マイナンバーカードの一時停止/一時停止解除について
マイナンバーカードの一時停止について
マイナンバーカード及び電子証明書を搭載したスマートフォンを紛失してしまった場合、マイナンバー総合フリーダイヤルに電話をすれば一時停止をすることができます。
マイナンバー総合フリーダイヤル
24時間365日
0120-95-0178(音声ガイダンス2番をお選びください)
詳しくは、マイナンバーカード総合サイトをご覧ください。
マイナンバーカードの一時停止解除について
紛失していたマイナンバーカード及び電子証明書を搭載したスマートフォンが見つかった場合、一時停止解除の手続きを行うことで、継続して使用することが可能です。
手続き可能な窓口
- 船橋市役所 1階 戸籍住民課
受付時間
平日 9:00~17:00
- 各出張所
受付時間
平日 9:00~17:00
- マイナンバーカード臨時交付会場
受付時間
平日 9:00~19:00
第2・第4土曜日とその翌日の日曜日 9:00~17:00
※船橋駅前総合窓口センター(FACEビル)で手続きはできません。
手続き内容
下記の持ち物が必要です。
| 一時停止解除 | 持ち物 | |
|---|---|---|
| 手 続 き を 行 う 人 |
本人 | マイナンバーカード |
| 本人の法定代理人※¹ | 《本人》 マイナンバーカード 《法定代理人》 下記表の本人確認書類 A1点 《代理権を証明できる書類(原本)》 15歳未満の方:戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)※² 成年被後見人:登記事項証明書 被保佐人、被補助人:登記事項証明書、代理行為目録※³ 任意被後見人:登記事項証明書、代理権目録※³※⁴ |
|
| 本人と 同一世帯の代理人 |
照会書による手続き 詳しくはこちらをご覧ください。 |
|
| 上記以外の代理人 | ||
※²15歳未満の方の場合、本人の本籍地が船橋市で法定代理人であることが確認できる場合、または、本人と同一世帯かつ親権者であることが住民票で確認できる場合に限り、戸籍謄本の提示を省略することが可能です。
※³ 保佐人、補助人、任意後見人が手続きをする場合、登記事項証明書の代理行為目録(代理権目録)に「個人番号(マイナンバー)に関する諸手続」もしくは、「個人番号カード(マイナンバーカード)に関する諸手続」の記載がある場合に限り手続きが可能です。
※⁴ 任意後見人が手続きをする場合、登記事項証明書は任意後見監督人が選任された(任意後見契約の効力が生じた)後のものに限ります。
※⁴ 任意後見人が手続きをする場合、登記事項証明書は任意後見監督人が選任された(任意後見契約の効力が生じた)後のものに限ります。
| A | マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降発行のもの)、旅券(パスポート 日本国籍の方のみ)、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書 ※全て顔写真付きに限る |
|---|
マイナンバーカードの一時停止解除に伴う、その他の手続きについて
- マイナンバーカードの一時停止解除処理後、カードに搭載されている署名用電子証明書と利用者証明用電子証明書を失効させる必要があります。新規で電子証明書を発行する場合、暗証番号の入力が必要です。暗証番号がわからない場合は、こちらをご覧ください。
このページについてのご意見・お問い合わせ
- 戸籍住民課
-
- 電話 047-436-2270
- FAX 047-436-2274
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25
受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日
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