要介護・要支援認定の申請取下げ

更新日:令和7(2025)年9月16日(火曜日)

ページID:P139315

要介護(要支援)認定申請の後に、入院等で状態が安定せず訪問調査を行えない場合や、主治医意見書作成が困難な場合は、申請の取下げをお願いします。
また、認定申請をしたものの、長期入院等により当面介護保険サービスの利用ができない場合や、介護保険サービスの利用がなくなったときも、申請の取下げをお願いします。

申請の取下げができる人

被保険者本人のほか、家族または地域包括支援センター、居宅介護支援事業者、介護保険施設などが手続きできます。

手続き方法

「介護保険要介護(要支援)認定申請取下書」(様式は、申請書・様式ダウンロードにあります)を提出してください。
市役所本庁舎の介護保険課窓口または郵送により提出するか、電子申請により手続きしてください。
 
電子申請はこちら(船橋市スマート申請)からお願いします。

注意事項

  • 認定申請を取下げた場合、 対象となる期間に介護保険サービスの利用があれば、全額自己負担となる可能性がありますので、ご注意ください。
  • 要介護(要支援)認定結果通知書が発送された後は、認定申請の取下げはできません。

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このページについてのご意見・お問い合わせ

介護保険課 認定審査係

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日