介護保険被保険者証等の性別および氏名の表記について

更新日:令和4(2022)年12月1日(木曜日)

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介護保険被保険者証等の性別および氏名の表記について

船橋市介護保険の被保険者で、性同一性障害により被保険者証等の性別および氏名の表記について変更を希望する場合は、個別でご相談をお受けします。

対象となる証

次の証が表記の変更の対象となります。
・介護保険被保険者証
・介護保険負担割合証
・介護保険負担限度額認定証
・介護保険利用者負担減額免除等認定証
・船橋市介護保険利用者負担助成認定証
・社会福祉法人等利用者負担額減額確認証

性別の表記について

介護保険被保険者証には、戸籍上の性別の表記を省略することと戸籍上の性別と異なる性別を記載することはできません。
このため、表面に「裏面参照」と記載し、裏面余白に戸籍上の性別を「戸籍上の性別は*」と記載します。

氏名の表記について

介護保険制度では、戸籍上の氏名の表記を省略することはできません。
このため、表面に通称名を記載し、裏面余白に戸籍上の氏名を「戸籍上の氏名は****」と記載します。

お手続きについて

事前に介護保険課資格保険料係にお問合せください。 必要書類等をご案内いたします。
氏名の表記については被保険者が性同一性障害を有することがわかる医師の診断書等と、通称名が既に社会生活上日常的に用いられていることが確認できる書類(いずれもコピー可)が必要です。

このページについてのご意見・お問い合わせ

介護保険課 資格保険料係

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日