介護給付費算定に係る体制等に関する届出(訪問・通所系サービス)
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書等の提出について
- 指定申請をするとき
- 事前の届出が必要な加算の適用を新たに受けようとするとき
- 加算の要件に該当しなくなったとき
- 届出済の内容に変更があったとき
- 法改正等に伴い届出事項が追加・変更となったとき
上記の場合等において、加算等の算定の可否を審査する資料として、届出が必要となります。
事業所番号ごと、かつサービス種類ごとに、提出期限までに届出をお願いします。
※地域密着型サービス事業所及び総合事業指定事業所について、他の市区町村の利用者がいる(指定を受けている)場合は、当該市区町村へも忘れずに届出を行ってください。
加算等に関する他のホームページについて
※サービス提供体制強化加算や事業所規模に関しては、算定表等により前年度実績の判定および確認を必ずしていただき、変更等があった場合は提出期限までに届出をお願いします。
対象事業所(訪問・通所系サービス)
訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション、福祉用具貸与、居宅介護支援、介護予防支援
定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護
第一号訪問事業(総合事業)、第一号通所事業(総合事業)
上記以外の介護サービス事業所等の体制届等については以下の船橋市ホームページをご覧ください。
・入居・入所系サービスはこちら
・施設系サービスはこちら
(重要)人員欠如について
令和8年6月1日以降、下記対象サービスにおける人員欠如について、突発的で想定が困難な事象によりやむを得ない事情が生じ、人員基準上必要とされる員数を一割の範囲内で下回った場合、1年に1回限り、人員の欠如の発生が生じた日の属する月の翌々月までの間、算定方法に基づく減算の適用が猶予されるようになります。
※詳細な条件については必ず下記通知をご確認ください。
【対象サービス】
・通所介護
・地域密着型通所介護
・通所リハビリテーション
人員欠如が発生し、 条件に該当するときは「やむを得ない事情における人員欠如に関する特例的な取扱いに係る届出書」(様式はこちら)を作成し、人員欠如の発生が生じた日の属する月の「勤務形態一覧」および報告する時点で有効な「求人票の写し」を添付のうえ、発生月の翌月までに指導監査課まで提出してください。
※状況に応じて、追加の書類提出を求める場合がございます。
【参照通知】
介護保険最新情報Vol.1502
「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について」及び当該通知の発出に伴うQ&Aの発出について
なお、こちらの取り扱いに関しては、あくまで減算規定が猶予されるだけであり、人員基準違反となることに変わりありません。たとえ1年に1回でも毎年のように発生する場合には、繰り返し人員基準違反が発生し安定した人員体制の確保を怠っているものとして、指導の対象となる可能性がございます。各事業所におかれましては、日頃から必要な従業員の確保に努め、基準違反が生じない体制づくりにご留意ください。
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書類等
提出期限
- 加算を算定する月の前月15日までに提出(必着)をお願いします。
※15日が閉庁日の場合は直前の開庁日
※処遇改善加算等については提出日が異なりますのでご注意ください。 - 加算の要件を満たさなくなった場合は上記日時に関わらず、速やかに届出書等を提出してください。
手引き
| 手引き | 加算の届出(PDF) |
提出書類
受理後、申請書類はお返しいたしませんので、各自で必ず写しを保管してください。
事業所控用として、体制届出書の写しに収受印を押印したものが必要な場合は、返信用封筒(切手を貼りつけたもの)及び届出書の写しを併せて提出してください。
※体制届の受理通知は行いません。
| 訪問・通所系サービス 提出書類一覧 | エクセル | ||
| 訪問・通所系サービス 提出書類一覧(令和8年6月1日以降算定分) | エクセル | ||
※特定事業所加算の根拠書類一覧や上記に掲載がない書類はこちら。
問い合わせ先及び提出方法
提出方法についてはオンライン申請、メール、郵送のいずれかで受け付けております。
<オンライン申請の場合>
【介護サービス事業者等】各種届出等(提出:指導監査課宛)(船橋市スマート申請)
上記ページ内より必要書類を添付(アップロード)し、提出をお願いします。
<メールの場合>
kaigoshitei@city.funabashi.lg.jp
【注意】
・メールの標題を「体制届出書等の提出について」にして提出してください。
<郵送の場合>
〒273-0011
千葉県船橋市湊町2-8-11
船橋市役所 福祉サービス部 指導監査課 第三係
※提出期日必着でお願いいたします。
地図
このページについてのご意見・お問い合わせ
- 指導監査課 指導監査第三係
-
- 電話 047-436-2782
- FAX 047-436-2139
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-0011 船橋市湊町2-8-11
受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日
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