介護保険に係る申請・届出の個人番号(マイナンバー)の取扱いについて

更新日:令和4(2022)年3月28日(月曜日)

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 平成28年より個人番号(マイナンバー)制度が開始したことにともない、介護保険各種業務に係る申請書・届出書においても個人番号欄が追加になります。

マイナンバー制度について

 マイナンバー制度のお知らせ 

 マイナンバー制度による情報連携の開始について

マイナンバーの記載及び身元確認書類と番号確認書類が必要な手続きに係る申請書、届出書

 以下の申請書・届出書を提出する際は、マイナンバーの記載および身分確認、番号確認が必要になります。

  • 介護保険 要介護(要支援)認定申請書
  • 介護保険 被保険者証等再交付申請書
  • 居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書
  • 居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書(小規模多機能型居宅介護に係るもの)
  • 介護予防サービス計画作成依頼(変更)届出書
  • 介護保険 負担限度額認定申請書
  • 介護保険 特定負担限度額認定申請書(旧措置入所者に関する認定申請)
  • 介護保険 高額介護(予防)サービス費支給申請書
  • 高額医療合算介護サービス費支給申請書
  • 介護保険 基準収入額適用申請書
  • 介護保険 住所地特例 適用・変更・終了届

身元確認書類について

【1点で身元確認ができる書類】

  • 運転免許証
  • マイナンバーカード(個人番号カード)
  • 身体障害者手帳
  • 旅券(パスポート) 等
    官公署発行の顔写真付き身分証明書等 ※有効期限の切れていないものに限ります。

【2点で身元確認ができる書類】

  • 介護保険被保険者証
  • 介護保険負担割合証
  • 公的医療保険の被保険者証
  • 年金手帳 等
    ※有効期限の切れていないものに限ります。

番号確認書類について

  • マイナンバーカード(個人番号カード)
  • 通知カード(※住所、氏名、性別、生年月日等が住民票に記載の事項と一致している場合のみ)
  • マイナンバーの記載された住民票 等

被保険者本人が申請・届出する場合

 本人の身元確認書類と本人の番号確認書類の2つの事項を確認します。

代理人が申請・届出する場合

 「代理権」、「代理人の身元」、「本人の個人番号」の3つの事項を確認します。

  • 代理権の確認
    法定代理人の場合は、戸籍謄本その他その資格を証明する書類で確認します。
    任意代理人の場合は、委任状等で確認します。委任状(参考様式)
    ただし、これらが困難な場合は、本人の介護保険被保険者証等、官公署等から本人に対し一に限り発行、発給された書類等で確認します。
  • 代理人の身元確認
    代理人の身元確認書類で確認します。
  • 本人の個人番号の確認
    本人の番号確認書類の写しで確認します。

代理権の授与が困難な場合

 本人が認知症等で意思表示能力が著しく低下しており、代理権の授与が困難である場合は、個人番号の記載がなくても申請することができます。

郵送で申請書・届出書を提出する場合

 本人が郵送する場合は、本人の身元確認書類および本人の番号確認書類の写しを同封してください。

 代理人が郵送する場合は、代理権の確認書類、代理人の身元確認書類および本人の番号確認書類の写しを同封してください。

代行申請の場合

 本人の代わりに申請書・届出書の提出のみを行う場合は、個人番号が見えないよう封筒等に入れてから提出してください。また、この場合でも郵送で申請する場合と同様、本人の身元確認書類および本人の番号確認書類の写しを同封してください。なお、代行者が本人に代わって申請書等に個人番号を記載することはできません。

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介護保険課

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日