国外転出者のマイナンバーカードの継続利用について

更新日:令和6(2024)年11月19日(火曜日)

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令和6年5月27日より国外転出後もマイナンバーカードを継続して利用することができます

 日本国籍の方が国外転出前にマイナンバーカードの継続手続きを行うことで、国外でもマイナンバーカードが利用できます(例:マイナポータルの利用、e-Taxによる税の申告、年金の現況届等) 。また、すでに国外へ転出している方は、マイナンバーカードの申請や受取り等の手続きが、在外公館や一時帰国した際の市区町村で行うことができます。
 
 なお、外国籍の方はマイナンバーカードの継続利用の手続きはできません。国外転出のお届けの際に、 マイナンバーカードは従来どおり返納のお手続きとなりますので、忘れずにマイナンバーカードをお持ちください。
 
マイナンバーカード総合サイトでも詳細をご確認できます。>
 

今後国外へ転出される方

国外転出継続利用の手続きについて

手続き可能な窓口

  • 船橋市役所 戸籍住民課 1階
    手続可能時間 平日 9:00~17:00
     
  • 各出張所
    手続可能時間 平日 9:00~17:00
    ※二和出張所は、改修工事に伴い令和6年8月5日~令和7年3月(予定)の期間お手続きできません。
    ※西船橋出張所は11月25日(月曜日)~12月13日(金曜日)の間、外壁工事のため駐車場はご利用できません。恐れ入りますが、公共交通機関をご利用ください。
     
  • マイナンバーカード臨時交付会場
    手続可能時間 平日 9:00~17:00
    ※国外転出の届け出は、船橋駅前総合窓口センター等の窓口で完了してからお越しください。

手続可能時間以外はシステムが対応しておりません。国外転出の届け出処理後に国外転出継続利用の手続きを行いますが、窓口が混雑している場合もありますので、お時間に余裕を持ってお越しください。手続可能時間を過ぎますと、国外継続利用の手続きを行うことはできませんのでご了承ください。

国外転出継続利用手続き

 国外転出継続利用手続きは、お届けの国外転出予定日前日までに継続利用の手続きを原則本人が行ってください。なお、手続きにマイナンバーカードの暗証番号の入力が必要です(暗証番号が不明な場合は戸籍住民課までお問い合わせください)。
 

【手続き可能な方】

 ・本   人
 ・法定代理人
 ・同一世帯員
 
 やむを得ず同一世帯員の方がお手続きされる場合、転出のお届けと同日であれば、マイナンバーカードに加え、委任状及び暗証番号(封入封緘し、代理人である同一世帯人が内容を確認できないようにした状態であること)の書類でお手続きできますので事前にご準備ください(委任状についてご不明な場合は、戸籍住民課までお問い合わせください)。
 

【特記事項】

  • 電子証明書は、(転出予定日前であっても)国外継続利用の電子証明書の発行を行った時点で有効となります。国外転出前の電子証明書は失効し利用することができなくなりますので、ご注意ください。
     
  • 国外継続利用の手続を行わない場合は、国外転出予定日以降にマイナンバーカード及び電子証明書は失効します。
     
  • 本籍地がご不明な方は、国外に転出される前に住民票の取得等で確認いただくことを推奨します。国外へ転出後、マイナンバーカードを作成する場合に必要となります。

既に国外へ転出されている方

国外転出者向けマイナンバーカードの申請・受け取り方法(新規交付)

 すでに国外へ転出しておりマイナンバーカードを申請する場合は、こちらの交付申請書及び暗証番号設定依頼書を記載し、申請をしてください。
 
 お手続きの詳細は、マイナンバーカード総合サイトの国外転出者向けマイナンバーカードの申請・受取方法(新規交付)をご覧ください。
 

【特記事項】

  • 本籍地が不明な場合はお手続きできません。住民票の除票を取得して確認してください。なお、お電話等で本籍地をお調べすることはできませんので、ご了承ください。
    ※住民票の除票は、本人以外が取得する場合、委任状が必要となります。
     
  • 申請時にご記載いただいたメールアドレスは、申請書に不備等があった場合の連絡に必要となります。申請後にメールアドレスの変更を予定している場合は、事前にご相談ください。
     
  • マイナンバーカードの申請を国際郵便で行う場合は、追跡機能や保証機能がついている郵便を利用することを推奨しています。

国外転出者向けマイナンバーカードの券面情報の変更、カードの更新、その他手続き

 国外転出後のマイナンバーカードのお手続きは、本籍地にて行います。以下の方法により、お手続きを行うことができます。
  • 本人が一時帰国した際に、本籍地の市区町村で申請ができます。
  • 近隣の在外公館で本人(または代理人)が申請できます。その後、在外公館はカード等申請書類一式を本籍地へ送付し、本籍地で手続き完了後、在外公館で本人がマイナンバーカードを受取ることができます。

 お手続きの詳細は、マイナンバーカード総合サイトの国外転出者向けマイナンバーカードの手続きページをご覧ください。

その他特記事項

  • 海外でマイナンバーカードを紛失した場合は、マイナンバーカード及び電子証明書の機能を一時停止するために、下記の連絡先にご連絡ください。

     <紛失時 コールセンター>
     電話番号 03-6734-0170(国際電話対応)
     受付時間 24時間365日
     
  • マイナンバーカードの再交付手数料が発生する方は、日本円で納付をしてください。手数料の納付方法については、別途お問い合わせください。
     
  • 本籍地の変更を予定している方は、本籍地変更後にカード作成の申請を行うことを推奨しております。カード作成完了前に本籍地が変更された場合、当該申請が無効となる可能性があります。
     
  • カード作成前、またはカード作成期間中に氏名の変更を予定している方は、戸籍上の氏名変更手続き完了後にカード交付となるので、お渡しまで3か月以上お時間をいただく場合があります。
     
  • 再交付の場合、新カードの準備ができ次第、旧カードは失効して利用ができなくなります。カード受け取りまでにお時間を要する方は、交付申請の時期をご検討の上、申請をお願いします。
     
  • マイナンバーカード作成後、カードの引き渡しのご連絡をさせていただきます。カード引き渡し予定日を過ぎた場合は督促のご連絡をいたしますが、督促から90日以上を過ぎるとカードを破棄する場合がありますのでご注意ください。

このページについてのご意見・お問い合わせ

戸籍住民課

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日