介護職員喀痰吸引等研修受講料等助成事業補助金について
市内介護サービス事業所を運営する事業者を対象に、従業員に係る喀痰吸引等研修の受講料等(受講料、テキスト教材代及び保険料 )として事業者が負担した費用の一部を補助します。
目的
介護サービス事業者に対し、喀痰吸引等研修の受講料等の一部を補助することにより、当該研修を通じて介護サービス事業所に従事する職員の資質の向上及び事業所における業務の効率化を図り、介護サービスの安定供給に資することを目的とします。
補助の対象者
下記のいずれにも該当する事業者が補助の対象となります。
- 次のいずれの要件も満たした従業員を直接雇用(派遣は対象外)している介護サービス事業者であること
- 介護サービス事業者の要件 以下を全て満たす者とします
市内で以下の指定介護サービス事業所のいずれかを運営する者 訪問介護、訪問入浴介護、通所介護、通所リハ、短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、看護小規模多機能型居宅介護、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院 ※事業者(法人)の所在地が船橋市外であっても対象となります。 |
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登録喀痰吸引等事業者又は登録特定行為事業者として登録されている者 |
- 従業員の要件 以下を全て満たす者とします
申請日において喀痰吸引等研修(第1号研修又は第2号研修)を修了しており、かつ、その修了日が、令和6年4月1日以降であること | ||||||
介護職員として、船橋市内の同一の介護サービス事業所に研修の修了日以降3か月以上就業しており、かつ、申請日においても就業していること | ||||||
申請日において、介護職員として登録喀痰吸引等事業者又は登録特定行為事業者として登録されている船橋市内の介護サービス事業所に就業しており、かつ、当該事業所の認定特定行為業務従事者として都道府県に登録されていること(研修で修了した喀痰吸引等の行為に限る) | ||||||
過去にこの補助金の交付を受けた介護サービス事業者から喀痰吸引等研修の受講料等に対する補助を受けたことがないこと |
- 他の公的な制度により、従業員に係る受講料等に対する費用の助成等を受けていないこと
- 従業員に係る受講料等(喀痰吸引等研修の (1)受講料 (2) テキスト教材代 (3) 保険料 ) の2分の1以上の額を負担していること
- 市税に滞納がないこと
補助対象経費
従業員に係る喀痰吸引等研修の受講料等として介護サービス事業者が負担した費用です。
- 受講料等
喀痰吸引等研修の (1)受講料 (2) テキスト教材代 (3) 保険料
補助金の額
- 従業員1名につき、対象経費の2分の1の額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)です。
- 従業員1名につき、補助金の上限額は 70,000円です。
- 補助金の交付申請は、同一年度内に一法人につき2名分までです。
パターン別の具体例
受講料等 (例) |
補助前の負担状況 | 補助後の負担状況 | |||||
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従業員 | 事業者 | 補助対象経費 | 補助額 | 従業員 | 事業者 | ||
1 | 140,000円 | 0円 | 140,000円 | 140,000円 | 70,000円 | 0円 | 70,000円 |
2 | 140,000円 | 70,000円 | 70,000円 | 70,000円 | 35,000円 | 70,000円 | 35,000円 |
3 | 140,000円 | 100,000円 | 40,000円 (※1) |
0円 | 0円 | 100,000円 | 40,000円 |
4 | 200,000円 | 0円 | 200,000円 | 200,000円 | 70,000円 (※2) |
0円 | 130,000円 |
補助額=補助対象経費×2分の1(千円未満切り捨て)
※1 従業員に係る受講料等のうち、事業者が2分の1以上の額を負担しない場合は、補助の対象となりません。
※2 受講料等が140,000円を超える場合であっても、従業員1名につき、補助金の上限額は70,000円です。
申請期限
令和7年2月28日(金曜日)が申請期限です。
※本補助金は予算の範囲内で交付するため、年度の途中で事業終了となる場合があります。
申請の流れ
補助金交付までの流れ
リーフレットからご確認ください。
申請にあたって必要となる、都道府県への登録については以下からご確認ください。
千葉県ホームページ(介護職員等の喀痰吸引等の実施に伴う登録特定行為事業者の登録について)
(新しいウインドウが開きます。)
申請書類
- 船橋市介護職員喀痰吸引等研修受講料等助成事業補助金交付申請書(第1号様式)
- 船橋市介護職員喀痰吸引等研修受講料等助成事業補助金申請額内訳書 (別紙1)
- 船橋市介護職員喀痰吸引等研修受講料等助成事業補助金交付要件等確認書 (別紙2)
⇒別紙1,2は、ひとつのエクセルファイルとなっております。(別紙1,2)をご利用ください。 - 喀痰吸引等研修実施者が発行する申請に係る研修修了証書の写し
- 喀痰吸引等研修実施者が発行する申請に係る対象経費が明らかとなる領収書の写し
- 従業員が、申請者の運営する事業所の認定特定行為業務従事者(研修で修了した喀痰吸引等研の行為に限る 。)として都道府県に登録されていることを証明する書類(詳細はリーフレットからご確認ください。)
- 市税納付確認書
同意欄のチェックと、申請者欄に「法人所在地」「法人名称(カナ含む)」を記入の上、法人代表者印を押印してご提出ください。 - 申請者(担当者)の本人確認書類(運転免許証など)の写し
- 共通様式
- (未登録の場合のみ)相手方登録申請書
登録研修機関への支払を事業者が行い、税込額で交付申請した場合
- 船橋市介護職員喀痰吸引等研修受講料等助成事業補助金に係る消費税及び地方消費税の仕入控除税額報告書
- 仕入控除税額返還相当額算出シート
(申告義務がない、簡易課税方式、消費税法別表第3に掲げる法人等であって特定収入割合が5%を超える事業者は添付不要。) - 別添 添付書類チェック表及び該当書類のとおり
参考資料
補助金交付要綱等
この補助金に関して定めた「船橋市介護職員喀痰吸引等研修受講料等助成事業補助金交付要綱」及び本市の補助金等の交付に関する基本的な事項を定めた「船橋市補助金等の交付に関する規則」についても併せてご確認ください。
船橋市介護職員喀痰吸引等研修受講料等助成事業補助金交付要綱(PDF形式 209キロバイト)
船橋市補助金等の交付に関する規則(PDF形式 557キロバイト)
リーフレット
このページについてのご意見・お問い合わせ
- 介護保険課 総務係
-
- 電話 047-436-3306
- FAX 047-436-3307
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25
受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日