要介護認定における40~64歳(第2号被保険者)の特定疾病

更新日:令和4(2022)年1月21日(金曜日)

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第2号被保険者(40~64歳)が要介護認定を受けるためには、要介護状態等の原因である身体上及び精神上の障害が、特定疾病によることが要件とされています。特定疾病に該当しない場合、心身の状況にかかわらず「非該当」となりますので、主治医に確認の上で申請してください。

特定疾病一覧

  • がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)
  • 関節リウマチ
  • 筋萎縮性側索硬化症
  • 後縦靱帯骨化症
  • 骨折を伴う骨粗鬆症
  • 初老期における認知症
  • 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病【パーキンソン病関連疾患】
  • 脊髄小脳変性症
  • 脊柱管狭窄症
  • 早老症
  • 多系統萎縮症
  • 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  • 脳血管疾患
  • 閉塞性動脈硬化症
  • 慢性閉塞性肺疾患
  • 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

特定疾病の診断基準は下記の資料をご確認ください。

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介護保険課 認定審査係

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日