マイナンバーカードの一時停止/一時停止解除について

更新日:令和7(2025)年7月28日(月曜日)

ページID:P128723

マイナンバーカードの一時停止について

 マイナンバーカード及び電子証明書を搭載したスマートフォンを紛失してしまった場合、マイナンバー総合フリーダイヤルに電話をすれば一時停止をすることができます。
 
 マイナンバー総合フリーダイヤル
 24時間365日
 0120-95-0178(音声ガイダンス2番をお選びください)
 
 詳しくは、マイナンバーカード総合サイトをご覧ください。

マイナンバーカードの一時停止解除について

 紛失していたマイナンバーカード及び電子証明書を搭載したスマートフォンが見つかった場合、一時停止解除の手続きを行うことで、継続して使用することが可能です。

手続き可能な窓口

  • 船橋市役所 1階 戸籍住民課
    受付時間
    平日 9:00~17:00
     
  • 各出張所
    受付時間
    平日 9:00~17:00
     
  • マイナンバーカード臨時交付会場
    受付時間
    平日 9:00~19:00
    第2・第4土曜日とその翌日の日曜日 9:00~17:00
※船橋駅前総合窓口センター(FACEビル)で手続きはできません。
 

手続き内容

 下記の持ち物が必要です。

一時停止解除 持ち物






本人 マイナンバーカード
本人の法定代理人※¹ 《本人》
 マイナンバーカードと下記表の本人確認書類 AまたはB1点

《法定代理人》
 下記表の本人確認書類 A2点またはA1点とB1点

《代理権を証明できる書類(原本)》
 戸籍謄本※²や登記事項証明書
本人と
同一世帯の代理人
照会書による手続き
詳しくはこちらをご覧ください。
上記以外の代理人
※¹手続きができるのは、15歳未満の方の法定代理人、成年後見人、保佐人、補助人、任意後見人です。なお、保佐人、補助人、任意後見人の方が手続きをする場合、登記事項証明書の代理行為目録(代理権目録)に「個人番号(マイナンバー)に関する諸手続」もしくは、「個人番号カード(マイナンバーカード)に関する諸手続」の記載がある場合に限り手続きが可能です。
任意後見人が手続きをする場合、登記事項証明書は任意後見監督人が選任された(任意後見契約の効力が生じた)後のものに限ります。
 
※²15歳未満の方の場合、本人の本籍地が船橋市で法定代理人であることが確認できる場合、または、本人と同一世帯かつ親権者であることが住民票で確認できる場合に限り、戸籍謄本の提示を省略することが可能です。

本人確認書類(原本)

マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降発行のもの)、住民基本台帳カード、旅券(パスポート 日本国籍の方のみ)、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書
顔写真が付いていないものは、「B」としての取り扱いとなります。
健康保険証、資格確認書、年金手帳、基礎年金番号通知書、社員証、学生証、病院の診察券、敬老手帳、生活保護受給者証、介護保険被保険者証、医療受給者証、各種年金証書、児童扶養手当証書、特別扶養手当証書、母子健康手帳、子ども医療費受給者証 等
すべて「氏名と生年月日」もしくは「氏名と住所」が記載された本人確認書類に限ります。 

マイナンバーカードの一時停止解除に伴う、その他の手続きについて

  • マイナンバーカードの一時停止解除処理後、カードに搭載されている署名用電子証明書と利用者証明用電子証明書を失効させる必要があります。新規で電子証明書を発行する場合、暗証番号の入力が必要です。暗証番号がわからない場合は、こちらをご覧ください。
 

このページについてのご意見・お問い合わせ

戸籍住民課

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日

有料広告欄 広告について
  • 害獣駆除士認定協会
  • バナー
  • バナー