介護給付費算定に係る体制等に関する届出(介護老人福祉施設・介護老人保健施設)

更新日:令和6(2024)年4月4日(木曜日)

ページID:P020613

各種加算を算定するためには、体制の届出が必要です。
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書、介護給付費算定に係る体制等状況一覧表のほか、加算の種類に応じ必要書類をご用意ください。

  • 処遇改善加算等(介護保険)はこちら
  • 入居・入所系サービス(短期入所生活介護、短期入所療養介護等)はこちら

届出が必要な場合

  1. 指定(許可)申請をしようとするとき
  2. 事前の届出が必要な加算の適用を新たに受けようとするとき
  3. 加算の要件に該当しなくなったとき
  4. 届出済の内容に変更があったとき
  5. 法改正等に伴い届出事項が追加・変更となったとき

なお、サービス提供体制強化加算に関しては、算定表等により前年度実績の判定および確認を必ずしていただき、変更等があった場合は提出期限までに届出をお願いします。

(重要)令和6年度の報酬改定について

令和6年度介護報酬改定につきまして、厚生労働省より告示等がありました。
各要件・基準等をご確認いただき、利用者等への説明や請求等、適切な対応をお願いいたします。

【参照】
令和6年度介護報酬改定について(厚生労働省ホームページ)
国保連インターフェイス(WAMNETホームページ)
令和6年度介護保険制度改正について(船橋市ホームページ)

※協力医療機関連携加算についてはこちら

また、令和6年度介護報酬改定に関するお問い合わせにつきましては、下記の船橋市ホームページより受け付けております。
注意事項等をご確認の上、お問い合わせください。

【令和6年度介護報酬改定におけるお問い合わせ】

令和6年度の報酬改定に伴う介護給付費算定に係る体制等に関する届出書類等の提出期限

・令和6年4月1日(月曜日)までに提出(必着)をお願いします。
※今後、解釈通知等の発出等により、追加で書類の提出を求める場合があります。 

・処遇改善加算等の計画書類等の提出について
 令和6年度においても引き続き処遇改善加算等を算定する場合には、下記ホームページをご確認いただき、計画書類等を提出してください。
 処遇改善加算等について

算定開始月

届出が受理された日が属する月の翌月から算定開始
(届出が受理された日が月の初日である場合は当該月から算定開始)

※加算の要件を満たさなくなった場合は、速やかにその旨を提出してください。
※書類に不備があった場合は受理できませんので、ご承知おきください。
※処遇改善加算等については、提出期日が異なりますのでご注意ください。

提出書類

添付書類一覧をご確認の上、必要な書類を期日までにご提出ください。
受理後、申請書類はお返しいたしませんので、各自で必ず写しを保管してください。

事業所控用として、体制届出書の写しに収受印を押印したものが必要な場合は、返信用封筒(切手を貼りつけたもの)及び届出書の写しを併せて提出してください。
※体制届の受理通知は行いません。

添付書類一覧
添付書類様式(令和6年4月、5月サービス提供分)
添付書類様式(令和6年6月以降サービス提供分)
勤務形態一覧表(介護老人福祉施設)
勤務形態一覧表(介護老人保健施設)

問い合わせ及び提出先について

 提出方法については郵送、オンライン申請、メール、来庁(持参)のいずれかで受け付けております。

<郵送の場合>

〒273-0011 千葉県船橋市湊町2-8-11
船橋市役所 福祉サービス部 指導監査課 指導監査第二係 宛

※提出期日必着でお願いします。

<オンライン申請の場合>

【介護サービス事業者等】各種届出等(提出:指導監査課宛)(船橋市オンライン申請・届出サービス)
上記ページ内より必要書類を添付(アップロード)し、提出をお願いします。

<メールの場合>

shidoukansa@city.funabashi.lg.jp

【注意】
・メールの標題を「体制届出書等の提出について」にして提出してください。

<来庁の場合>

別館2階
書類のお預かりのみとなります。開庁時間にお越しください。質問等がある場合は、事前に予約をお願いいたします。予約がない場合、対応できない場合があります。

このページについてのご意見・お問い合わせ

指導監査課 指導監査第二係

〒273-0011 船橋市湊町2-8-11

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日