き完了) | 指定日 |
---|---|---|
短期入所生活介護 短期入所療養介護 特定施設入居者生活介護 |
指定月の前月の1日から15日までに手続きを完了 | 申請書を受理した翌月の1日 |
地域密着型サービスの提出期限
【注意】地域密着型サービスは指定日が限られているため、指定申請書類の提出期限(手続き完了期限)までに手続きが完了しない場合、指定日が大幅に変更となる場合があります。
そのため、高齢者福祉課との事前協議終了後、指定申請書類の初回提出時期(推奨)までに1回は書類を揃えて指導監査課に提出できるよう準備をお願いします。
対象サービス | 指定申請書類の初回提出時期 (推奨) |
指定申請書類の提出期限(手続き完了) | 指定日 |
---|---|---|---|
小規模多機能型居宅介護 看護小規模多機能型居宅介護 認知症対応型共同生活介護(GH) 地域密着型特定施設入居者生活介護 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 |
3月15日 | 4月1日までに手続き完了 | 6月1日 |
7月1日 | 7月15日までに手続き完了 | 10月1日 (※) |
|
11月15日 | 12月1日までに手続き完了 | 2月1日 |
(※)事前の相談等により、指定日を9月1日とすることも可能です。その場合、指定申請書類の初回提出時期(推奨)は6月15日、指定申請書類の提出期限(手続き完了)は7月1日となります。
6.指定申請に必要な書類
指定申請書類は、提出用と申請者控用で必ず2部用意してください。申請者控用は、コピーで構いません。
6-1.居宅サービス事業所の申請書類等
短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護の申請書類については、下記の該当サービスごとのページをご覧ください。(船橋市ホームページ)
6-2.地域密着型サービス事業所の申請書類等
小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護(GH)、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の申請書及び添付書類については、(1)添付書類一覧を確認し、(2)申請に必要な書類を参照の上、ご提出ください。
(1)提出書類一覧
(2)申請に必要な書類
・指定申請書、付表、その他添付書類様式は以下のページより取得ください。
(入居・入所系)指定等様式
・体制に関する様式及び添付書類は以下のページをご確認ください。
介護給付費算定に係る体制等に関する届出
・社会保険及び労働保険への加入状況の有無については以下のページをご確認ください。
障害福祉、介護サービス事業指定申請時等の社会保険及び労働保険の適用状況の確認について
7.指定申請後の流れ
7-1.指定申請内容の審査
申請の受付後、内容を確認し審査を行いますが、法令違反及び人員・運営基準等を満たさない場合は指定は行いません。
7-2.現地確認
申請後、建物が竣工した段階で指導監査課より現地確認のご連絡をします。
地図
このページについてのご意見・お問い合わせ
- 指導監査課 指導監査第二係
-
- 電話 047-404-2712
- FAX 047-436-2139
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-0011 船橋市湊町2-8-11
受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日
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