要介護認定の有効期間
要介護認定によって、給付を受けることができる介護サービスの内容・量・費用などが決まります。高齢者の心身の状態は変化しやすく、介護を必要とする度合いが一定であるとは限らないため、6~48ヶ月の範囲で期間を定め、期間満了時に改めて審査判定を行います。
認定有効期間
結果通知日にかかわらず次の通りとなります。
新規申請・変更申請・介護申請
申請日にさかのぼって、申請日から6~12ヶ月間有効
各月1日の申請
申請月を1ヶ月目として、6~12ヶ月目の末日まで
(例:1月1日申請で有効期間6ヶ月→「有効期間:1月1日~6月30日」)
各月2日~末日の申請
申請月の翌月を1ヶ月目として、6~12ヶ月目の末日まで
(例:1月2日申請で有効期間6ヶ月→「有効期間:1月2日~7月31日」)
更新申請
前回の認定有効期間満了日の翌日から6~48ヶ月間有効
※期間は、更新前後の介護度、審査会の判断により異なります
※結果通知日が満了日翌日以降の場合も、満了日翌日にさかのぼります
(例:3月満了の更新申請で有効期間12ヶ月→「有効期間:4月1日~3月31日」)
認定有効期間がさかのぼりとなる場合
次の期間は、認定有効期間がさかのぼりとなります。
新規申請・変更申請・介護申請
申請日から結果通知までの間
更新申請
認定有効期間満了日から結果通知までの間(結果通知が満了日以降となった場合)
これらの期間について、非該当となった場合や見込んでいた介護度と異なる認定となった場合には、既に利用したサービスが介護保険の給付対象とならず、全額自己負担となることがあります。担当ケアマネジャーや各施設と十分に相談してサービスを利用することが必要です。
このページについてのご意見・お問い合わせ
- 介護保険課 認定審査係
-
- 電話 047-436-2302
- FAX 047-436-3307
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25
受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日