介護サービス事業者の業務管理体制の整備について

更新日:令和8(2026)年1月8日(木曜日)

ページID:P026732

1.業務管理体制の整備について

平成20年介護保険法改正により、平成21年5月1日から、介護サービス事業者は、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられました。
事業者が整備すべき業務管理体制は、指定又は許可を受けている事業所または施設(以下「事業所等」といいます。)の数に応じ定められており、業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を関係行政機関に届け出ることが必要です。また、すでに届け出済みの内容に変更が生じた場合や、事業所を新たに開設し、事業所等の数に変更が生じた場合は、速やかにその旨届け出ることも必要です。

なお、届出先は原則として事業所等の所在地を基準として区分されるので、事業者(法人)の主たる事務所の所在地ではありません。
詳細については当該行政機関でご確認ください。

2.事業者が整備する業務管理体制の内容

業務管理体制の整備の内容については、下記を参考にしてください。詳細については当該行政機関でご確認ください。

 介護サービス事業者の業務管理体制整備について(PDF)
 

3.業務管理体制の届出 

3-1.届出先

届出先一覧
事業所等の所在地等の区分 届出先
ア. 指定事業所が3以上の地方厚生局管轄区域に所在する事業者

厚生労働大臣
厚生労働省へのリンク

イ. 指定事業所が2以上の都道府県に所在し、
かつ、2以下の地方厚生局に所在する事業者
主たる事務所の所在地の都道府県知事
ウ. 指定事業所が同一指定都市内にのみ所在する事業者 指定都市の長
エ. 指定事業所が同一中核市内にのみ所在する事業者
(船橋市内のみに事業所が所在する事業者)


船橋市長

オ. 地域密着型サービス(予防含む)のみを行う事業者で、
指定事業所が同一市町村にのみ所在する事業者
(船橋市内のみに事業所が所在する事業者)


船橋市長

カ. ア~オ以外の事業者
(千葉県内のみに事業所が所在する事業者)
千葉県知事
千葉県高齢者福祉課へのリンク

3-2.届出方法

業務管理体制の整備に関する届出システム(電子)※推奨

行政手続きの簡素化及び効率化の推進の観点から厚生労働省において「業務管理体制の整備に関する届出システム」(以下、「届出システム」という。)が構築されました。
 業務管理体制の整備に関する届出システム操作マニュアル(事業者版)(PDF)

 

〈届出システムへのアクセス方法等について〉
届出システムのURLは以下のとおりです。
 https://www.laicomea.org/laicomea/
※リンクが開けない場合、上記リンクをコピーし、他のブラウザに貼り付ける等をお試しください。
※操作マニュアルについては、上記リンク先からご確認ください。

メールの場合

記入要領をご確認の上、様式にご記入ください。
 
〈提出先〉
 shidoukansa@city.funabashi.lg.jp
【注意】
・メールの標題を「業務管理体制に関する届出について」にして提出してください。
様式 記入要領
届出書(第1号様式) Excel 新規に届け出る場合
PDF
届出先区分の変更が生じた場合
PDF
届出事項の変更(第2号様式) Excel PDF

4.業務管理体制の整備に関する検査

船橋市に対し業務管理体制の整備に関する届出を行った事業者について、定期的に業務管理体制の整備に関する検査を実施します。
検査対象となる事業者には、個別に通知を送付しますので、通知のあった事業者は以下の書類をご提出ください。
原則、書面検査の方法により実施しますが、必要がある場合には立入検査等を行う場合があります。
 

業務管理体制報告書 Excel

 参考通知等

 介護保険法及び老人福祉法の一部を改正する法律等の施行について(平成21年3月30日厚生労働省老健局長)(PDF)
 業務管理体制に係る届出様式記入例等の送付について(平成21年4月16日厚生労働省老健局総務課介護保険指導室)(PDF)
 業務管理体制整備に係るQ&A等の送付について(平成21年4月28日厚生労働省老健局総務課介護保険指導室 )(PDF)
 業務管理体制整備に係るQ&A(Vol.2)等の送付について(平成21年4月28日厚生労働省老健局総務課介護保険指導室 )(PDF)
 押印を求める手続きの見直し等のための「介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関する規則(参考例)の送付について」等の一部改正について(令和2年12月25日)(PDF)
 

このページについてのご意見・お問い合わせ

指導監査課 指導監査第二係

〒273-0011 船橋市湊町2-8-11

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