【新規】指定(許可)申請 (入居・入所系サービス)

更新日:令和6(2024)年12月26日(木曜日)

ページID:P043498

船橋市内に事業所をおき、介護保険の適用されるサービス事業を行うには、介護保険法の介護サービス事業者として指定(許可)を受ける必要があります。

  1. 対象事業所(入居・入所系サービス)
  2. 指定(許可)申請に当たっての注意事項
    2-1.【重要】地域密着型サービスの指定日等について
    2-2.【重要】消防法令の適合状況確認申請について
    2-3.土砂災害警戒区域等の指定状況等の確認について
    2-4.老人福祉法等に基づく届出について
    2-5.生活保護法によるみなし指定について
    2-6.業務管理体制の届出について
    2-7.介護職員等処遇改善加算について  
    2-8.介護老人保健施設の開設許可申請について
  3. 指定(許可)申請の手続き
    3-1.提出方法について
    3-2.受付期間(書類提出期限)について
  4. 指定(許可)申請に必要な書類
  5. 指定(許可)申請後の流れ
    5-1.指定(許可)申請内容の審査
    5-2.現地確認
    5-3.指定(許可)後の手続き等

1.対象事業所(入居・入所系サービス)

短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、介護老人福祉施設、介護老人保健施設 、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護(GH)、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

上記以外の介護サービス事業所等の指定については以下のページをご覧ください。
・訪問・通所系サービスはこちら(船橋市ホームページ)
・介護予防・日常生活支援総合事業はこちら(船橋市ホームページ)
 ※船橋市外の事業所又は船橋市内で単独で総合事業の指定を受ける場合

2.指定(許可)申請に当たっての注意事項

  1. 指定(許可)申請の際には、介護保険法のほか、船橋市基準条例及び関係法令等を理解しておいていただく必要がありますので、申請手続の前にご確認ください。 
    介護サービス指定事業者に関する法令等の確認方法について (船橋市ホームページ)
  2. その他の関係法令(消防法・建築基準法・都市計画法・労働基準法等)についても届出等が必要な場合がありますので、所管する部署に確認のうえ、法令の遵守をお願いします。
  3. 事業所の住所が市街化調整区域に該当する場合は、介護サービス事業の指定を受けることはできません。市街化調整区域に該当していないことを、事前に都市計画課にて確認してください。
  4. 設備基準については、申請手続きの前に図面等のご相談をいただくようお願いします。 来庁の際は事前予約をお願いします。
  5. 虚偽の指定申請等は指定取り消しとなる可能性がございますのでご注意ください。
  6. 介護老人福祉施設、介護老人保健施設、特定施設入居者生活介護、地域密着型サービスのうち一部のサービス(以下参照)については、事前協議や開設候補事業者としての選定が必要となります。高齢者福祉課との事前協議等の終了後、指導監査課で指定申請書類の審査を行います。

2-1.【重要】地域密着型サービスの指定日等について

地域密着型サービスの指定日は、6/1、10/1(※)、2/1です。
 ※指導監査課との事前の相談等により、指定日を9/1とすることも可能です。
(対象サービス)
・小規模多機能型居宅介護
・看護小規模多機能型居宅介護
・認知症対応型共同生活介護(GH)
・地域密着型特定施設入居者生活介護
・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

地域密着型サービスの指定前の手続き(事前協議および開設候補事業者としての選定)について

地域密着型サービスのうち、看護小規模多機能型居宅介護については事前協議が、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護については開設候補事業者としての選定が必要になります。高齢者福祉課との事前協議等の終了後、指導監査課で指定申請書類の審査を行います。

詳細については高齢者福祉課へ連絡していただき、必要な手続きを行ってください。
高齢者福祉課 施設整備係 047-436-2353

2-2.【重要】消防法令の適合状況確認申請について

短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護については、指定申請の前に消防法令の適合状況確認申請が必要になります。

消防法令の適合状況確認申請の流れ

介護サービスの事業運営に当たっては消防法令の遵守が必要であり、指導監査課において消防法令の適合状況を確認させていただくため、短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護については、指定申請の前に、事業者から指導監査課へ消防法令の適合状況確認申請をしていただく必要があります。
また、確認申請後に、指導監査課が消防局予防課に消防法令適合状況について照会を行い、その結果を申請者に通知します。
なお、消防法令の不適合事項が認められた場合、当該事項の改善が行われるまでは、指定等は行いません。

詳細については下記ページをご確認のうえ、必要な手続きを行ってください。

短期入所生活介護
短期入所療養介護
特定施設入居者生活介護
消防法令の適合状況確認申請について(居宅サービス事業所)
小規模多機能型居宅介護
看護小規模多機能型居宅介護
※上記2サービスは既存の建物にて事業を開始、又は事業所を既存の建物に移転する場合のみ申請が必要。
消防法令の適合状況確認申請について(地域密着型サービス事業所)

消防法令の確認申請期限

短期入所生活介護
短期入所療養介護
特定施設入居者生活介護
事業開始日の前々月の15日まで
※法令不適合事項がある場合、指定申請書類提出期限までに不適合事項の改善が行われている必要があるため、出来るだけ早い日程で申請を行ってください。
小規模多機能型居宅介護
看護小規模多機能型居宅介護
6/1指定は4/1、10/1(9/1)指定は7/15、2/1指定は12/1まで
※法令不適合事項がある場合、6/1指定は5/1、10/1(9/1)指定は8/15、2/1指定は1/1までに不適合事項の改善が行われている必要があるため、出来るだけ早い日程で申請を行ってください。

2-3.土砂災害警戒区域等の指定状況等の確認について

所在地(建設予定地)が土砂災害の恐れのある箇所かどうか、葛南土木事務所へ照会することができます。必要に応じて対策を行ってください。
また、上記サービス以外であっても、土砂災害に関する知識を持つとともに必要に応じて土砂災害に関する対策をお願いいたします。
詳細については下記ページをご確認ください。
土砂災害警戒区域等の指定状況等の確認について

2-4.老人福祉法等に基づく届出について

新規指定申請にあたり、老人福祉法の届出が必要な場合があります。
詳細については下記ページをご確認ください。
老人福祉法等に基づく届出

2-5.生活保護法によるみなし指定について

平成26年7月1日の生活保護法改正により、介護保険法の指定を受けた際に生活保護法の介護機関としての指定があったものとみなされることとなりました。(=みなし指定)
生活保護法の指定の辞退等、その他の詳細については下記ページをご確認ください。

 生活保護法によるみなし指定について

2-6.業務管理体制の届出について

平成20年介護保険法改正により、介護サービス事業者は法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられました。
新規に法人を設立する場合は必ず届出が必要となりますが、既に他事業所を運営されている場合も届出が必要となる場合がありますので、ホームページをご確認ください。
介護サービス事業者の業務管理体制の整備について

2-7.介護職員等処遇改善加算について

介護職員等処遇改善加算を算定する場合は、計画書等を提出する必要があります。
詳細は下記ページをご確認ください。
 

2-8.介護老人保健施設の開設許可申請について

介護老人保健施設の開設許可申請は、船橋市手数料条例に基づき、審査事務に係る手数料63,000円が必要となります。
 
また、介護老人保健施設の管理者については、介護保険法第95条の規定に基づき、船橋市長の承認が必要となります。
以下の書類を、開設の1か月前までにご提出ください。
【管理者承認申請】
経歴書(任意様式)
・医師資格免許証の写し

3.指定(許可)申請の手続き

3-1.提出方法について

以下のいずれかの方法でご提出をお願いします。

<郵送の場合>

(宛先)
〒273-0011 千葉県船橋市湊町2-8-11
船橋市役所 福祉サービス部 指導監査課 指導監査第二係 宛

<オンライン申請の場合>

【介護サービス事業者等】各種届出等(提出:指導監査課宛)(船橋市オンライン申請・届出サービス)
上記ページより必要書類を添付(アップロード)し、提出してください。。

<電子申請届出システムの場合>

電子申請届出システムでの申請等について
上記ページを確認のうえ、電子申請届出システム上で申請等を行ってください。

<メールの場合>

(宛先)
 shidoukansa@city.funabashi.lg.jp

<来庁の場合>

書類のお預かりのみとなります。開庁時間にお越しください。

3-2.受付期間(書類提出期限)について

サービスにより異なりますのでご注意ください。

指定(許可)申請書類提出期限までに手続きが完了するよう、書類不備の補正等に要する期間を考慮したうえで提出していただくようお願いします。
なお、指定(許可)申請書類の提出期限までに手続きが完了しない場合、指定(許可)
をしない場合があります。
また、申請書類提出期限が閉庁日の場合、直前の開庁日が期限となります。

居宅サービスの提出期限

対象サービス 申請書類の初回提出
(推奨)
申請書類の提出期限
(手続き完了)
指定日
短期入所生活介護
短期入所療養介護
特定施設入居者生活介護
指定日の2か月前まで 指定日の1か月前までに手続き完了 各月1日

※設備基準等を満たさない場合、指定をすることができません。申請手続きの前に平面図等の確認を行っておりますので、事業の実施を想定する場合は指導監査課まで事前相談をお願いします。(特定施設入居者生活介護は開設候補事業者選定時に確認があります。)

地域密着型サービスの提出期限

【注意】地域密着型サービスは指定日が限られているため、指定申請書類の提出期限(手続き完了期限)までに手続きが完了しない場合、指定日が大幅に変更となる場合があります。
そのため、高齢者福祉課との事前協議等の終了後、指定申請書類の初回提出(推奨)までに1回は書類を揃えて指導監査課に提出できるよう準備をお願いします。

対象サービス 申請書類の初回
提出(推奨)
申請書類の提出期限
(手続き完了)
指定日
小規模多機能型居宅介護
看護小規模多機能型居宅介護
認知症対応型共同生活介護(GH)
地域密着型特定施設入居者生活介護
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
3月15日 4月1日まで 6月1日
7月1日 7月15日まで 10月1日
(※)
11月15日 12月1日まで 2月1日

(※)事前の相談等により、指定日を9月1日とすることも可能です。その場合、指定申請書類の初回提出(推奨)は6月15日、指定申請書類の提出期限(手続き完了)は7月1日となります。

施設サービスの提出期限

対象サービス 申請書類の初回提出
(推奨)
申請書類の提出期限
(手続き完了)
指定日
(許可日)
介護老人福祉施設
介護老人保健施設
指定日の2か月前まで 指定日の1か月前までに手続き完了 各月1日

4.指定(許可)申請に必要な書類

申請書類は、提出用と申請者控用で必ず2部用意してください。申請者控用は、コピーで構いません。

必要書類については、「(1)提出書類一覧」をご確認ください。

 申請書、標準様式等の様式が定まっている書類については「(2)様式」より取得ください。

(1)提出書類一覧

指定申請に係る提出書類一覧

(2)様式

様式名 様式
指定(許可)申請書 地域密着型サービス:別紙様式第二号(一)

居宅・施設サービス:別紙様式第一号(一)
付表
※サービス毎に様式が異なります
(介護予防)短期入所生活介護(単独型)(付表第一号(八))

(介護予防)短期入所生活介護(本体施設が特別養護老人ホームの空床利用型・併設事業所型)(付表第一号(九))

(介護予防)短期入所生活介護(本体施設が特別養護老人ホーム以外の併設事業所型)(付表第一号(十))

(介護予防)短期入所療養介護(付表第一号(十一))

(介護予防)特定施設入居者生活介護(付表第一号(十二))

介護老人福祉施設(付表第一号(十五))

介護老人保健施設(付表第一号(十六))

(介護予防) 小規模多機能型居宅介護(付表第二号(六))

(介護予防) 認知症対応型共同生活介護(付表第二号(七))

地域密着型特定施設入居者生活介護(付表第二号(八))

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(付表第二号(九))

看護小規模多機能型居宅介護(付表第二号(十))
従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧 2種類ありますがどちらを使用しても構いません
(1)勤務形態一覧表(旧様式)
 ※サービス別にシートが分かれています

(2)勤務形態一覧表(汎用版・新様式)
 ※サービス別の様式はこちら
管理者経歴書 標準様式2(地密)
設備・備品等一覧表 標準様式4(居宅・施設・地密)
本体施設の概要、本体施設との間の移動経路、方法及び移動時間 参考様式18
併設する施設の概要 参考様式23
施設を共用する場合の利用計画 参考様式24(居宅・施設・地密)
利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要  標準様式5(居宅・施設・地密)
協力医療機関に関する届出書 地域密着型サービス:別紙3(地密)

居宅・施設サービス:別紙1(居宅・施設)
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
介護給付費算定に係る体制等の必要添付書類
※以下のページをご確認ください
介護給付費算定に係る体制等に関する届出(入居・入所系サービス)

介護給付費算定に係る体制等に関する届出(介護老人福祉施設・介護老人保健施設)
受託居宅サービス事業者が行う事業所の名称及び所在地並びに当該事業者の名称及び所在地 標準様式2(居宅)
誓約書 地域密着型サービス:標準様式6(地密)

居宅・施設サービス:標準様式6(居宅・施設)
介護支援専門員の氏名及びその登録番号 標準様式7(居宅・施設・地密)
社会保険及び労働保険への加入状況にかかる確認票 ※以下のページをご確認ください
障害福祉、介護サービス事業指定申請時等の社会保険及び労働保険の適用状況の確認について
チェックリスト(新規指定(許可)申請) チェックリスト(新規指定(許可)申請)

※ 様式については以下のページからも取得可能です。
(入居・入所系)指定等様式

5.指定(許可)申請後の流れ

5-1.指定(許可)申請内容の審査

申請の受付後、内容を確認し審査を行いますが、法令違反及び人員・運営基準等を満たさない場合は指定は行いません。

5-2.現地確認

申請後、建物が竣工した段階で指導監査課より現地確認のご連絡をします。

5-3.指定(許可)後の手続き等

運営基準等について

介護保険制度における指定事業者は、法令等の規定に基づき適切な事業運営を行う必要があります。 船橋市基準条例及び関係法令等を理解したうえで運営していただくようお願いいたします。 
介護サービス指定事業者に関する法令等の確認方法について
指定居宅サービス事業者等の運営基準自己点検シート(様式)

運営指導について

介護保険法第23条の規定により定期的に運営指導を実施しています。運営指導は、帳簿書類等の提示の内容及び介護給付等に係る費用の請求等について、法令の適合状況等を把握し、必要な助言及び指導又は是正の措置を講ずることにより、介護給付費等対象サービスの質の確保並びに保険給付の適正化及び利用者の保護を目的としています。
運営指導の実施について(入居・入所系サービス)

事故報告について

サービスの提供中に事故が発生した場合は、当該被保険者のご家族及び当該被保険者に係る居宅介護支援事業者等への連絡と同時に、保険者(市)への報告が必要となります。
介護保険事業に係る事故報告
養護老人ホーム、軽費老人ホーム及び有料老人ホームにおける事故報告 

指定(許可)更新について

指定事業者は6年ごとに更新を受けなければ効力を失うことになります。指定有効期間を満了する事業所については、事前に更新手続きの案内のお知らせをいたしますので、その内容に基づき手続してください。
【更新】指定(許可)更新 (入居・入所系サービス)

変更届について

介護保険法施行規則に定める事項に変更があったときは、変更に係る届出を行う必要があります。
変更内容によっては、事前相談が必要な場合もあります。
変更届(入居・入所系サービス)
介護老人福祉施設の指定に係る届出(変更届出等)
介護老人保健施設の開設許可に係る届出(変更届出等)

体制届について

算定している加算の変更等があったときは、介護給付費算定に係る体制等の届出を行う必要があります。
介護給付費算定に係る体制等に関する届出(入居・入所系サービス)
介護給付費算定に係る体制等に関する届出(介護老人福祉施設・介護老人保健施設)

メールアドレスの登録・変更について

介護保険サービス事業所及び施設に対して、原則メールによる情報提供を実施しております。
メールアドレスの新規登録、変更の手順は以下のリンクを参照ください。
メールアドレスの登録について(介護保険サービス事業所・施設)

緊急連絡先等の登録について

災害発生時において、社会福祉施設等の被災状況等を迅速かつ正確に情報収集できるよう、緊急連絡先等の登録をお願いします。
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地図

このページについてのご意見・お問い合わせ

指導監査課 指導監査第二係

〒273-0011 船橋市湊町2-8-11

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日