介護老人保健施設の開設許可に係る届出(変更届出等)

更新日:令和5(2023)年2月21日(火曜日)

ページID:P020598

1.提出先及び提出方法

※開設許可事項の変更、広告許可申請の場合は事前に指導監査第二係にご連絡ください。 

<郵送の場合>

〒273-0011 千葉県船橋市湊町2-8-11
船橋市役所 福祉サービス部 指導監査課指導監査第二係 宛
【注意】
・書類不備の補正等に要する期間を考慮したうえで郵送していただくようお願いします。

<オンライン申請の場合>

【介護サービス事業者等】各種届出等(提出:指導監査課宛)(船橋市オンライン申請・届出サービス)
上記ページ内より必要書類を添付し、提出をお願いします。

<メールの場合>

shidoukansa@city.funabashi.lg.jp

【注意】
・メールの標題を「変更届出等の提出について」にして提出してください。

<来庁の場合>

書類のお預かりのみとなります。開庁時間にお越しください。

2.介護老人保健施設の変更【介護保険法第99条第1項関係】

介護保険法第99条第1項に基づく介護老人保健施設の変更に係る届出の必要書類は以下のとおりです。

提出期限

原則として変更後10日以内

【提出書類】

(注意事項)
※「敷地の面積」、「建物の構造概要等」、「施設の共用」、「運営規程のうち従業員の職種・員数及び職務内容並びに入所定員(増員)に係る部分」「協力病院」の変更は、開設許可事項の変更許可申請となります。「2 介護老人保健施設の開設許可事項の変更」による申請を行ってください。⇒開設許可事項変更申請と変更届出の違い

※法人に関する情報(法人名称、法人所在地等)の変更については下記のリンク先の「2.法人に関する情報の変更届」をご確認ください。
変更届(訪問・通所系サービス)

※事業所控用として、提出書類等の写しに収受印を押印したものが必要な場合は、返信用封筒(切手を貼り付けたもの)及び提出書類等の写しを併せて、郵送にて提出してください。

(1)共通様式

※変更届出書には変更内容を明確にご記載ください。
共通様式一覧
変更届出書(第8号様式) エクセル形式 15キロバイト
付表15 エクセル形式 20キロバイト

(2)添付書類

変更内容に応じて以下の添付書類が必要となります。

※資格や研修の受講が要件となっている職種の変更の場合には、資格証や研修受講修了証の写しを添付してください。
※必要に応じて追加書類の提出をお願いする場合があります。
※原則として変更後10日以内にご提出ください。

添付書類一覧
変更項目 提出書類
1(1) 施設の名称
(※指導監査課との事前協議が必要です。)
運営規程
1(2) 施設の所在地
(※指導監査課との事前協議が必要です。)
平面図・写真・運営規程・設備概要等
2 開設者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名、生年月日、住所及び職名 法人に関する情報の変更届参照
3 登記事項証明書又は条例等
(当該開設許可に係る事業に関するものに限る)
法人に関する情報の変更届参照
4 併設する施設の概要 併設する施設概要がわかる書類
5(1) 施設の管理者の氏名
(※管理者の変更は別で「管理者承認申請」が必要です。)
勤務形態一覧表誓約書
5(2) 施設の管理者の婚姻等による氏名変更、または住所変更 管理者経歴書
6 運営規程
(※従業者の職種、員数及び職務内容並びに入所定員に係る部分は開設許可事項変更申請となります。)
(※料金変更については指導監査課との事前協議が必要です。)
変更後の運営規程
7 協力医療機関等
(※協力病院を変更する場合は開設許可事項変更申請となります。)
協力医療機関との契約書の写し
8(1) 介護支援専門員の氏名およびその登録番号 介護支援専門員一覧表
資格証の写し
勤務形態一覧表
8(2) 介護支援専門員の婚姻等による氏名変更 介護支援専門員経歴書

3.介護老人保健施設の開設許可事項の変更【介護保険法第94条第2項関係】

介護保険法第94条第2項に基づく介護老人保健施設の開設許可事項の変更に係る申請の必要書類は以下のとおりです。
※申請に当たっては事前に船橋市指導監査課指導監査第二係へご連絡ください。
※構造設備の変更を伴う場合は、審査事務に係る手数料33,000円が必要です。

【提出書類】

(1)共通様式 

共通様式一覧
開設許可事項変更申請書 (第12号様式) エクセル形式 14キロバイト
付表15 エクセル形式 20キロバイト

(2)添付書類

変更の内容に応じて以下の添付書類が必要となります。

※資格や研修の受講が要件となっている職種の変更の場合には、資格証や研修受講修了証の写しを添付してください。
※必要に応じて追加書類の提出をお願いする場合があります。

開設許可事項変更申請と変更届出の違い 

添付書類一覧
変更項目 提出書類
1 敷地の面積及び平面図
(※指導監査課との事前協議が必要です)
別紙1・配置図(新・旧)・平面図(新・旧)
2 建物の構造概要及び平面図並びに施設及び構造設備の概要
(※指導監査課との事前協議が必要です)

別紙1・立面図(新・旧)・平面図(新・旧、各室の用途を明示したもの)・写真・設備概要等

3 施設の共用の有無及び共用の場合の利用計画
(※指導監査課との事前協議が必要です)
別紙1別紙4
4 運営規程のうち
(1)従業員の職種、員数及び職務内容
(2)入所定員(増加の場合に限る)
(※指導監査課との事前協議が必要です)
別紙2・運営規程(新・旧)・勤務形態一覧表・資格者証
5 協力病院
(※指導監査課との事前協議が必要です)
協力病院との契約書の写し

4.管理者の変更(管理者承認申請)【介護保険法第95条関係】

介護老人保健施設の新規開設又は既設の介護老人保健施設の管理者の変更を行う場合は、法第95条第1項及び第2項の規定に基づき、船橋市長の承認が必要となります。
管理者承認申請書(第14号様式)に次の添付書類を添えて、管理者を変更する日の1カ月前までにご提出ください。また、変更届出書の提出も必要になりますので、併せて変更届出書(第8号様式)と付表15をご提出ください。

共通様式一覧
管理者承認申請書(第14号様式) エクセル形式 14キロバイト
変更届出書(第8号様式) エクセル形式 15キロバイト
付表15 エクセル形式 20キロバイト

【添付書類】

・医師資格免許証の写し
勤務形態一覧表
誓約書
※必要に応じて追加書類の提出をお願いする場合があります。

5.広告の許可(広告許可申請)【介護保険法第98条関係】

介護保険法第98条に基づく介護老人保健施設の広告の許可の申請に係る必要書類は以下のとおりです。
※申請に当たっては事前に船橋市指導監査課指導監査第二係へご連絡ください。

【提出書類】

広告事項許可申請書(第16号様式) エクセル形式 14キロバイト

※必要に応じて追加書類の提出をお願いする場合があります。

6.その他

開設許可申請(新規)、廃止及び休止又は再開の届出については事前協議等が必要となります。船橋市指導監査課指導監査第二係へご連絡ください。

このページについてのご意見・お問い合わせ

指導監査課 指導監査第二係

〒273-0011 船橋市湊町2-8-11

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日