浸水想定区域及び土砂災害警戒区域に所在する社会福祉施設等の対応について

更新日:令和5(2023)年10月31日(火曜日)

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 要配慮者利用施設の避難体制の強化を図るため「水防法」及び「土砂災害防止法」が平成29年6月19日に改正されました。
 浸水想定区域及び土砂災害警戒区域に所在する社会福祉施設等においては、以下の対応が必要となります。

浸水想定区域及び土砂災害警戒区域の確認について

・浸水想定区域の確認は、「要配慮者利用施設における避難確保計画の作成等について」から確認してください。
・市内の土砂災害警戒区域の確認は、「船橋市内の土砂災害警戒区域」から確認してください。

浸水想定区域及び土砂災害警戒区域に所在する社会福祉施設等の対応について

 浸水想定区域及び土砂災害警戒区域に所在する社会福祉施設等については、以下の対応が必要となります。

1.避難確保計画(非常災害計画)の作成について

  •  浸水想定区域及び土砂災害警戒区域に所在する社会福祉施設等においては、以下の点に留意し避難確保計画の作成を行ってください。
     また、危機管理課において避難確保計画の作成等のホームページを作成しております。「要配慮者利用施設における避難確保計画の作成等について」も併せて参考にしてください。
  •  水害や土砂災害が発生するおそれがある場合における利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な事項を定めた計画を作成してください。
  •  実効性のある計画とするために、施設管理者等が主体的に作成してください。 
  • 作成した避難確保計画は、従業者、利用者及びその家族の方々にも周知が必要です。また、日頃から確認することができるよう、作成した計画を共用スペースの掲示板等に掲載するなど周知に努めてください。

2.避難訓練の実施について

1.避難確保計画(非常災害計画)の作成についてで作成した計画に基づき避難訓練を実施してください。

  •  従業者のほか、可能な範囲で利用者の方々にも協力してもらうなど、多くの方々が避難訓練に参加することで、より実効性が高まります。
  •  ハザードマップを活用し、水害や土砂災害に対して安全な場所へ速やかに避難するなど、浸水想定区域や土砂災害警戒区域などの地域の災害リスクの実情に応じた避難訓練を実施することが重要です。

3.市への報告

  •  避難確保計画を作成・変更したときは、遅滞なくその計画を市へ報告する必要があります。
    【提出画面】水防法に基づく避難確保計画の提出(船橋市オンライン申請・届出サービス)
  •  避難訓練を実施したときは、市へ報告する必要があります。 
    【提出画面】水防法に基づく訓練結果報告(船橋市オンライン申請・届出サービス)

4.お問い合わせ先

 届出方法のお問い合わせは、「指導監査課サービス別担当係の確認について」をご確認いただき、該当サービス担当係までご連絡ください。
 なお、避難確保計画の作成方法や、訓練実施方法等のお問い合わせについては、船橋市危機管理課総務係までご連絡いただきますようお願いいたします。
(危機管理課総務係 電話番号)047-436-2032

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指導監査課

〒273-0011千葉県船橋市湊町2-8-11

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