変更届(訪問・通所系サービス)

更新日:令和6(2024)年7月19日(金曜日)

ページID:P018136

  1. 変更届
  2. 法人に関する情報の変更届
  3. 問い合わせ先及び提出方法

対象事業所(訪問・通所系サービス)

訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション、福祉用具貸与、特定福祉用具販売、居宅介護支援/介護予防支援
定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護
第一号訪問事業(総合事業)、第一号通所事業(総合事業)

上記以外の介護サービス事業所等の変更届については以下の船橋市ホームページをご覧ください。
・入居・入所系サービスはこちら
・介護老人福祉施設はこちら
・介護老人保健施設はこちら
・介護予防・日常生活支援総合事業はこちら
 ※船橋市外の事業所又は総合事業のみの変更の届出をする場合

1.変更届

指定事業者は、介護保険法施行規則に定める事項に変更があったときは、変更内容について届出を行う必要があります。

届出時期

事前に連絡、確認等が必要なもの

事後の届出で差し支えないもの

  • その他の事項は、原則として変更後10日以内に届け出が必要です。 
    (10日後が閉庁日の場合は直後の開庁日)
  • ただし、登記事項の変更を伴うものは、登記完了後に速やかに届け出てください。

届出書及び添付書類様式

必要な書類は以下の手引きを参照してください。
届け出いただいた書類は、お返しいたしませんので、各自で必ず写しを保管してください

手引き 変更の届出手引(PDF)

届出に必要な書類

変更届出書(別紙様式第一号(五))※指定居宅サービス、指定介護予防サービス エクセル PDF
変更届出書(別紙様式第二号(四))※指定地域密着型(介護予防)サービス、居宅介護支援/介護予防支援 エクセル PDF
変更届出書(別紙様式第三号(一))※介護予防・日常生活支援総合事業 エクセル PDF
居宅サービス分 付表一式
(事業ごとに異なります。変更するサービスに応じて選択してください。)
エクセル PDF
地域密着型サービス、居宅介護支援/介護予防支援分 付表一式
(事業ごとに異なります。変更するサービスに応じて選択してください。)
エクセル PDF
第一号訪問事業 付表 エクセル PDF
第一号通所事業 付表 エクセル PDF
標準様式一式
(変更内容に応じて選択してください。)
エクセル PDF
指定申請及び変更届(事業所移転時)チェックリスト エクセル PDF
事業所控用として、変更届出書の写しに収受印を押印したものが必要な場合は、返信用封筒(切手貼付)及び届出書の写しを提出してください。
※変更届の受理通知は行いません。

※上記に掲載がない書類は「居宅(予防)サービス、居宅介護支援、総合事業等 指定等様式」をご確認ください。

※事業所名称及び所在地等の変更の場合は業務管理体制の届出が必要な場合がありますので「業務管理体制の届出事項の変更について」をご確認ください。

事業所の移転時等の消防法令の適合状況確認申請について

介護サービスの事業運営に当たっては消防法令の遵守が必要であり、指導監査課において消防法令の適合状況を確認させていただくため、通所介護、通所リハビリテーション、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護については、事業所移転の前に、事業者から指導監査課へ消防法令の適合状況確認申請をしていただく必要があります。
また、確認申請後に、指導監査課が消防局予防課に消防法令適合状況について照会を行い、その結果を申請者に通知します。
なお、消防法令の不適合事項が認められた場合、当該事項の改善が行われるまでは、移転は行えません。

詳細については、以下の船橋市ホームページをご確認ください。

通所介護
通所リハビリテーション
消防法令の適合状況確認申請について(居宅サービス事業所)
地域密着型通所介護
認知症対応型通所介護
消防法令の適合状況確認申請について(地域密着型サービス事業所)

消防法令申請の確認申請期日

事業所移転日の前々月の15日まで(15日が閉庁日の場合は直前の開庁日。)
(例:1月1日に事業所移転する場合は、前々月の11月15日までに指導監査課に申請)
※法令不適合事項がある場合、事業所移転日までに不適合事項の改善が行われている必要があるため、出来るだけ早い日程で申請を行ってください。

指定居宅介護支援事業所の管理者要件について

令和3年4月1日以降、居宅介護支援事業所の管理者は、いずれの事業所であっても主任介護支援専門員であることが必要となります。管理者が主任介護支援専門員である事業所が、不測の事態により管理者を主任介護支援専門員とすることが困難となった場合、「管理者確保のための計画書」を市に届け出ることにより、管理者要件を一定期間猶予することが認められる場合があります。

主任介護支援専門員の確保が著しく困難である等やむを得ない理由がある場合については、事前に指導監査課にご相談ください。

事業所の移転時の市街化調整区域の確認について

移転先の所在地が市街化調整区域に該当する場合は、介護サービス事業の運営を行うことができないため移転することができません。
市街化調整区域に該当していないことを、事前に都市計画課(船橋市ホームページ)(TEL047-436-2524)にて確認してください。

業務管理体制の届出事項の変更について

事業所名称、所在地等及び法人情報の変更の際には、業務管理体制の届出事項の変更について届出が必要になります。届出書及び届出方法等は下記ホームページをご確認ください。
介護サービス事業者の業務管理体制の整備について(船橋市ホームページ)

2.法人に関する情報の変更届

法人に関する情報(法人名称、法人所在地等)の変更については、本来は事業所ごとに変更届を作成するものですが、船橋市においては下記のとおり一部書類を省略することができます。
一部書類を省略できる変更

  • 法人の名称変更
  • 法人の所在地変更
  • 法人の代表者変更
  • 法人の電話番号、FAX番号変更

届出書及び添付書類様式

必要な書類は以下の手引きを参照してください。

届け出いただいた書類は、お返しいたしませんので、各自で必ず写しを保管してください。

手引き 変更の届出手引(PDF)

届出に必要な書類

変更届出書 変更届出書(別紙様式第一号(五))※他様式可 エクセル PDF
登記事項証明書 1法人1部提出してください。
誓約書
※実施しているサービスに該当するものを提出してください。
標準様式5(総合) エクセル PDF
標準様式6(居宅) エクセル PDF
標準様式6(地密) エクセル PDF
・返信用封筒
(切手貼付)
・届出書の写し
事業所控用として、変更届出書の写しに収受印を押印したものが必要な場合は、返信用封筒(切手貼付)及び届出書の写しを郵送してください。
※変更届の受理通知は行いません。

※法人名称を変更し運営規程が変更になる場合は、この届出とは別にサービスごとの運営規程の変更届が必要になります。サービスごとの変更届については「1.変更届」をご確認ください。

※法人情報の変更時には業務管理体制の届出が必要となりますので「業務管理体制の届出事項の変更について」をご確認ください。

届出時期

  • 原則として変更後10日以内に届け出が必要です。
    (10日後が閉庁日の場合は直後の開庁日)
  • ただし、登記事項の変更を伴うものは、登記完了後に速やかに届け出てください。

問い合わせ先及び提出方法

提出方法については電子申請届出システム、郵送、オンライン申請、メール、来庁(持参)のいずれかで受け付けております。

※事業所控用として、提出書類等の写しに収受印を押印したものが必要な場合は、返信用封筒(切手を貼りつけたもの)及び提出書類等の写しを併せて、郵送にて提出してください。

<電子申請届出システムの場合>

電子申請届出システムでの申請等について(船橋市ホームページ)
上記ホームページより確認してください。
※メールアドレスを併せて変更する際は、メールアドレスの登録について(介護保険サービス事業所・施設)をご確認のうえ申請してください。
※付表に入力されたメールアドレスが登録されるため、メールアドレスの変更がない場合は、すでに市に登録をしているアドレスを入力してください。
※備考欄に申請担当者様の氏名、連絡先を入力いただくことを推奨しております。

 <郵送の場合>

〒273-0011 
 千葉県船橋市湊町2-8-11
 船橋市役所 福祉サービス部 指導監査課 指導監査第三係

<オンライン申請の場合>

【介護サービス事業者等】各種届出等(提出:指導監査課宛)(船橋市オンライン申請・届出サービス)
上記ページ内より必要書類を添付し、提出をお願いします。

<メールの場合>

 kaigoshitei@city.funabashi.lg.jp
【注意】
・メールの標題を「変更届出書等の提出について」にして提出してください。

<来庁の場合>

別館2階
【注意】
・別館前の駐車場はご利用いただけません。本庁舎の駐車場をご利用ください。

-

地図

このページについてのご意見・お問い合わせ

指導監査課 指導監査第三係

〒273-0011 船橋市湊町2-8-11

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日