令和6年度介護保険制度改正について
このページは、令和6年度介護保険制度改正についてお知らせするページです。
国等からの通知、資料等を順次掲載しております。
※介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)に関する改正内容はこちらをご確認ください。
令和6年度介護報酬改定事項について
・令和6年度介護報酬改定の主な事項について(第239回社会保障審議会介護給付費分科会資料)
・サービスごとの抜粋版
・訪問介護
・訪問看護
・介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
基準省令、基準条例及び報酬告示の改正について
省令改正
・指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令(令和6年厚生労働省令第16号)
条例改正
国の基準省令の改正に伴い、市の基準条例が改正されました。
今回の改正より、条例の規定方式を、基準省令引き写しの形式(国の基準省令と同じ事項も含めてすべて条例で規定)から、省令準拠方式(市が独自に設けている基準のみ条例で規定)に変更しておりますが、市が独自に設けている基準の変更はありません。
市の独自規定以外の基準内容は、国の基準省令をご確認ください。
国の法令等は、デジタル庁のe-Gov(イーガブ)法令検索のぺージをご覧ください。(新しいウィンドウで開きます。)
・船橋市養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例(令和6年船橋市条例第23号)
・船橋市特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例(令和6年船橋市条例第24号)
・船橋市軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例(令和6年船橋市条例第25号)
・船橋市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(令和6年船橋市条例第26号)
・船橋市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例(令和6年船橋市条例第27号)
・船橋市指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(令和6年船橋市条例第28号)
・船橋市介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例(令和6年船橋市条例第29号)
・船橋市介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例(令和6年船橋市条例第30号)
・船橋市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例(令和6年船橋市条例第31号)
・船橋市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(令和6年船橋市条例第32号)
・船橋市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例(令和6年船橋市条例第33号)
・船橋市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例(令和6年船橋市条例第34号)
告示改正
基準省令及び報酬告示の改定に関する解釈通知等について
介護報酬改定Q&A(厚生労働省)
令和6年度介護報酬改定におけるお問い合わせについて
令和5年度末で経過措置期間を終了する令和3年度介護報酬改定における改定事項について
令和3年度介護報酬改定において、以下に掲げる7つの改定事項については、令和5年度末(令和6年3月31日)をもって経過措置が終了しました。当該改定事項について、運営基準等を満たすことができているか改めて改定事項をご確認いただき、必要な対応をお願いいたします。
名称 | 対象サービス | 経過措置の概要 |
感染症対策の強化 | 全サービス | 感染症の予防及びまん延防止のための訓練、対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に対して周知すること。また、指針を整備すること。 |
業務継続に向けた取組の強化 | 全サービス | 感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画を策定した上で、従業者に対して周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施すること。また、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うこと。 |
認知症介護基礎研修の受講の義務付け | 全サービス ※無資格者がいない訪問系サービス(訪問入浴介護を除く)、福祉用具貸与、居宅介護支援を除く |
介護に直接携わる職員のうち、医療・福祉関係の資格を有さない者について、認知症介護にかかる基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じること。 |
高齢者虐待防止の推進 | 全サービス | 虐待の発生又はその再発を防止するための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果について従業者に対して周知を行うとともに、必要な指針を整備し、研修を定期的に実施すること。また、これらを適切に実施するための担当者を置くこと。 |
施設系サービスにおける口腔衛生管理の強化 | 施設系サービス | 口腔衛生の管理体制を整備し、各入所者の状態に応じた口腔衛生の管理を計画的に行うこと。なお、「計画的に」とは、歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、介護職員に対する口腔衛生の管理に係る技術的助言及び指導を年2回以上実施することとする。 |
施設系サービスにおける栄養ケア・マネジメントの充実 | 施設系サービス | 栄養マネジメント加算の要件を包括化することを踏まえ、入所者の栄養状態の維持及び改善を図り、自立した日常生活を営むことができるよう、各入所者の状態に応じた栄養管理を計画的に行うこと。 |
事業所医師が診療しない場合の減算(未実施減算)の強化 | 訪問リハビリテーション | 事業所の医師がリハビリテーション計画の作成に係る診療を行わなかった場合に、例外として、一定の要件を満たせば、別の医療機関の計画的医学的管理を行う医師の指示のもと、リハビリテーションを提供することができる(未実施減算)。その要件のうち別の医療機関の医師の「適切な研修の修了等」について猶予期間を3年間延長する。 |
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- 電話 047-436-2304
- FAX 047-436-3307
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