要介護認定の有効期間
高齢者の心身の状態は変化しやすく、介護を必要とする度合いが一定であるとは限らないため、要介護(要支援)認定には有効期間があります。
認定有効期間
要介護(要支援)認定の有効期間は、原則として下表のように定められていますが、介護認定審査会では全ての申請に対し、適切な有効期間の検討をします。
一人ひとりの状況により有効期間が決められますので、一律に同じ期間が設定されるわけではありません。
申請区分等 | 原則の認定有効期間 | 設定可能な認定有効期間の範囲 |
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新規申請 |
6か月 | 3か月~12か月 |
区分変更申請 | 6か月 | 3か月~12か月 |
更新申請 | 12か月 | 3か月~48か月 |
効力の発生
新規申請と区分変更申請
認定の効力は申請日にさかのぼります。月途中に申請した場合は、申請月とその後の6か月(原則)が有効期間となります。
有効期間6か月の例
4月1日に申請したとき | 4月1日~9月30日まで |
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4月15日(月途中)に申請したとき | 4月15日~10月31日まで |
更新申請
認定の効力は、申請日にさかのぼらず、前回有効期間満了日の翌日からとなります。
(認定結果通知日が満了日翌日以降の場合も、満了日の翌日からとなります)
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