マイナンバー制度による情報連携の開始について
マイナンバー制度における情報連携について
マイナンバー制度における情報連携は、平成29年11月13日より本格運用が開始されました。
※情報連携とは、マイナンバー法に基づき、これまで国民・住民の皆様が行政の各種事務手続で提出する必要があった書類を省略することができるよう、専用のネットワークシステムを用いて、異なる行政機関の間で情報をやり取りすることです。
これにより、マイナンバー(個人番号)を用いる事務手続において、これまで提出する必要があった書類(課税証明書や住民票の写しなど)が省略できるようになります。
詳しくは内閣府のホームページをご覧ください。
よくある質問
Q どの事務手続が情報連携の対象となりますか。
A社会保障・税の分野にわたり、マイナンバーを用いて申請等を行う児童手当、保育所の入所、介護保険などの事務手続が対象となっています。詳しくは各事務手続の担当部署にお問い合わせください。
Qどのような添付書類が省略可能となりますか。
A主に課税証明書や住民票の写しなどの書類となります。手続きごとに省略可能となる書類が異なりますので、詳しくは各事務手続の担当部署にお問い合わせください。
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- 電話 047-436-2062
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