要介護・要支援認定の申請
介護保険のサービスを利用する場合、要介護・要支援認定の申請を行い、認定を受ける必要があります。
要介護認定の申請から認定結果通知が送付されるまでの流れは、こちらをご覧ください。
介護保険のサービスを利用できる人
第1号被保険者(65歳以上の人)
原因を問わず、日常生活を送るために介護や支援が必要な人。
第2号被保険者(40歳以上65歳未満の人)
老化に伴う病気(特定疾病)が原因で、日常生活を送るために介護や支援が必要な人。
申請が必要です
ご本人またはご家族が申請に行くことができない場合などは、地域包括支援センターまたは指定居宅介護支援事業所や介護保険施設などに申請を代行してもらうことができます。
申請に必要なもの
- 介護保険要介護(要支援)認定申請書(窓口にご用意していますが、申請書・様式ダウンロードから印刷してあらかじめ記入することもできます)
- 介護保険被保険者証(第2号被保険者で新規申請の場合は、発行されていないため不要)(原本)
- 医療保険加入情報がわかるもの
- 主治医意見書を依頼する医療機関などの名称・住所・医師名がわかるもの(主治医意見書は市から医療機関などへ直接依頼します )
申請窓口
受付場所 | 受付日時 |
---|---|
市役所本庁舎3階介護保険課 ※連絡所では受付していません |
月曜日~金曜日 午前9時~午後5時 ※祝休日、年末年始(12月29日~1月3日)を除く |
船橋駅前総合窓口センター(フェイスビル5階) | 業務時間等は船橋駅前総合窓口センター(フェイス5階)のページをご確認ください |
郵送でも受付しております。郵送での申請の際は本庁舎介護保険課宛にご郵送ください。
国が運営する「マイナポータル」内の「ぴったりサービス」での電子申請も可能です。
「介護保険関係手続きで「ぴったりサービス」によるオンライン申請ができます」をご覧ください。
申請区分
新規申請
初めての申請、または前に受けていた認定の有効期間が満了している場合の申請です。
転入前市区町村で認定を受けていた場合は介護度の引き継ぎ申請ができます。(転入日から14日以内)
更新申請
現在受けている認定の有効期間の更新をする場合の申請です。
現在の有効期間満了日の60日前から申請可能です。申請はお早めにお願いします。
審査の結果、現在と異なる要介護等状態区分となることがあります。
新型コロナウイルス感染症に係る臨時的な取扱いの終了について
「新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の有効期間の取扱いについて」(令和4年10月14日付厚生労働省老健局老人保健課事務連絡)により、原則、臨時的な取扱い(更新申請の12か月延長) は有効期間終了日が令和5年3月31日までの被保険者に限り適用できることとされましたが、市町村の判断により令和5年4月1日から令和6年3月31日までに有効期間満了日を迎える被保険者について、臨時的な取扱いを適用できる旨が示されました。
これにより、本市では、令和6年4月1日以降に認定期間満了を迎える方の申請から、 新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いを終了しました。
区分変更申請・要支援者の要介護への変更申請
区分変更申請
現在要介護の認定を受けている方が、心身の状態の変化等により認定区分の変更を必要とする場合の申請です。
要支援者の要介護への変更申請
現在要支援の認定を受けている方が、心身の状態の変化等により要介護への変更を必要とする場合の申請です。
区分変更申請・要支援者の要介護への変更申請の注意事項
- サービス利用のある方が区分変更申請・要支援者の要介護への変更申請を行う場合、給付管理に影響しますので、あらかじめ担当ケアマネジャーまたは入所施設にご相談ください。
- 審査判定の結果、従来と同様の介護度となり申請却下となる場合や、希望と反する判定結果となる(従来より重い介護度を望んでいたが、逆に軽い介護度となる)場合もあります。
- 区分変更申請・要支援者の要介護への変更申請が認定有効期間満了の60日前~満了日までに行われ、申請却下となった場合、更新申請が行われたものとして扱われます(「みなし更新」)。
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このページについてのご意見・お問い合わせ
- 介護保険課 認定審査係
-
- 電話 047-436-2302
- FAX 047-436-3307
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25
受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日