マイナンバーカードの一時停止について

更新日:令和7(2025)年3月24日(月曜日)

ページID:P128723

マイナンバーカードの一時停止について

 マイナンバーカード及び電子証明書を搭載したスマートフォンを紛失してしまった場合、マイナンバー総合フリーダイヤルに電話をすれば一時停止をすることができます。
 
 マイナンバー総合フリーダイヤル
 24時間365日
 0120-95-0178(音声ガイダンス2番をお選びください)
 
 詳しくは、マイナンバーカード総合サイトをご覧ください。

マイナンバーカードの一時停止解除について

 紛失していたマイナンバーカード及び電子証明書を搭載したスマートフォンが見つかった場合、一時停止解除の手続きを行うことで、継続して使用することが可能です。

手続き可能な窓口

  • 船橋市役所 1階 戸籍住民課
    受付時間
    平日 9:00~17:00
     
  • 各出張所
    受付時間
    平日 9:00~17:00
     
  • マイナンバー臨時交付会場
    受付時間
    平日 9:00~19:00
    第2・第4土曜日とその翌日の日曜日 9:00~17:00

手続き内容

 下記の持ち物が必要です。

一時停止解除 持ち物






本人 マイナンバーカード
本人の法定代理人 《本人》
マイナンバーカードと下記表AまたはB1点
《法定代理人》
下記表A2点またはA1点とB1点
本人と
同一世帯の代理人
照会書による手続き
詳しくはこちらをご覧ください。
上記以外の代理人

本人確認書類

個人番号カード、住民基本台帳カードB(顔写真付きのもの)、国内で発行された旅券、運転免許証、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に交付されたものに限る)、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード(顔写真付きのもの)、特別永住者証明書、一時庇護許可書または仮滞在許可書
限定列挙とし、これ以外認められません。
官公署がその職員に対して発行した身分証明書、地方公共団体が交付する敬老手帳、生活保護受給者証、健康保険または介護保険の被保険者証、後期高齢者医療保険被保険者証、医療受給者証、各種年金証書、児童扶養手当証書、病院の診察券、母子健康手帳、生活保護証明書、在留カード(16歳未満の顔写真がないもの)、法定代理人・施設長・病院長・が顔写真を証明した書類、民間企業の社員証、学生証、学校名が記載された各種書類 等
すべて「氏名と生年月日」もしくは「氏名と住所」が記載された本人確認書類に限ります。 

マイナンバーカードの一時停止解除に伴う、その他の手続きについて

  • マイナンバーカードの一時停止解除処理後、カードに搭載されている署名用電子証明書と利用者証明用電子証明書を失効させる必要があります。新規で電子証明書を発行する場合、暗証番号の入力が必要です。暗証番号がわからない場合は、こちらをご覧ください。
 

このページについてのご意見・お問い合わせ

戸籍住民課

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日

有料広告欄 広告について
  • 害獣駆除士認定協会
  • バナー
  • バナー