船橋市への相手方登録及び請求について

更新日:令和7(2025)年2月25日(火曜日)

ページID:P003484

 以下に該当する方は、ご注意ください!

  1. 入札参加資格審査申請をしようとする事業者
  2. すでに入札参加資格を持つ事業者

 これらに該当する方は、契約課での手続きになります。手続き方法については、「業者登録・登録内容の変更」のページでご確認下さい。

相手方登録とは

 船橋市から支払いを受ける方が、個人名や会社名・住所・口座情報・取引に使用する印などの情報を申請書により事前に登録することです。
 すでに登録済で、登録情報が前回から一切変更のない方は、この手続きは不要です。登録の有無や登録情報の確認及び申請手続きについては取引をしている又は取引を予定している担当課(以下「事業担当課」)に確認してください。

 支払内容や事業担当課の支払方法によっては、相手方登録を行わずに支払をすることがありますので、必ず事前に事業担当課と確認を取ってください。

新規登録及び登録変更の手続きについて(令和7年2月25日より様式変更しています)

 「相手方登録申請書」に必要事項を記入した上で、事業担当課に提出してください。
 初めて登録される方(場合によっては、以前登録してから相当時間の経過している方)は新規登録申請、すでに登録済の方で、登録内容に変更が生じた場合は登録変更申請となります。いずれの場合も同じ様式での申請となります。
 申請書については事業担当課で配布しておりますが、下記のリンクからダウンロードしていただくこともできます。
 ご不明な点がございましたら、事業担当課までお問い合わせください。

申請書のダウンロード

 ダウンロードの際には、申請書だけでなく記載例もダウンロードしていただき、よくお読みになった上で記入してください。

申請書様式と記載例(令和7年2月25日より変更しています)
申請書様式 相手方登録申請書 PDF形式 Word形式
記載例 法人 PDF形式
人格のない社団 PDF形式
個人事業主 PDF形式
個人 PDF形式
上記に該当しない団体 PDF形式

船橋市への請求について

 船橋市との契約(物品の発注や業務の委託など)に基づく支払いの請求書については、下記の「請求書の記載例」を参考に作成していただくようお願いいたします。
 各種補助金や助成金など、事業担当課で所定の様式を定めている支払いにつきましては、そちらの様式を用いての請求をお願いします。

 ダウンロードはこちら⇒ 請求書の記載例(PDF)

請求書の押印の省略について

船橋市で口座情報を含む相手方登録をしている場合、船橋市に提出する一部の請求書について、押印を省略することができます。

請求書における押印省略の注意事項

  1. 事業担当課の事務処理の方法によっては、押印を省略できない場合があります。 
  2. 請求または受領の委任を行っている場合の支払いについては、押印を省略できません。

詳細については請求書の提出先である事業担当課へお問い合わせください。

このページについてのご意見・お問い合わせ

会計課 審査第一・審査第二係

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日

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