消防法令の適合状況確認申請について(居宅サービス事業所)

更新日:令和2(2020)年4月9日(木曜日)

ページID:P048021

平成29年1月1日以降に新たに下記対象サービスの事業を開始する場合、又は事業所を移転する場合には、事業者からの申請により、消防法令の適合状況確認を行います。

消防法令の適合状況確認申請について

 介護サービスの事業運営に当たっては消防法令の遵守が必要であり、指導監査課において消防法令の適合状況を確認させていただくため、下記対象サービスの指定申請及び事業所移転の前に、事業者から指導監査課へ消防法令の適合状況確認申請をしていただく必要があります。
 また、確認申請後に、指導監査課が消防局予防課に消防法令適合状況について照会を行い、その結果を申請者に通知します。
 なお、消防法令の不適合事項が認められた場合、当該事項の改善が行われるまでは、指定等は行いません。

対象サービス

  • 通所介護 (※夜間及び深夜に指定通所介護等以外のサービスを提供する場合を含む。)
  • 通所リハビリテーション
  • 短期入所生活介護
  • 短期入所療養介護
  • 特定施設入居者生活介護

確認申請書類

確認申請期日

事業開始日又は事業所移転日の前々月の15日まで(15日が閉庁日の場合は直前の開庁日。)
(例:1月1日に事業開始する場合は、前年の11月15日までに指導監査課に申請)
※法令不適合事項がある場合、事業開始日前月15日(指定申請受付期日)又は事業所移転日までに不適合事項の改善が行われている必要があるため、出来るだけ早い日程で申請を行ってください。

申請書類提出方法

提出方法については郵送、メール、来庁(持参)のいずれかで受け付けております。

<郵送の場合>
(短期入所生活介護・短期入所療養介護・特定施設入居者生活介護)
〒273-0011 千葉県船橋市湊町2-8-11
電話番号 047-404-2712
福祉サービス部 指導監査課 指導監査第二係

(通所介護・通所リハビリテーション)
〒273-0011 千葉県船橋市湊町2-8-11
電話番号 047-436-2782
福祉サービス部 指導監査課 指導監査第三係

<メールの場合>
  kaigoshitei@city.funabashi.lg.jp (第三係)
 shidoukansa@city.funabashi.lg.jp (第二係)
【注意】
・メールの標題を「消防法令適合状況確認申請書等の提出について」にして提出してください。

<来庁の場合>
  別館2階
 【注意】
・日時の予約をお願いします。(予約がない場合、対応できない場合があります。)
・別館前の駐車場はご利用いただけません。本庁舎の駐車場をご利用ください。

確認申請後の流れ

新規指定時の消防法令適合状況確認フロー(事業者向け)(PDF形式 74キロバイト)

※事業所移転についても同様となります。

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地図

このページについてのご意見・お問い合わせ

指導監査課 指導監査第三係

〒273-0011 船橋市湊町2-8-11

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日