郵送での国民健康保険をやめる届け出

更新日:令和6(2024)年12月2日(月曜日)

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職場の健康保険に加入したとき、職場の健康保険などの被扶養者になったときは、郵送で国民健康保険をやめる届け出が可能です。以下の必要書類を船橋市役所 国保年金課に送付してください。手続き完了後に、国民健康保険料に変更があった場合は国民健康保険料の変更に関する納入通知書を世帯主宛に郵送させていただきますので、ご確認ください。

  1. 職場の健康保険の資格確認書または資格情報のお知らせ(資格情報通知書)(国民健康保険をやめる方全員分)
  2. 職場の健康保険の資格取得日・認定日が記載された証明書
  3. マイナポータルの「わたしの情報」画面を印刷したもの

上記1~3のうちいずれか1点(資格取得日の記載があるもの)と

  1. 国民健康保険 資格喪失届(郵送専用)【ダウンロード

  記入例【ダウンロード

 2.国民健康保険の資格確認書または資格情報通知書(国民健康保険をやめる方全員分)

 3.顔写真付きの本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)

【送付先】
〒273-8501 船橋市湊町2丁目10番25号
船橋市役所 国保年金課 資格給付係


注意事項

  • 職場の健康保険などに加入された場合、その健康保険の資格取得日・認定日以降は国民健康保険の資格確認書はご使用にはなれません。ご使用されていた場合、船橋市が支払うことになる医療費(一部負担金を除く)を返還していただく場合があります。職場の健康保険等の資格取得日・認定日以降、新しい資格確認書が届く前に医療機関等で受診された方は、速やかに医療機関等へ相談してください。(保険給付費の返納について
  • 紛失等の理由により資格確認書または資格情報通知書を返還できない場合、資格確認書または資格情報通知書を発見したときは、速やかに返還してください。
  • 送付いただいた書類に不備がある場合、手続きができません。その場合は送付いただいた書類を返送いたしますのでご注意ください。
  • 届け出が遅れていたことにより、複数回の国民健康保険の加入・脱退手続きを同時に行う場合等、加入手続きの伴う手続きは郵送で届け出できません。
  • この届け出で行えるのは、国民健康保険をやめる手続きのみです。健康保険の変更に伴い届け出が必要な医療費助成受給券等をお持ちの方は、各担当課にお問い合わせの上、別途届け出てください。

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国保年金課

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日