住民票以外の住所でマイナンバーの通知を受け取るための手続きについて(居所登録)
居所登録とは
居所登録はやむを得ない理由により、住民票の住所でマイナンバーの通知を受け取ることができない方が、住民票以外の住所でマイナンバーの通知を受け取るための制度です。現在お住まいのところを”居所”と呼びます。
住民票以外の住所でマイナンバーの通知が受けられる方
- 東日本大震災により被災し、やむを得ない理由により、住民票以外の住所へ避難していて、住民票住所において個人番号通知書等の送付を受けることができない方
- DV等被害者であり、やむを得ない理由により、住民票以外の住所へ移動していて、住民票住所において個人番号通知書等の送付を受けることができない方
- 平成27年10月5日以降、長期間にわたって医療機関・施設等に入院・入所することが見込まれ、かつ、入院・入所期間中は住民票住所に誰も居住していないため、住民票住所において個人番号通知書等の送付を受けることができない方
- 上記以外の方で、やむを得ない理由により住民票住所において個人番号通知書等の送付を受けることができない方
登録方法
登録期間
令和6年12月2日以降申請された方は、居所登録期間が申請日から1年間となります。(休業日の場合はその翌日まで)
期間経過後も居所登録を継続する場合は、再度申請が必要になります。
必要なもの
- 個人番号通知書等の送付先に係る居所情報登録申請書(PDF形式)
個人番号通知書等の送付先に係る居所情報登録申請書(ワード形式) - 申請者の本人確認のための身分証明書のコピー
- 官公署発行の顔写真入りの本人確認書類・・・1点
(例)運転免許証、顔写真入り住民基本台帳カード、パスポート、在留カード、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳など - 顔写真なしの本人確認書類・・・2点以上
(例)健康保険証、介護保険証、生活保護受給者証、年金手帳など - 申請者本人の氏名・生年月日・現住所が記載されている面のコピーを添付してください
- 最新の住所等が裏書きされている場合には、表面だけでなく裏面のコピーも添付してください
- 居所に居住していることを証明する書類のコピー
- 賃貸借契約書、権利書、医療機関・施設等が発行する入院・入所を証明する書類(入所契約書等)、住所が記載された公共料金の領収書など
- 代理人が申請する場合は上記のものに加えて次の書類も必要です。詳しくは、申請書の3・4ページをご覧ください。
- 委任状など、代理人の代理権を証明する書類 ※委任状の委任事項には、居所登録申請の件と記載してください。
- 代理人の本人確認のための身分証明書のコピー
申請先(船橋市以外に住民票のある方は、住民票のある市区町村に申請してください。)
郵送による申請
郵便番号 273-8501(住所不要)
船橋市役所 戸籍住民課 居所登録担当 宛て
窓口での申請
船橋市役所本庁舎1階 戸籍住民課 4番窓口
船橋駅前総合窓口センター 3番窓口
※出張所、連絡所及びマイナンバーカード臨時交付会場(本町セントラルビル5階)では手続きができませんのでご注意ください。
マイナンバーカードの申請について
居所登録の申請をした方で、マイナンバーカードの申請を希望される方は船橋市役所戸籍住民課までご連絡ください。
居所登録の必要がなくなった場合は、居所登録の取り下げ申請を行ってください
- 可能な限り住民票の異動のご検討をお願いします。
- お身体が居所地から住民票住所地に戻った場合など居所登録の必要がなくなった場合は取り下げの申請を行ってください。
- 居所地に住民票を移すことができ、居所登録の必要がなくなった場合は取り下げの申請を行ってください。
※居所先が変更になった場合は、再度居所登録の申請をしていただく必要があります。
取り下げの際に必要なもの
- 居所登録取り下げ申請書
- 本人確認のための身分証明書のコピー
- 代理人が取り下げる場合には、上記の2点に加えて、委任状など代理権が確認できるものと、代理人の身分証明書のコピーが必要です。 ※委任状の委任事項には、居所登録取り下げの件と記載してください。
お問い合わせ先
船橋市役所戸籍住民課
TEL:047-436-2265
市へのマイナンバーに関するお問い合わせ
TEL:047-436-2270
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このページについてのご意見・お問い合わせ
- 戸籍住民課
-
- 電話 047-436-2270
- FAX 047-436-2274
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25
受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日
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