マイナンバーカードの暗証番号の変更/再設定について
マイナンバーカードの暗証番号について
マイナンバーカードには、全部で4種類の暗証番号があります。
- 住民基本台帳用(数字4桁)
住所や氏名等に変更があった際、マイナンバーカード内の情報を書き換えるときに使用します。
- 券面事項入力補助用(数字4桁)
「氏名」、「住所」、「生年月日」、「性別」、「個人番号」を行政窓口や会社等で、データをパソコン上に取り込むときに使用します。
- 利用者証明用電子証明書(数字4桁)
マイナポータルやコンビニ交付の利用時等、本人であることを証明する際にその手段として使用します。
- 署名用電子証明書(英数字6桁以上16桁以下)
「氏名」、「住所」、「生年月日」、「性別」の4情報が記載され、e-Taxの確定申告など電子文書を送信する際に使用します。
※数字4桁の暗証番号については、すべて同じ数字に設定することも可能です。
窓口で暗証番号を変更/再設定をする場合
手続き可能な窓口
- 船橋市役所 1階 戸籍住民課
受付時間
平日 9:00~17:00
- 各出張所
受付時間
平日 9:00~17:00
- マイナンバー臨時交付会場
受付時間
平日 9:00~19:00
第2・第4土曜日とその翌日の日曜日 9:00~17:00
※船橋駅前総合窓口センター(FACEビル)では手続きできません。
暗証番号の「変更」について
暗証番号を覚えていて暗証番号を「変更」したい場合、下記の持ち物が必要です。
暗証番号の「変更」 | 持ち物 | ||
---|---|---|---|
手 続 き を 行 う 人 |
本人 | マイナンバーカード | |
本人の法定代理人※¹ | 《本人》 マイナンバーカード 《法定代理人》 下記表の本人確認書類 A1点 《代理権を証明できる書類》 戸籍謄本※²や登記事項証明書 |
||
本人と 同一世帯の代理人 |
照会書による手続き 詳しくはこちらをご覧ください。 |
||
上記以外の代理人 |
任意後見人が手続きをする場合、登記事項証明書は任意後見監督人が選任された(任意後見契約の効力が生じた)後のものに限ります。
※² 15歳未満の方の場合、本人の本籍地が船橋市で法定代理人であることが確認できる場合、または、本人と同一世帯かつ親権者であることが住民票で確認できる場合に限り、戸籍謄本の提示を省略することが可能です。
暗証番号の「再設定」について
暗証番号を忘れてしまったり、暗証番号にロックがかかったりしていて暗証番号を「再設定」したい場合、下記の持ち物が必要です。
暗証番号の「再設定」 | 持ち物 | ||
---|---|---|---|
・住民基本台帳用 ・券面事項入力補助用 |
・利用者証明用電子証明書 ・署名用電子証明書 |
||
手 続 き を 行 う 人 |
本人 | マイナンバーカードと 本人確認書類 AまたはB1点 |
マイナンバーカード |
本人の法定代理人※¹ | 《本人》 マイナンバーカードと 本人確認書類 AまたはB1点 《法定代理人》 本人確認書類 A2点または A1点とB2点 《代理権を証明できる書類》 戸籍謄本※²や登記事項証明書 |
《本人》 マイナンバーカード 《法定代理人》 本人確認書類 A1点 《代理権を証明できる書類》 戸籍謄本※²や登記事項証明書 |
|
本人と 同一世帯の代理人 |
照会書による手続き 詳しくはこちらをご覧ください。 |
||
上記以外の代理人 |
※¹ 手続きができるのは、15歳未満の方の法定代理人、成年後見人、保佐人、補助人、任意後見人です。なお、保佐人、補助人、任意後見人が手続きをする場合、登記事項証明書の代理行為目録(代理権目録)に「個人番号(マイナンバー)に関する諸手続」もしくは、「個人番号カード(マイナンバーカード)に関する諸手続」の記載がある場合に限り手続きが可能です。
任意後見人が手続きをする場合、登記事項証明書は任意後見監督人が選任された(任意後見契約の効力が生じた)後のものに限ります。
※² 15歳未満の方の場合、本人の本籍地が船橋市で法定代理人であることが確認できる場合、または、本人と同一世帯かつ親権者であることが住民票で確認できる場合に限り、戸籍謄本の提示を省略することが可能です。
本人確認書類(原本)
A | マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降発行のもの)、住民基本台帳カード、旅券(パスポート 日本国籍の方のみ)、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書 顔写真が付いていないものは、「B」としての取り扱いとなります。 |
---|---|
B | 健康保険証、資格確認書、年金手帳、基礎年金番号通知書、社員証、学生証、病院の診察券、敬老手帳、生活保護受給者証、介護保険被保険者証、医療受給者証、各種年金証書、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、母子健康手帳、子ども医療費受給者証 等 「氏名と生年月日」もしくは「氏名と住所」が記載されたものに限ります。 |
マイナポータルから暗証番号を「変更」する場合
マイナポータルから、「券面事項入力補助用」と「利用者証明用電子証明書」と「署名用電子証明書」の暗証番号に限り、「変更」することが可能です。
詳しくは、マイナポータルの操作マニュアルをご覧ください。
コンビニエンスストア等で暗証番号を「再設定」する場合
コンビニエンスストア等で、「利用者証明用電子証明書」と「署名用電子証明書」の暗証番号に限り「再設定」のお手続きをすることが可能です。
※利用者証明用電子証明書の暗証番号を再設定したい場合は、「署名用電子証明書」の暗証番号が必要です。
※署名用電子証明書の暗証番号を再設定したい場合は、「利用者証明用電子証明書」の暗証番号が必要です。
詳しくは、地方公共団体情報システムのホームページをご覧ください。
このページについてのご意見・お問い合わせ
- 戸籍住民課
-
- 電話 047-436-2270
- FAX 047-436-2274
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25
受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日
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