要介護認定を受ける(または更新、変更する)際の手続き

更新日:令和5(2023)年11月27日(月曜日)

ページID:P010066

申請窓口

受付場所 受付日時

市役所本庁舎3階介護保険課
各出張所(西船橋二宮習志野台芝山高根台二和豊富

※連絡所では受付していません

月曜日~金曜日 午前9時~午後5時
※祝休日、年末年始(12月29日~1月3日)を除く
船橋駅前総合窓口センター(フェイスビル5階) 業務時間等は船橋駅前総合窓口センター(フェイス5階)のページをご確認ください

郵送でも受付しております。郵送での申請の際は本庁舎介護保険課宛にご郵送ください。
国が運営する「マイナポータル」内の「ぴったりサービス」での電子申請も可能です。「介護保険に係るオンライン申請(ぴったりサービス)について」をご覧ください。

介護保険事業所に代行申請を依頼する場合

各事業所にご確認ください。

申請に必要なもの

  • 介護保険被保険者証(※第2号被保険者で新規申請の場合は、発行されていないため不要)(原本)
  • 健康保険被保険者証(国保・社保・共済など)(写し可)
  • 主治医意見書を依頼する医療機関などの名称・住所・医師名がわかるもの(診察券など) 

※申請書は窓口でご記入ください。(申請書・様式ダウンロードから印刷し持参も可)
※主治医意見書は市から医療機関などへ直接依頼します。
※第2号被保険者=40~64歳の方は特定疾病に該当する必要があります。→詳細
※申請から結果通知までは、通常1ヶ月~1ヶ月半かかります。

申請区分と申請時期

1.新規申請

新たに要介護認定を受けるためには、新規申請が必要となります。
なお、要介護認定申請は「要介護5」などの認定を受ける手続きで、介護サービス利用の申し込みではありません。早急な介護サービス利用が必要な場合は、要介護認定申請と並行して介護サービス利用に向けて準備を進めてください。また、介護サービス利用の準備を併せて進める場合、介護サービス事業所が要介護認定申請を代行して行うことがあります。

※前に受けていた認定の有効期間が満了している場合を含みます。
※転入前市区町村で認定を受けていた場合は介護度の引き継ぎ申請ができます(転入日から14日以内)。

申請の時期

随時

第2号被保険者(40~64歳)の方について

第2号被保険者(40~64歳)が要介護認定を受けるためには、要介護状態等の原因である身体上及び精神上の障害が、特定疾病によることが要件とされています。特定疾病に該当しない場合、心身の状況にかかわらず「非該当」となりますので、主治医に確認の上で申請してください。→詳細

2.更新申請

現在認定を受けている被保険者が、認定を有効期間満了日以降に更新することを求める申請

※審査の結果、現在と異なる要介護等状態区分となることがあります。

申請の時期

認定有効期間満了の60日前~満了日まで
※申請はお早めにお願いします。
※満了日を過ぎた場合、新規申請となります。

【令和5年2月8日更新】要介護認定の臨時的取扱いの見直しについて

 本市では、令和5年1月31日以降に有効期間満了日を迎える更新申請者に対して、原則認定調査の実施及び主治医意見書の取得を行い、介護認定審査会を経て要介護等認定を決定する取扱いとしておりました。
 しかしながら、更新申請に係る申請者数が当初想定していた以上に多かったことなどにより、認定調査に遅れが生じており、被保険者様とそのご家族、並びに介護保険事業者の皆様に大変ご迷惑をお掛けしておりますことをお詫び申し上げます。つきましては、ご利用者様の不利益を早急に解消すべく、現在の取扱いを国の通知のとおりに変更させていただき、詳しい内容につきましては、以下のとおりといたしますので、ご理解とご協力のほどお願い申し上げます。

臨時的取り扱いの適用について

 原則として臨時的取り扱いを、国からの通知のとおり令和6年3月31日までの有効期間満了者に適用し、認定調査等を経ずに現認定有効期間に12か月合算することを可能といたします。
 ただし、ご利用者様の心身の状況等に少しでも変化が見られる場合には、認定調査をお受けいただきますようお願い申し上げます。

更新申請済みの方の取り扱いについて

 既に更新申請済みで、調査日程が決まっていない方につきましては、臨時的取扱いによる12か月合算か認定調査を受けるかの意向確認のために市からご連絡をいたしますのでお待ちください。
 調査日程が決まっている場合でも、認定結果が有効期間を過ぎる場合が想定されますので、ご希望により臨時的取扱いへの変更は可能でございます。

【令和4年11月10日更新】要介護認定の臨時的取扱いの終了について

「新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の有効期間の取扱いについて」(令和4年10月14日付事務連絡 厚生労働省老健局老人保健課)により下記記載の臨時的取扱いの終了時期が示されました。
それを踏まえ、当市では令和5年1月31日満了者から、原則認定調査の実施及び主治医意見書の取得を行い、介護認定審査会を経て要介護認定を決定する取扱いといたします。
なお、入院・入所先がクラスター認定を受けている等やむを得ない事情により認定調査の実施が困難である場合には、令和5年3月31日満了者までは臨時的取扱いも可能です。

【令和2年8月19日更新】今後の要介護等認定更新申請に係る取扱いについて

「新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的取り扱いについて(その4)」(令和2年4月7日付事務連絡 厚生労働省老健局老人保健課)に基づき、すべての被保険者について、新型コロナウイルス感染症への感染拡大防止を図る観点より面会が困難な場合において、更新申請に限り、現在の要介護(要支援)認定の有効期間に12ヶ月合算できることとなっております。
それを踏まえ、当市では以下のような対応といたします。

取扱い内容

(1)認定調査・主治医意見書・介護認定審査会を経て、要介護認定等の審査及び判定を行う
(2)認定調査等を経ずに現認定有効期間に12ヶ月合算を行う(臨時的取扱い)
のどちらか選択することを可能といたします。

(2)臨時的取扱いを選択した際の申請方法

・介護保険 要介護(要支援)認定申請書を提出してください(介護保険被保険者証及び健康保険被保険者証の添付は必須ではございません)
・申請書の記入箇所として「申請区分」「被保険者」「提出者・代行者」を記入していただき、「申請理由」に12ヶ月合算措置希望の旨を明記してください
・申請書は可能な限り郵送でお願いします(感染症予防対策のためです) 

備考

・本取扱いは更新申請に限ります
・(1)を選択した場合は介護保険被保険者証の添付が必要となりますのでご注意ください

厚生労働省通知

新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて(PDF形式 37キロバイト)
新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて(その2)(PDF形式 74キロバイト)
新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて(その3)(PDF形式 68キロバイト)
新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて(その4)(PDF形式 39キロバイト)
新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の有効期間の取扱いについて(PDF形式 77キロバイト)

3.介護申請(要支援者の要介護への変更申請)

現在要支援1~2の認定期間中で、状態悪化等により、異なる認定を求める申請

※要支援認定を受けている方は要介護認定は受けていないものとして制度上扱われ、期間中の介護度の変更を希望する場合は要介護認定の新規申請をする扱いとなります。これを通常の新規申請と区別するため、船橋市では「介護申請」と呼んでいます。
※現在の認定が要介護1~5の場合は、4の変更申請となります。
※サービス利用のある方が介護申請を行う場合、給付管理に関係しますので、あらかじめ担当ケアマネジャーまたは入所施設にご相談ください。
※介護申請が認定有効期間満了の60日前~満了日までに行われ、申請却下となった場合、更新申請が行われたものとして扱われます(「みなし更新」)。
※審査判定の結果、従来と同様の介護度となり申請却下となる場合や、希望と反する判定結果となる(従来より重い介護度を望んでいたが、逆に軽い介護度となる)こともありますので、ご注意ください。

申請の時期

認定有効期間中に随時

4.変更申請

現在要介護1~5の認定期間中で、状態悪化等により、認定区分を変更することを求める申請

※現在の認定が要支援1~2の場合は、3の介護申請となります。
※サービス利用のある方が変更申請を行う場合、給付管理に関係しますので、あらかじめ担当ケアマネジャーまたは入所施設にご相談ください。
※変更申請が認定有効期間満了の60日前~満了日までに行われ、却下となった場合、更新申請が行われたものとして扱われます(「みなし更新」)。
※審査判定の結果、従来と同様の介護度となり申請却下となる場合や、希望と反する判定結果となる(従来より重い介護度を望んでいたが、逆に軽い介護度となる)こともありますので、ご注意ください。

申請の時期

認定有効期間中に随時

関連するその他の記事

このページについてのご意見・お問い合わせ

介護保険課 認定審査係

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日