マイナンバーカードの住所変更等の手続きについて
マイナンバーカードの住所変更等の手続きについて
住民票の記載内容についての変更があった場合、マイナンバーカードをお持ちの方については、カードの書き換え手続きを行うことでお手元のカードを引き続きお使いいただくことができます。なお、カードの書き換え手続きは住民票の手続き完了後に行うことができます。
また、カード内に搭載されている電子証明書についても、記載内容変更後の内容に基づいた新しい電子証明書をカードに搭載することもできます。
ただし、以下にあてはまる場合はカードの書き換え及び電子証明書を搭載する手続きを行うことができません。
- 転入の届出をせずに、転出予定日から30日を経過した場合
- 転入の届出をせずに、転入した日から14日を経過した場合
- 転入の届出後、マイナンバーカードの書き換えの手続きをせずに90日を経過した場合
- ICチップの破損等により、ICカードとして機能しない場合
- マイナンバーカードの追記欄がすべて埋まっており、これ以上の追記ができない場合
マイナンバーカードの書き換え手続きができない場合の再発行について
お手元のマイナンバーカードの書き換え手続きができない場合、新たなカードを申請いただくことで、マイナンバーカードの再発行が可能です。
再発行は、原則有料(手数料1,000円)となります。ただし、上記5.に当てはまる場合は再交付時に「現在のマイナンバーカードと引き換えること」で無料でお渡しできます。
新しいマイナンバーカードをお受け取りになれるまで、申請から1~2か月前後のお時間がかかります。
手続き可能な窓口
- 船橋市役所 1階 戸籍住民課
受付時間
平日 9:00~17:00
- 各出張所
受付時間
平日 9:00~17:00
- マイナンバーカード臨時交付会場
受付時間
平日 9:00~19:00
第2・4土曜日とその翌日の日曜日 9:00~17:00
※住民票の記載内容の変更はマイナンバーカード臨時交付会場ではできません。船橋駅前総合窓口センター等の窓口で完了してからご来庁ください。
- 船橋駅前総合窓口センター
※住民票の記載内容の変更を駅前総合窓口センターで行った同日中のみマイナンバーカードの住所の変更と電子証明書の発行手続きも併せて行うことができます。当日マイナンバーカードを忘れてしまった等の理由で後日、手続きを行う場合は船橋市役所戸籍住民課、各出張所、マイナンバーカード臨時交付会場で手続きをお願いいたします。
受付時間
平日 9:00~20:00
※平日19:00以降はシステムの関係により電子証明書の発行手続きを行うことができません。19:00以降に住所の変更手続きを行った方は、後日、船橋市役所戸籍住民課、各出張所、マイナンバーカード臨時交付会場で手続きをお願いいたします。
第2・4土曜日とその翌日の日曜日 9:00~17:00
手続きが可能な方とその内容について
手続きを行う人によって、実施可能な手続きが異なります。
手続きを行う人 | 手続き内容 | ||
---|---|---|---|
マイナンバーカードの書き換え | 署名用電子証明書の新規発行 | ||
1 | 本人 | ○ | ○ |
2 | 本人と同一世帯の代理人 ※¹ |
○ (暗証番号が分かる場合に限る) |
転入届または転居届と同日中の手続きのみ暗証番号が記載されている委任状を持参すれば〇 上記以外の場合は原則 ✕ (照会書での手続きは〇) ※² |
3 | 本人の法定代理人 ※³ |
○ (暗証番号が分かる場合に限る) |
原則 ✕ ※⁴ |
4 | 上記以外の代理人 | ✕ (照会書での手続きは○) ※² |
✕ (照会書での手続きは○) ※² |
※² 照会書での手続きについては、こちらをご覧ください。
※³ 手続きができるのは、15歳未満の方の法定代理人、成年後見人、保佐人、補助人、任意後見人です。
なお、保佐人、補助人、任意後見人が手続きをする場合、登記事項証明書の代理行為目録(代理権目録)に「個人番号(マイナンバーに関する諸手続)」もしくは、「個人番号カード(マイナンバーカード)に関する諸手続」の記載がある場合に限り手続きが可能です。
任意後見人が手続きをする場合、登記事項証明書は任意後見監督人が選任された(任意後見契約の効力が生じた)後のものに限ります。
※⁴ 原則、15歳未満の方や成年被後見人の方には署名用電子証明書を発行することができません。
手続き内容と持ち物
- 本人(15歳以上)が手続きを行う場合
手続き内容 持ち物 マイナンバーカードの書き換え ・マイナンバーカード 署名用電子証明書の新規発行
(暗証番号を覚えていることが条件)
- 本人と同一世帯の代理人が手続きを行う場合
手続き内容 持ち物 マイナンバーカードの書き換え
(代理人が暗証番号を入力できることが条件)
・本人のマイナンバーカード
・同一世帯の代理人の本人確認書類 A1点またはB2点
署名用電子証明書
の新規発行住所変更手続きと
「同日中である」場合
※本人が暗証番号を
覚えていることが条件
・本人のマイナンバーカード
・同一世帯の代理人の本人確認書類 A1点
・封入封かんされた暗証番号が記載されている委任状
住所変更手続きと
「同日中でない」場合
照会書による手続き
詳しくはこちらをご覧ください。
なお、転入届または転居届と併せてマイナンバーカードの書き換え手続きを同日中に同一世帯の代理人が行う場合に限り、本人が住民基本台帳用の暗証番号(数字4桁)と署名用電子証明書の暗証番号(英数字6桁以上16桁以下)を記載した委任状を封入封かんし、同一世帯の代理人にご持参いただくことで、同日中の署名用電子証明書の新規発行の手続きも可能です。
しかしながら、記載されている暗証番号で照合ができない場合は、照会書の送付および回答書の持参による手続きとなり、当日の手続きはできません。
※封入用の封筒は種類を問いませんが、こちらを印刷し作成していただいて使用していただくことも可能です。
- 本人の法定代理人が手続きを行う場合 ※³
手続き内容 持ち物 マイナンバーカード書き換え
(暗証番号を覚えていることが条件)
・本人のマイナンバーカード
・法定代理人の本人確認書類 A2点またはA1点とB1点
・代理権を証明できる書類
戸籍謄本※⁵や登記事項証明書
署名用電子証明書の新規発行
・本人のマイナンバーカード
・法定代理人の本人確認書類 A2点またはA1点とB1点
・代理権を証明できる書類
戸籍謄本※⁵や登記事項証明書
※原則、15歳未満の方と成年被後見人には署名用電子証明書を発行することができません。
※⁵ 15歳未満の方の場合、本人の本籍地が船橋市で法定代理人を確認できる場合、または、法定代理人が本人と同一世帯かつ親権者であることが住民票で確認できる場合に限り、戸籍謄本の提示を省略することが可能です。
- 上記以外の代理人が手続きをする場合
即日でのマイナンバーカードの書き換えは行うことができません。
マイナンバーカードの書き換えは、以下のいずれかの方法で行うことができます。
(1)ご本人が後日窓口(船橋市役所戸籍住民課、各出張所、マイナンバーカード臨時交付会場)にお越しいただき、手続きを行う。
必要書類等は、上記1.本人(15歳以上)がお手続きを行う場合をご確認ください。
(2)代理人の方に窓口または電話にて、「マイナンバーカードおよび電子証明書に関する手続き開始の依頼書」を請求いただく。詳しくは、こちらをご覧ください。
※船橋駅前総合窓口センターでは受付をしていません。
本人確認書類(原本)
A | マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降発行のもの)、住民基本台帳カード、旅券(パスポート 日本国籍の方のみ)、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書 顔写真が付いていないものは、「B」としての取り扱いとなります。 |
---|---|
B | 健康保険証、資格確認書、年金手帳、基礎年金番号通知書、社員証、学生証、病院の診察券、敬老手帳、生活保護受給者証、介護保険被保険者証、医療受給者証、各種年金証書、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、母子健康手帳、子ども医療費受給者証 等 「氏名と生年月日」もしくは「氏名と住所」が記載されたものに限ります。 |
マイナンバーカードの書き換え手続きに伴う、その他の手続きについて
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封筒(PDF形式47キロバイト)
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このページについてのご意見・お問い合わせ
- 戸籍住民課
-
- 電話 047-436-2270
- FAX 047-436-2274
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25
受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日
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