事業所規模による区分の取扱い等(通所系サービス)
本ページには、通所介護等において感染症又は災害の発生を理由とする利用者数の減少が一定以上生じている場合における事業所規模の変更(規模区分の特例)及び加算の算定(3%加算)についての案内を含みます。
通所介護事業所及び通所リハビリテーション事業所における事業所規模による区分については、平成12年厚生省告示第19号及び平成12年厚生省告示第26号に基づき、厚生省老人保健福祉局企画課長通知(平成12年3月1日老企第36号)においてその取扱いが示されています。
通所介護及び通所リハビリテーションの報酬を算定するに当たっては、原則として前年度(4月~2月)の実績に基づき、当該年度の事業所規模の区分が決定されます。
※過去に、各事業所で使用している介護報酬請求用システム等により前年度の利用者数を計算したところ、既に提供を終了した利用者が利用者数に含まれない設定等になっていたことにより、規模の判定を誤ってしまった事例がありました。各事業所のシステム等を利用する場合については、必ず設定を確認するとともに、別の方法(サービス提供記録等)でも検証を行うようお願いいたします。
【重要】翌年度の事業所規模について(継続事業者の場合)
翌年度も引き続き事業を実施する事業所は、事業所規模の変更の有無の確認を行い、変更になる場合には、下記提出期限までに届出書の提出をお願いいたします。
前年度実績による事業所規模の判定は、下記の規模計算票にて行うことができますので、ご確認をお願いいたします。
また、現在の事業所規模の区分と変更がない場合については、届出書等の提出の必要はありません。
【重要】規模区分の特例及び3%加算について
新型コロナウイルス感染症を理由とした利用者数の減少による3%加算、規模区分の特例の取扱いについて、令和6年4月届出提出分(3月減少分)をもって終了することとなりました。(令和6年3月21日 厚生労働省事務連絡より)詳細は通知をご確認ください。
(参考)新型コロナウイルス感染症を理由とする臨時的な利用者数の減少による利用者一人あたりの経費の増加に対応するための加算及び事業所規模別の報酬区分の決定に係る特例について(PDF)
感染症又は災害の発生を理由とする利用者数の減少が一定以上生じている場合に、状況に即した安定的なサービス提供を可能とする観点から、臨時的な利用者数の減少による利用者1人あたりの経費の増加に対応するための加算や、事業所規模別の報酬区分の決定に係る特例を設けることになりました。(介護保険最新情報Vol.937)
当該加算や特例による評価の詳細について、国からの通知をご覧いただき、適切に規模区分の特例及び3%加算の算定を行ってください。
(参考)「通所介護等において感染症又は災害の発生を理由とする利用者数の減少が一定以上生じている場合の評価に係る基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(令和3年3月16日)(PDF)
(参考)介護保険最新情報vol.1035(「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.11)(令和4年2月21日)」)(PDF)
(参考)介護保険最新情報vol.1127(「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.13)(令和5年2月15日)」)(PDF)
提出期限
事業所規模の変更月及び加算算定開始月の前月15日までに提出(必着)をお願いします。
※15日が閉庁日の場合は直前の開庁日
新規・再開事業者(前年度実績が6か月未満)及び利用定員を25%以上変更した場合
新たに事業を開始、又は再開した事業者で前年度の実績が6か月に満たない事業者や、前年度から定員を概ね25%以上変更して事業を実施しようとする事業者は、当該年度に係る平均利用延人員数については、便宜上、市長に届け出た当該事業所の利用定員の90%に、予定される1月当たりの営業日数を乗じて得た数となります。
提出書類
受理後、提出書類はお返しいたしませんので、各自で必ず写しを保管してください。
様式名 | 様式 | ||
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介護給付費算定に係る体制等に関する届出等 |
訪問・通所系サービス 提出書類一覧 (令和6年4月1日版) | エクセル | |
介護給付費算定に係る体制等に関する届出等 |
訪問・通所系サービス 提出書類一覧 (令和6年6月1日版) | エクセル | |
事業所規模計算表 | 通所介護用 | エクセル | |
通所リハビリテーション用 | エクセル | ||
感染症又は災害の発生を理由とする通所介護等の介護報酬による評価 届出様式 | エクセル |
提出方法
提出方法についてはオンライン申請、メール、郵送のいずれかで受け付けております。
<オンライン申請の場合>
【介護サービス事業者等】各種届出等(提出:指導監査課宛)(船橋市スマート申請)
上記ページ内より必要書類を添付(アップロード)し、提出をお願いします。
<メールの場合>
kaigoshitei@city.funabashi.lg.jp
【注意】
・メールの標題を「体制届出書等の提出について」にして提出してください。
<郵送の場合>
〒273-0011
千葉県船橋市湊町2-8-11
船橋市役所 福祉サービス部 指導監査課 指導監査第三係
地図
このページについてのご意見・お問い合わせ
- 指導監査課 指導監査第三係
-
- 電話 047-436-2782
- FAX 047-436-2139
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-0011 船橋市湊町2-8-11
受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日
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