住民票の除票の写しについて
住民票の除票とは
船橋市に住民登録されていた方が市外へ転出された場合や亡くなった場合などにより抹消された住民票を「住民票の除票」といいます。
除票の写しには、住民票に記載されている事項のほかに、転出の場合には転出先住所と異動年月日、死亡の場合には死亡年月日が記載されます。
請求できる人
本人
本人以外が請求する場合、同世帯にあった方でも本人からの委任状が必要です。
利害関係人
自己の権利行使や義務履行のため、または、官公庁への提出が必要な場合には、委任状がなくても請求することができます。請求の際には、正当な請求理由とその請求理由を裏付ける利害関係が明らかになる書類(疎明資料)が必要です。
また、本人以外の請求の場合、原則、続柄・本籍の記載を省略した除票の写しの交付となります。
亡くなられた方の除票について
請求者自身が利害関係人であり、自己の権利行使や義務履行のために必要な場合や官公庁への提出が必要な場合などに限り、亡くなられた方の除票を請求することができます。同世帯であった方でも、請求者自身が利害関係人でなければ請求できません。また、亡くなられた方の住民票の除票に、マイナンバーの記載はできません。
請求に必要なもの
本人(または代理人)が請求する場合
- 住民票の写しの申請書
- 窓口に来る方の本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)
- 委任状(本人からの依頼により代理人が請求に来る場合)
利害関係人が請求する場合
- 住民票の写しの申請書
- 窓口に来る方の本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)
- 委任状(利害関係人からの依頼により代理人が請求に来る場合)
- 利害関係と請求理由を裏付ける疎明資料
※上記は一般的な例で、別途必要なものがある場合もございます。
疎明書類の例
(例1)亡くなった方の相続手続きに必要
- 死亡者と請求者の関係が分かる書類(戸籍謄本など)※船橋市に本籍があり船橋市の戸籍で確認できる場合は不要
(例2)死亡保険金の受け取りに必要
- 請求者が受取人として記載されている保険証書
(例3)未支給年金の請求に必要
- 死亡者と請求者の関係(未支給年金を受け取る権利を有していること)が分かる書類(戸籍謄本など)※船橋市に本籍があり船橋市の戸籍で確認できる場合は不要
(例4)債権や債務がある相手の所在を知りたい
- 契約書の写しなど当事者間の関係がわかる書類
- 転居先不明で戻っている郵便物等の写し など
(例5)訴訟や法令に基づく必要書類として手続先に提出する場合
- 手続き先から提出の求めがあったことや提出の必要性を確認できる書類
- 利害関係人であることの証明書類
手数料
1通につき300円
請求方法
住民票の除票の写しは、窓口または郵送により請求できます。郵送での請求方法について、詳しくは「各種証明書の郵送申請」をご確認ください。
除票の保存年限
住民票の除票は、法令改正により令和元年6月20日から保存年限が150年間となっています。それまでは5年間だったため、令和元年6月20日時点で保存年限超過により抹消となった平成26年3月31日以前の除票の写しは交付することができません。
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- 戸籍住民課
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- 電話 047-436-2270
- FAX 047-436-2274
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〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25
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