協力医療機関に関する届出について(定期的な届出及び協力医療機関連携加算)
(1)協力医療機関に関する定期的な届出
令和6年度介護報酬改定に伴い、対象サービスにおいては、1年に1回以上、協力医療機関との間で入所者の病状の急変が生じた場合等の対応を確認するとともに、当該協力医療機関の名称等について指定権者に届け出ることが義務付けられています。
(※協力歯科医療機関は対象外)
参考:協力医療機関との連携体制の構築(令和6年度介護報酬改定に関する改定事項等(抜粋))
対象サービス
・(地域密着型)介護老人福祉施設
・介護老人保健施設
・介護医療院
・(地域密着型)特定施設入居者生活介護
・認知症対応型共同生活介護
・軽費老人ホーム
・養護老人ホーム
提出期限
毎年度、1回以上提出してください。
※1年に1回以上、協力医療機関との間で入所者の病状の急変が生じた場合等の対応を確認することが義務付けられていることから、協力医療機関との間での年1回の確認を行ったのち速やかに提出いただくことを想定しています。
提出書類は下記「(共通)提出書類、問い合わせ及び提出先について」をご確認ください。
留意事項
・協力医療機関との連携に係る義務付けの適用については、令和9年3月31日までの間は努力義務とされていますが、当該届出については、経過措置期間に関わらず、1年に1回以上提出する必要があります。
・1年に1回以上、入所者等が急変した場合等の対応の確認を行う必要があるため、「協力医療機関に関する届出書」の「入所者等が急変した場合等の対応の確認を行った日」については毎年度更新が必要です。
・経過措置期間において各施設基準に定める要件を満たす協力医療機関を確保できていない場合は、経過措置の期限内に要件を満たす協力医療機関を確保するための今後の計画を届出書に記載してください。
(2)協力医療機関連携加算
令和6年度介護報酬改定において (地域密着型)介護老人福祉施設・介護老人保健施設・(地域密着型)特定施設入居者生活介護・認知症対応型共同生活介護に新設された協力医療機関連携加算は体制の届出を要しない加算ですが、上位区分(100単位/月)において協力医療機関(協力歯科医療機関は除く)との連携に関する届出要件があり、当該要件を満たす医療機関の情報を市に届け出ていない場合には、速やかに届け出ることとされています。
協力医療機関連携加算(上位区分) を算定する際、当該要件を満たす医療機関の情報を届け出ていない場合は、速やかに下記提出書類をご提出ください。
(共通)提出書類、問い合わせ及び提出先について
提出書類
提出書類 | 様式 | 備考(協力医療機関連携加算 ) |
---|---|---|
・協力医療機関に関する届出書 別紙1:地域密着型以外のサービス 別紙3:地域密着型サービス |
別紙1(居宅・施設) 別紙3(地密) |
上位区分を算定する場合は必須提出 (上位区分:100単位/月) |
・各協力医療機関との協力内容が分かる書類(協定書等の写し) | 任意様式 |
※登録されている協力医療機関の名称や契約内容に変更(増減含む)が生じた場合は、別途変更届出が必要となります。
詳細は以下の船橋市ホームページをご覧ください。
介護老人福祉施設の指定に係る届出(変更届出等)
介護老人保健施設の開設許可に係る届出(変更届出等)
変更届(入居・入所系サービス)
提出方法については郵送、オンライン申請、メール、来庁(持参)のいずれかで受け付けております。
<郵送の場合>
〒273-0011 千葉県船橋市湊町2-8-11
船橋市役所 福祉サービス部 指導監査課 第二係
<オンライン申請の場合>
【介護サービス事業者等】各種届出等(提出:指導監査課宛)(船橋市スマート申請)
上記ページより必要書類を添付(アップロード)し、提出してください。
<メールの場合>
shidoukansa@city.funabashi.lg.jp
【注意】
メールの標題を「協力医療機関に関する届出について」にして提出してください。
<来庁の場合>
別館2階
※事前に予約をお願いいたします。予約がない場合、対応できない場合があります。
このページについてのご意見・お問い合わせ
- 指導監査課 指導監査第二係
-
- 電話 047-404-2712
- FAX 047-436-2139
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-0011 船橋市湊町2-8-11
受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日