介護給付費算定に係る体制等に関する届出(介護老人福祉施設・介護老人保健施設)
各種加算を算定するためには、体制の届出が必要です。
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書、介護給付費算定に係る体制等状況一覧表のほか、加算の種類に応じ必要書類をご用意ください。
届出が必要な場合
- 指定(許可)申請をしようとするとき
- 事前の届出が必要な加算の適用を新たに受けようとするとき
- 加算の要件に該当しなくなったとき
- 届出済の内容に変更があったとき
- 法改正等に伴い届出事項が追加・変更となったとき
なお、サービス提供体制強化加算に関しては、算定表等により前年度実績の判定および確認を必ずしていただき、変更等があった場合は提出期限までに届出をお願いします。
算定開始月
届出が受理された日が属する月の翌月から算定開始
(届出が受理された日が月の初日である場合は当該月から算定開始)
※加算の要件を満たさなくなった場合は、速やかにその旨を提出してください。
※書類に不備があった場合は受理できませんので、ご承知おきください。
※処遇改善加算等については、提出期日が異なりますのでご注意ください。
提出書類
添付書類一覧をご確認の上、必要な書類を期日までにご提出ください。
受理後、申請書類はお返しいたしませんので、各自で必ず写しを保管してください。
事業所控用として、体制届出書の写しに収受印を押印したものが必要な場合は、返信用封筒(切手を貼りつけたもの)及び届出書の写しを併せて提出してください。
※体制届の受理通知は行いません。
添付書類一覧
添付書類様式
勤務形態一覧表(介護老人福祉施設)
勤務形態一覧表(介護老人保健施設)
問い合わせ及び提出先について
提出方法については郵送、オンライン申請、メール、来庁(持参)のいずれかで受け付けております。
<郵送の場合>
〒273-0011 千葉県船橋市湊町2-8-11
船橋市役所 福祉サービス部 指導監査課 指導監査第二係 宛
※提出期日必着でお願いします。
<オンライン申請の場合>
【介護サービス事業者等】各種届出等(提出:指導監査課宛)(船橋市オンライン申請・届出サービス)
上記ページ内より必要書類を添付(アップロード)し、提出をお願いします。
<メールの場合>
shidoukansa@city.funabashi.lg.jp
【注意】
・メールの標題を「体制届出書等の提出について」にして提出してください。
<来庁の場合>
別館2階
書類のお預かりのみとなります。開庁時間にお越しください。質問等がある場合は、事前に予約をお願いいたします。予約がない場合、対応できない場合があります。
このページについてのご意見・お問い合わせ
- 指導監査課 指導監査第二係
-
- 電話 047-404-2712
- FAX 047-436-2139
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-0011 船橋市湊町2-8-11
受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日