国民健康保険に入る・やめるなどの手続き

更新日:令和8(2026)年9月18日(金曜日)

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国民健康保険に入るとき、やめるとき、住所などに変更があった時は、届け出が必要です。

あなたに必要な手続きを選んでください

国保に入る国保をやめる

その他の手続き

 

会社を退職した・扶養から外れた方

勤務先の健康保険などを辞めた方や、家族の健康保険の扶養から外れた方で、ほかの健康保険に加入しない場合は、国民健康保険への加入手続きが必要です。

手続きに必要なもの

  • 顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
  • 健康保険資格喪失証明書(退職証明書、離職票でも可)
  • 金融機関のキャッシュカード

国民健康保険の加入日について

国民健康保険の加入日は、届け出をした日ではなく、会社の健康保険の資格を喪失した日など、国民健康保険に加入することとなった日です。 届け出が遅れた場合でも、その日までさかのぼって加入することになります。

資格確認書等は原則として郵送します

資格確認書または資格情報通知書は、原則として世帯主あてに郵送します。
世帯主または住民票上同一世帯の方が、官公庁発行の顔写真付き本人確認書類を持参した場合は、窓口で交付します。

あわせて国民健康保険料の口座振替手続きもできます

金融機関のキャッシュカードをお持ちいただければ、窓口で国民健康保険料の口座振替を申し込むことができます。

就職した・扶養に入った方

会社の健康保険などに加入したときや、家族の健康保険の扶養に入ったときは、国民健康保険をやめる手続きが必要です。
勤務先で健康保険の加入手続きをしても、船橋市の国民健康保険をやめる手続きは自動的には行われません。

手続きに必要なもの

次の1~3のうち、新しい健康保険の資格取得日(被扶養者になった場合は認定日)が確認できるものを1点ご用意ください。
1.職場の健康保険の資格確認書または資格情報のお知らせ(資格情報通知書)
2.職場の健康保険の資格取得日・認定日が記載された証明書
3.マイナポータルの「資格情報をPDFで保存」したものを印刷したもの

あわせて、

●国民健康保険の資格確認書または資格情報通知書(回収させていただきます)
●顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)

をご用意ください。

国民健康保険をやめる手続きはオンライン申請や郵送でもできます

会社の健康保険に加入したときや、被扶養者になったときは、オンライン申請や郵送による手続きもできます。

新しい健康保険の資格取得後は、国民健康保険は使えません

職場の健康保険などの資格取得日・認定日以降は、船橋市の国民健康保険を使用することはできません。
新しい資格確認所がまだ届いていない場合でも、船橋市の国民健康保険を使用せず、受診する医療機関等へご相談ください。
誤って使用した場合は、船橋市が負担した医療費を返還していただく場合があります。

その他の加入・脱退・変更手続き

国民健康保険に入るとき

 
こんなとき 手続きに必要なもの
船橋市へ転入してきたとき 顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)、金融機関のキャッシュカード
子どもが生まれたとき 顔写真付きの本人確認書類 (マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
生活保護を受けなくなったとき 顔写真付きの本人確認書類 (マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど) 、保護廃止(停止)決定通知書、金融機関のキャッシュカード

子どもが生まれた方

出産育児一時金については、こちらをご確認ください。

国民健康保険をやめるとき

こんなとき 手続きに必要なもの
船橋市から転出するとき ※1 資格確認書または資格情報通知書
国保加入者が死亡したとき 資格確認書または資格情報通知書、死亡を証明するもの
※葬祭費の申請については、
国民健康保険の各種給付をご参照ください。
生活保護を受けるようになったとき 資格確認書または資格情報通知書、保護開始(再開)決定通知書

マイナポータルを利用して転出届をする方へ

マイナポータルを利用してオンラインで転出届を提出する場合、転出届のための来庁は原則不要です。
お持ちの資格確認書または資格情報通知書は、転出日の前日まで使用できます。期限が過ぎたものは、市役所へ返却するか、ご自身で破棄してください。
修学や施設入所のために転出する場合は、別途手続きが必要となる場合があります。詳しくはお問い合わせください。

住所・氏名などが変わったとき、資格確認書等をなくしたとき

こんなとき 手続きに必要なもの
市内で住所が変わったとき 資格確認書または資格情報通知書
世帯主や氏名が変わったとき
世帯が分かれたり、一緒になったとき
修学のため船橋市外へ転出するとき
資格確認書または資格情報通知書、在学証明書、他市区町村住民票
資格確認書等を汚したとき 本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど) 
汚れて使えなくなった資格確認書または資格情報通知書
資格確認書等をなくしたとき 本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)

資格確認書等の性別・氏名の表記に配慮が必要な方

国民健康保険の被保険者で、性同一性障害等のやむを得ない理由から、資格確認書等の性別・氏名の表記について変更を希望する場合は個別でご相談をお受けします。
変更するには一定の条件がございますので、国保年金課へお問い合わせください。

国民健康保険上の世帯主を変更したい方(擬制世帯主)

世帯主が国民健康保険に加入していなくても、同じ世帯に国民健康保険の加入者がいる場合は、原則としてその世帯主が国民健康保険上の世帯主となります。このような世帯主を「擬制世帯主」といいます。
一定の条件を満たす場合は、国民健康保険に加入している世帯員を、国民健康保険上の世帯主に変更することができます。
変更を希望する場合は、国保年金課へお問い合わせください。

※国民健康保険上の世帯主を変更しても、住民票上の世帯主が変わるわけではありません。

国民健康保険の手続きができる窓口

国保年金課総合窓口センター出張所

※二宮出張所は現在休館中です。

(注)上の施設画像から各出張所、船橋駅前総合窓口センターの取扱業務が確認できます。 
 ※一部取り扱っていない業務があります。
(注)連絡所、公民館では国保の届け出・手続きはできません。


本庁混雑状況総合窓口センター混雑状況

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このページについてのご意見・お問い合わせ

国保年金課

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日