介護保険の住所地特例の手続きについて
住所地特例とは
介護保険は、住所地の市町村が保険者となるのが原則です。しかし、この原則のみでは、施設が多い市町村はそうでない市町村よりも給付費負担が増加し、財政負担が偏ってしまいます。
これを防ぐため、施設に入るために船橋市外へ転出しても、引き続き船橋市の資格が継続することとなります。これを住所地特例といいます(介護保険法第13条)。
住所地特例施設
住所地特例の対象となる施設は次のとおりです。ただし、いずれも地域密着型の場合は対象ではありません。
・特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)
・介護老人保健施設
・介護医療院
・養護老人ホーム
・軽費老人ホーム
・有料老人ホーム
・サービス付き高齢者向け住宅 ※
※ サービス付き高齢者向け住宅は、有料老人ホームに該当するサービス(食事、介護、家事、健康管理)を提供する30戸以上のものが該当します
船橋市内の住所地特例施設については、こちらをご覧ください。
住所地特例の手続き
住所地特例施設に入所・退所された際は届出が必要です。
対象施設あてに届出の提出をお願いする場合がありますのでご承知おきください。
届出は特段の事情がない限り、【船橋市オンライン申請・届出サービス】からオンライン申請するようお願いします。省資源化と経費節減にご理解ご協力くださいますようお願いします。
オンライン申請できない事情がある場合のみ、本ページ下部から様式をダウンロードして、「介護保険住所地特例施設入所・退所連絡票」および「介護保険住所地特例適用・変更・終了届」をご提出ください。
【船橋市オンライン申請・届出サービス】
リンク先で【船橋市介護保険】住所地特例施設入退所連絡 および 住所地特例適用届 をお手続きください。
船橋市オンライン申請・届出サービス
https://e-shinsei.city.funabashi.lg.jp/city-funabashi-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=1173
※オンライン申請されれば以下の様式の提出は不要ですので、重複しないようご注意ください
※該当のお手続きが見当たらない場合は、次をお試しください
・検索キーワード「介護保険課」か「住所地特例」で検索する
・カテゴリー選択で「組織」-> 検索 ->「高齢者福祉部」-> 検索
「介護保険 住所地特例施設 入所・退所 連絡票」
住所地特例施設に被保険者が入所・退所された際に、住所地特例施設が船橋市介護保険課に送付する様式です。
オンライン申請と重複して提出しないようにご注意ください。
住所地特例入所退所連絡票(エクセル形式)
住所地特例入所連絡票_記載例(PDF形式)
住所地特例退所連絡票_記載例(PDF形式)
「介護保険 住所地特例 適用・変更・終了 届」
船橋市の被保険者が、船橋市以外の住所地特例施設に入所・入居し、施設所在地へ住所を変更した場合、あるいは住所地特例適用者が他の住所地特例施設へ住所を変更した場合や、退所される際に、被保険者の方が船橋市役所介護保険課に提出する様式です。
オンライン申請と重複して提出しないようにご注意ください。
住所地特例適用・変更・終了届(エクセル形式)
住所地特例(適用届)_記載例(PDF形式)
住所地特例(終了届)_記載例(PDF形式)
このページについてのご意見・お問い合わせ
- 介護保険課 資格保険料係
-
- 電話 047-436-2303
- FAX 047-436-3307
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25
受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日
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