船橋市ケアプランデータ連携による活用促進モデル地域づくり事業補助金について
市内で介護保険サービス事業所を運営する法人を対象に、ケアプランデータ連携システムの利用に必要なライセンス使用料や介護ソフト等の費用を補助します。
目的
市内介護事業者に対しケアプランデータ連携による活用促進モデル地域づくり事業補助金を交付することにより、事業所における業務の効率化を図り、介護サービスの安定供給に資することを目的とします。
補助の対象者について
以下のいずれにも該当する介護サービス事業者が補助の対象となります。
・介護保険法に基づく介護サービス事業所のうち、船橋市内に所在しケアプランデータ連携標準仕様の対象となる事業所を運営する事業者であること。【補助の対象となるサービス種類】
・令和6年4月1日以降、初めてケアプランデータ連携システムを導入していること。
・補助金の対象経費について、他の公的な制度により、費用の助成等を受けていないこと。
・市税に滞納がない法人
補助対象経費について
ア ケアプランデータ連携システムのライセンス使用料
イ 介護ソフト等のケアプランデータ連携システムの利用に必要な経費
補助基準額・補助率について
1事業所当たり補助対象経費ごとに次の表に定めるとおりとなります。
なお、イについては、その実支出額と次の表に定める基準額を比較して少ない額に補助率を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とします。
補助対象経費 | 基準額 | 補助率 |
ア | 税抜19,091円 税込21,000円 |
10/10 |
イ | 合算で100,000円 | 5/10 |
申請期限について
令和7年2月28日まで(必着)
申請の流れと方法について
補助金の申請から交付、事業実績報告までの流れ
- ケアプランデータ連携システムの利用申請をし、利用を開始します。
- 申請書類を揃え船橋市役所介護保険課へ提出します。その後、市で審査を行い、補助金を交付します。
- 補助金の交付を受けた年度から3年の間事業の実績報告を行います。(報告の様式については別途お知らせします。)
申請方法
下記の書類を揃えて申請してください。
- 船橋市ケアプランデータ連携による活用促進モデル地域づくり事業補助金交付申請書(第1号様式)
- 申請額内訳書(別紙1)
- 業務改善計画書(別紙2)
- 補助対象経費を支払ったことを確認できる書類等の写し(Q&A10参照)
- 市税納付確認書
市税滞納の有無を確認させていただくため、交付申請時に「市税納付確認書」の提出が必要となります。同意欄のチェックと、申請者欄に「法人所在地」「法人名称(カナ含む)」を記入の上、法人代表者印を押印してご提出ください。 - 申請者(担当者)の本人確認書類(運転免許証など)の写し
参考資料
補助金交付要綱等
この補助金に関して定めた「船橋市ケアプランデータ連携による活用促進モデル地域づくり事業補助金交付要綱 」及び本市の補助金等の交付に関する基本的な事項を定めた「船橋市補助金等の交付に関する規則」についても併せてご確認ください。
船橋市ケアプランデータ連携による活用促進モデル地域づくり事業補助金交付要綱
リーフレット
Q&A
Q&A 船橋市ケアプランデータ連携による活用促進モデル地域づくり事業補助金
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このページについてのご意見・お問い合わせ
- 介護保険課 総務係
-
- 電話 047-436-3306
- FAX 047-436-3307
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〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25
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