DV・虐待等被害者の方へ健康保険関連のお知らせ
令和3年3月より一部の医療機関や薬局などで、プレ運用としてオンライン資格確認(※)が始まっていますが、DV・虐待等被害者の方は健康保険証の発行元(健康保険組合や市区町村等)に届出が必要です。届出を行わないと、加害者にご自身の情報を閲覧される可能性がありますので必ず健康保険証の発行元へ届出を行ってください。
(※)自身の正しい健康保険情報を、医療機関やマイナポータル利用者がオンラインで確認できるようにするしくみです。詳細は「マイナンバーカードの健康保険証利用について」をご覧ください。
健康保険証の発行元へ届出が必要な方
DV・虐待等被害者で、健康保険証の発行元に届出をしていない方
※船橋市の国民健康保険・後期高齢者医療制度に加入している方で、住民基本台帳事務における支援措置を受けている方は船橋市役所内で連携を行うため不要です。
DV・虐待等被害者の方で健康保険証の発行元に届出ている場合
以下の機能が使用できません。
- マイナンバーカードの健康保険証としての利用
- ご自身の健康保険情報、医療費通知情報・薬剤情報、特定健診情報等のマイナポータルでの閲覧
マイナンバーカードを発行されている方へ
- ご自身のマイナンバーカードにおいて加害者を代理人に設定している場合、加害者にご自身の情報を閲覧される可能性があります。マイナンバーカードの所持者にかかわらず、マイナポータルより代理人の解除を行う必要があります。解除方法の詳細はマイナポータル内の「代理人を解除する」をご確認ください。
- マイナンバーカードを取得し避難元に置いてきてしまった場合は、ご自身で国の個人番号コールセンター(0570-783-578)に連絡し、マイナンバーカードの利用停止を行う必要があります。
上記閲覧制限等が不要となった場合
届出をしたすべての健康保険証の発行元へ閲覧制限等が不要となったことを届出てください。船橋市の国民健康保険・後期高齢者医療制度に加入している方は市役所1階国保年金課にて届出を行ってください。
このページについてのご意見・お問い合わせ
- 国保年金課
-
- 電話 047-436-2395
- FAX 047-436-2405
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25
受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日
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