介護給付費算定に係る体制等に関する届出(訪問・通所系サービス)
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書等の提出について
- 指定申請をするとき
- 事前の届出が必要な加算の適用を新たに受けようとするとき
- 加算の要件に該当しなくなったとき
- 届出済の内容に変更があったとき
- 法改正等に伴い届出事項が追加・変更となったとき
上記の場合等において、加算等の算定の可否を審査する資料として、届出が必要となります。
事業所番号ごと、かつサービス種類ごとに、提出期限までに届出をお願いします。
※地域密着型サービス事業所及び総合事業指定事業所について、他の市区町村の利用者がいる(指定を受けている)場合は、当該市区町村へも忘れずに届出を行ってください。
加算等に関する他のホームページについて
※サービス提供体制強化加算や事業所規模に関しては、算定表等により前年度実績の判定および確認を必ずしていただき、変更等があった場合は提出期限までに届出をお願いします。
対象事業所(訪問・通所系サービス)
訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション、福祉用具貸与、居宅介護支援、介護予防支援
定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護
第一号訪問事業(総合事業)、第一号通所事業(総合事業)
上記以外の介護サービス事業所等の体制届等については以下の船橋市ホームページをご覧ください。
・入居・入所系サービスはこちら
・施設系サービスはこちら
(重要)令和6年度の報酬改定について
令和6年度介護報酬改定につきまして、厚生労働省より告示等がありました。
各要件・基準等をご確認いただき、利用者等への説明や請求等、適切な対応をお願いいたします。
【参照】
令和6年度介護報酬改定について(厚生労働省ホームページ)
国保連インターフェース(WAMNETホームページ)
令和6年度介護保険制度改正について(船橋市ホームページ)
また、令和6年度介護報酬改定に関するお問い合わせにつきましては、下記の船橋市ホームページより受け付けております。
注意事項等をご確認の上、お問い合わせください。
【令和6年度介護報酬改定におけるお問い合わせ】
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書類等
提出期限
- 加算を算定する月の前月15日までに提出(必着)をお願いします。
※15日が閉庁日の場合は直前の開庁日
※処遇改善加算等については提出日が異なりますのでご注意ください。 - 加算の要件を満たさなくなった場合は上記日時に関わらず、速やかに届出書等を提出してください。
手引き
手引き | 加算の届出(PDF) |
提出書類
受理後、申請書類はお返しいたしませんので、各自で必ず写しを保管してください。
事業所控用として、体制届出書の写しに収受印を押印したものが必要な場合は、返信用封筒(切手を貼りつけたもの)及び届出書の写しを併せて提出してください。
※体制届の受理通知は行いません。
訪問・通所系サービス 提出書類一覧 | エクセル |
※上記に掲載がない書類は「居宅(予防)サービス、居宅介護支援、総合事業等 指定等様式」をご確認ください。
問い合わせ先及び提出方法
提出方法についてはオンライン申請、メール、郵送のいずれかで受け付けております。
<オンライン申請の場合>
【介護サービス事業者等】各種届出等(提出:指導監査課宛)(船橋市オンライン申請、届出サービス)
上記ページ内より必要書類を添付(アップロード)し、提出をお願いします。
<メールの場合>
kaigoshitei@city.funabashi.lg.jp
【注意】
・メールの標題を「体制届出書等の提出について」にして提出してください。
<郵送の場合>
〒273-0011
千葉県船橋市湊町2-8-11
船橋市役所 福祉サービス部 指導監査課 第三係
※提出期日必着でお願いいたします。
地図
このページについてのご意見・お問い合わせ
- 指導監査課 指導監査第三係
-
- 電話 047-436-2782
- FAX 047-436-2139
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-0011 船橋市湊町2-8-11
受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日
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