老人福祉法等に基づく届出
船橋市内で「老人居宅生活支援事業」を開始等する場合、または「老人福祉施設」を設置等する場合には、老人福祉法(軽費老人ホームにあっては社会福祉法)の届出が必要となります。
1 老人居宅生活支援事業の届出
老人居宅生活支援事業を開始等する場合には、老人福祉法に基づき届出が必要となります。
(1) 老人居宅生活支援事業
老人居宅生活支援事業には下記の種類があります。
下表の右欄の介護事業を開始等する場合は、左欄の老人福祉法上の老人居宅生活支援事業の届出が必要となります。
老人居宅生活支援事業の種類 | 介護保険法上の事業名 | |
---|---|---|
1 | 老人居宅介護等事業 | ・訪問介護(予防含む) ・定期巡回・随時対応型訪問介護看護 ・夜間対応型訪問介護 ・第1号訪問事業 |
2 | 老人デイサービス事業 | ・通所介護(予防含む) ・地域密着型通所介護 ・認知症対応型通所介護(予防含む) ・第1号通所事業 ※特養等他の目的を有する施設において行われるもの |
3 | 老人短期入所事業 | ・短期入所生活介護(予防含む) ※特養等他の目的を有する施設において行われるもの |
4 | 小規模多機能型居宅介護事業 | ・小規模多機能型居宅介護(予防含む) |
5 | 認知症対応型老人共同生活援助事業 | ・認知症対応型共同生活介護(予防含む) |
6 | 複合型サービス福祉事業 | ・看護小規模多機能型居宅介護 |
※「老人デイサービス事業」「老人短期入所事業」については、特養等に併設の場合に老人居宅生活支援事業の届出を行ってください。単独設置の場合は、「2老人福祉施設(老人デイサービスセンター等)」の届出を行ってください。
(注)
※「事業を行おうとする区域」によって提出先が異なります。
事業を行おうとする区域が
(1)船橋市内のみの場合
⇒提出先は船橋市指導監査課(連絡先は下記)
(2)船橋市以外の他市を含む場合
⇒提出先は千葉県高齢者福祉課法人支援班 (電話043-223-2350)
(2)届出様式
老人居宅生活支援事業を開始、変更、廃止(休止)する場合には、下記の様式により船橋市指導監査課へ届出してください。
※提出方法はこちら
届出の種類 | 届出の時期 | 様式 | 記載例 |
---|---|---|---|
老人居宅生活支援事業開始届 (第23号様式) |
事業開始の前 | 第23号様式 Word(15KB) | - |
老人居宅生活支援事業変更届 (第24号様式) |
事業変更日から1ヶ月以内 | 第24号様式 Word(15KB) | - |
老人居宅生活支援事業廃止(休止)届 (第25号様式) |
廃止(休止)の1ヵ月前まで | 第25号様式 Word(16KB) | - |
2 老人福祉施設(老人デイサービスセンター等)の届出
老人福祉施設(老人デイサービスセンター等)を設置する場合には、老人福祉法に基づき届出が必要となります。
(1) 老人福祉施設(老人デイサービスセンター等)
老人福祉施設(老人デイサービスセンター等)には、下記の種類があります。
種類 | 介護保険法上の事業名 | |
---|---|---|
1 | 老人デイサービスセンター | ・通所介護(予防含む) ・地域密着型通所介護 ・認知症対応型通所介護(予防含む) ・第1号通所事業 ※専用施設において行われるもの |
2 | 老人短期入所施設 | ・短期入所生活介護(予防含む) ※専用施設において行われるもの |
3 | 老人介護支援センター | - |
※「老人デイサービスセンター」「老人短期入所施設」については単独設置のものが対象となります。特養等に併設の場合は「1 老人居宅生活支援事業」の届出を行ってください。
(2)届出様式
老人デイサービスセンター(単独設置)・老人短期入所施設(単独設置)・老人介護支援センターの設置届出、変更、廃止(休止)をする場合は、下記の様式により船橋市指導監査課へ届出してください。
※提出方法はこちら
届出の種類 | 届出の時期 | 様式 | 記載例 |
---|---|---|---|
老人デイサービスセンター等設置届 (第26号様式) |
設置の前 | 第26号様式 Word(18KB) | - |
老人デイサービスセンター等事業変更届 (第27号様式) |
事業変更日から1ヶ月以内 | 第27号様式 Word(15KB) | - |
老人デイサービスセンター等廃止(休止)届 (第28号様式) |
廃止(休止)の1ヵ月前まで | 第28号様式 Word(17KB) | - |
3 養護老人ホーム又は特別養護老人ホームの届出
養護老人ホーム又は特別養護老人ホームの設置、開始、変更、廃止(休止)、入所定員の変更等を行う場合は、老人福祉法に基づき届出等が必要となります。下記の様式により船橋市指導監査課へ届出等を行ってください。
※提出方法はこちら
届出等の種類 | 届出の時期 | 様式 |
---|---|---|
養護老人ホーム(特別養護老人ホーム)設置認可申請書 (第29号様式) |
設置の前 | 第29号様式 Word(15KB) |
養護老人ホーム(特別養護老人ホーム)事業開始届 (第30号様式) |
事業開始後 | 第30号様式 Word(16KB) |
養護老人ホーム(特別養護老人ホーム)事業変更届 (第31号様式) |
事業変更の前 | 第31号様式 Word(15KB) |
養護老人ホーム(特別養護老人ホーム)廃止(休止)認可申請書 (第32号様式) |
廃止(休止)の前 | 第32号様式 Word(15KB) |
養護老人ホーム(特別養護老人ホーム)入所定員変更認可申請書 (第33号様式) |
変更の前 | 第33号様式 Word(16KB) |
※事業変更届出時に必要な添付書類についてはこちらを参照してください。
4 軽費老人ホームの届出
軽費老人ホームの設置、許可申請、変更、廃止変更等を行う場合は、社会福祉法に基づき届出等が必要となります。下記の様式により船橋市指導監査課へ届出等を行ってください。
※提出方法はこちら
届出の種類 | 届出の時期 | 様式 |
---|---|---|
軽費老人ホーム設置届 (第38号様式) |
事業開始の前 | 第38号様式 Word(15KB) |
軽費老人ホーム設置許可申請書 (第39号様式) |
事業開始の前 | 第39号様式 Word(15KB) |
軽費老人ホーム変更届 (第40号様式) |
事業変更日から1ヶ月以内 | 第40号様式 Word(13KB) |
軽費老人ホーム事業変更許可申請書 (第41号様式) |
事業変更前 | 第41号様式 Word(13KB) |
軽費老人ホーム廃止届 (第42号様式) |
事業廃止日の1ヶ月前まで | 第42号様式 Word(14KB) |
5 提出方法
提出方法については郵送、オンライン申請、メール、来庁(持参)のいずれかで受け付けております。
※事業所控用として、提出書類等の写しに収受印を押印したものが必要な場合は、返信用封筒(切手を貼り付けたもの)及び提出書類等の写しを併せて、郵送にて提出してください。
<郵送の場合>
〒273-0011 千葉県船橋市湊町2-8-11
船橋市役所 福祉サービス部 指導監査課 第二係
<オンライン申請の場合>
【介護サービス事業者等】各種届出等(提出:指導監査課宛)(船橋市オンライン申請・届出サービス)
上記ページ内より必要書類を添付し、提出をお願いします。
<メールの場合>
shidoukansa@city.funabashi.lg.jp
【注意】
・メールの標題を「老人福祉法等に基づく届出について」にして提出してください。
<来庁の場合>
別館2階
※事前に予約をお願いいたします。予約がない場合、対応できない場合があります。
このページについてのご意見・お問い合わせ
- 指導監査課 指導監査第二係
-
- 電話 047-404-2712
- FAX 047-436-2139
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-0011 船橋市湊町2-8-11
受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日
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