国民健康保険の各種給付

更新日:令和7(2025)年4月9日(水曜日)

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国保の各種給付

  1. 医療を受けたときの自己負担額
  2. 入院時食事療養費
  3. 特定疾病
  4. 高額療養費
  5. 高額療養費貸付制度
  6. 高額介護合算療養費
  7. 療養費(いったん全額自己負担したとき)
  8. 整骨院・接骨院(柔道整復師)のかかり方
  9. 国民健康保険が使えない病気、けがについて
  10. 交通事故など、第三者の行為によりケガをしたとき
  11. 出産育児一時金(子どもが生まれたとき)
  12. 葬祭費(被保険者が亡くなったとき)

1.医療を受けたときの自己負担額

自己負担額

  • 義務教育就学前まで 2割
  • 義務教育就学後から69歳以下 3割
  • 70歳以上74歳以下 2割(現役並み所得者【注】3割

【注】現役並み所得者とは
以下の2段階で判定を行います。

  1. 所得による判定
    市民税課税所得(調整控除が適用される場合は控除後の金額)が145万円以上の70歳以上74歳以下の国民健康保険被保険者の方がいる世帯
    ただし、誕生日が昭和20年1月2日以降の70歳から74歳までの国民健康保険被保険者がいる世帯で、70歳から74歳の国民健康保険被保険者全員の基礎控除後の総所得金額等の合計額が210万円以下の場合は2割となります。
  2. 収入による判定
    所得による判定で「現役並み所得者」と判定されても、次の場合は申請により2割となります。
    70歳以上74歳以下の国民健康保険被保険者の収入合計が二人以上で520万円未満、一人で383万円未満の場合
    世帯内の70歳以上74歳以下の被保険者が1人で、国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した人との合計収入が520万円未満の場合

次の「特別の理由」に該当し、医療機関等への一部負担金の支払いが困難と認められるときは、世帯主の申請により医療費の一部負担金について減額・免除・徴収猶予が受けられる場合があります。

特別の理由
(1)震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、死亡、精神若しくは身体に障害が生じたとき又は資産に重大な損害を受けたとき。
(2)干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁、その他これらに類する理由により収入が減少したとき。
(3)事業若しくは業務の休廃止又は失業等により収入が著しく減少したとき。
(4)その他(1)から(3)に掲げる事由に類する事由があったとき。

事前に国保年金課へご相談ください。

2.入院時食事療養費

入院時の食事代は、食事療養標準負担額(1食あたり)を自己負担し、残りを国民健康保険が負担します。食事療養標準負担額が減額となるのは、市民税非課税世帯に限ります。減額を受けるためには、「限度額適用・標準負担額減額認定証」または「標準負担額減額認定証」を取得し、受診の際に医療機関等に提示する必要があります。
(注)国保年金課または、 船橋駅前総合窓口センターで受け付けます

標準負担額

市民税課税世帯(下記以外の方)

1食 490円
※指定難病、小児慢性特定疾病等の人は280円

市民税非課税世帯(下記以外の方)

1食 230円(長期入院該当は 1食 180円※ )
※過去12ヶ月の入院日数が通算で90日を超えた場合、申請月の翌月から長期入院該当を適用

住民税非課税世帯で所得区分が低所得者1※の方

1食 110円
※同一世帯の世帯主及び国民健康保険加入者が市民税非課税で、その世帯全員の各所得が必要経費・控除(年金の場合は控除額を80万円として計算)を差し引いたとき0円となる70歳以上74歳以下の方

必要なもの

  • マイナンバーカード等の顔写真付身分証明書
  • 資格確認書、資格情報通知書等の被保険者番号がわかるもの
  • 長期入院該当の適用を受ける場合は、過去12ヶ月の入院日数が通算で90日を超えたことが確認できるもの(入院証明書、領収書等)

3.特定疾病

厚生労働大臣が指定する特定疾病に関する医療費の保険適用分が高額となる場合、事前に「特定疾病療養受療証」を取得し、受診の際に医療機関等に提示すると、窓口での一部負担金の支払いを自己負担限度額までに抑えることができます。交付には申請が必要となりますので、詳細は特定疾病療養受療証のページにてご確認ください。

※特定疾病療養受療証の詳細はこちら

4.高額療養費

医療機関や薬局の窓口で支払った額(入院時の食事代や差額ベッド代等を除いた保険適用分)が、同じ月(1日~末日)で自己負担限度額(月額)を超えた場合に、その超えた金額を支給する制度です。レセプト(医療機関から医療保険へ提出する診療報酬の請求書)の確定後、診療月から約3ヶ月後に通知しています。
高額療養費の支給を受けるには申請が必要となり、申請から支給までには通常1ヶ月かかります。支給日(口座振込日)は、国民健康保険高額療養費支給決定通知書にてお知らせしています。
※高額療養費の算定方法はこちら

診療月において世帯主(擬制世帯主を含む)と国民健康保険の加入者が70歳以上の場合、2回目以降の高額療養費が自動振込となりました。自動振込に該当した人には手紙にてお知らせしています。また、自動振込となった高額療養費の支給額や口座振込日等については、国民健康保険高額療養費支給決定通知書にてお知らせしています。高額療養費に該当する見込みがあった人で、診療月から4ヶ月以上たっても支給がない場合はお問合せください。
※平成31年4月通知から自動振込が開始となりました

必要なもの

  • 国民健康保険高額療養費支給申請書(記入・押印済みのもの)

※ 保険料を滞納している場合は通知に申請書が同封されない場合があります
※ 平成30年12月通知から領収書の提出が不要となりました

限度額適用認定証

※マイナ保険証を利用する場合、長期入院該当等を除き発行が不要です。事前に限度額適用認定証を取得し、医療機関に提示すると、医療費の保険適用分(入院時の食事代や差額ベッド代等は対象外)の支払いを自己負担限度額までに抑えることができます。ただし、交付には条件がありますので、詳細は限度額適用認定証のページにてご確認ください。

※限度額適用認定証の詳細はこちら

5.高額療養費貸付制度

 この制度は、自己負担限度額(月額)を超える高額な医療費(保険適用分に限る)の支払いが困難な人に対して、必要な資金を無利子で貸し付け、医療費の支払いを円滑にするものです。制度を利用するには、医療機関への支払いが後払いとなるため、事前に医療機関の同意が必要となります。貸付金は、高額療養費として支給される見込額の9割を上限とし、原則として市が医療機関へ立て替え払いをします。このため、医療機関への支払額は医療費から貸付額を除いた額となり、医療機関への支払額を減らすことができます。 
 なお、船橋市国民健康保険料に延滞金を含め未納がある人は、高額療養費から貸付金を除いた額の戻り分について、未納分への支払いをお願いしています。
 貸付制度をご利用希望の場合は、高額療養費貸付制度担当までお問い合わせ下さい。

(注)市役所国保年金課でのみ受け付けます。

必要なもの

  • 記入・押印済みの申請書等一式 ※申請書等をお求めの場合、高額療養費貸付制度担当へお問い合わせください。
  • 医療機関の請求書
  • 世帯主の印かん

(注)病院の口座に貸付金を振り込む場合は、指定の受領委任状が必要になります。

6.高額介護合算療養費

7月31日時点で世帯内の国民健康保険に加入していた方が国民健康保険及び介護保険の両保険から給付を受けることに伴い、算定対象期間(8月~翌年7月)の高額療養費等支給額を差し引いた自己負担額が高額になった場合、申請に基づき、自己負担限度額を超える部分が支給されます。
対象となる世帯には、例年5月頃に申請書を発送します。
高額介護合算療養費の算定方法は年齢及び世帯構成により異なります。
高額介護合算療養費の算定方法はこちら

必要なもの

  • 市から送られた申請書等(記入・押印済みのもの)

(注)算定期間内に保険者が変更になった場合は、前保険者の自己負担額証明書が必要となる場合があります。

7.療養費(いったん全額自己負担したとき)

次のような場合は、医療費がいったん全額自己負担となりますが、その後国保年金課へ申請し、審査で決定すれば、自己負担額を除いた保険診療分が後で支給されます。申請できる期間は、診療を受けた日の翌日から2年間です。
受付から支給までは4ヶ月ほどお時間をいただきます(保険審査を行うため。審査の結果によっては支給できない場合もございます)。

こんなとき 届出に必要なもの
急病などで、資格確認書など被保険者情報の
わかるものを見せずに治療を受け、医療機関に全額支払ったとき

※療養費支給申請書は、診療(調剤)報酬明細書(レセプト) 1枚につき1枚ずつ必要になります。

※世帯主の銀行口座へ振り込みとなりますので、申請書には、振込先の記入漏れや間違いのないようお願いいたします。

以前加入されていた健康保険(以下、前保険者) の資格喪失後に前保険者資格で医療機関にかかり発生した保険給付費を、前保険者に返還したとき
  • 療養費支給申請書
    (Excelファイル・記入例あり:39KB)
  • 診療(調剤)報酬明細書(レセプト)の写し。
  • 前保険者に返納金を支払ったことがわかる領収書。 ※ATM振込票等の場合は、支払日・前保険者名・振込金額、振込者氏名のあるもの。いずれも原本。
  • 世帯主の印かん

※療養費支給申請書は、診療(調剤)内容の明細書(レセプト)1枚につき1枚ずつ必要になります。

※世帯主の銀行口座へ振り込みとなりますので、申請書には、振込先の記入漏れや間違いのないようお願いいたします。

医師の指示により、コルセットなどの治療用装具を購入、装着した場合

※世帯主の銀行口座へ振り込みとなりますので、申請書には、振込先の記入漏れや間違いのないようお願いいたします。


医師の指示により、小児用弱視等の治療用眼鏡やコンタクトレンズを購入、装着した場合

 

※世帯主の銀行口座へ振り込みとなりますので、申請書には、振込先の記入漏れや間違いのないようお願いいたします。 

医師の指示により、四肢のリンパ浮腫治療のため弾性着衣等治療用装具等を購入、装着した場合

※世帯主の銀行口座へ振り込みとなりますので、申請書には、振込先の記入漏れや間違いのないようお願いいたします。 

骨折や捻挫で国保を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき

※世帯主の銀行口座へ振り込みとなりますので、申請書には、振込先の記入漏れや間違いのないようお願いいたします

手術などで輸血に用いた生血代(第三者に限る)
(注)ただし、医師が認めた場合のみ

※世帯主の銀行口座へ振り込みとなりますので、申請書には、振込先の記入漏れや間違いのないようお願いいたします

はり、灸、マッサージなどの施術を受けたとき
(注)ただし、医師が認めた場合のみ

※世帯主の銀行口座へ振り込みとなりますので、申請書には、振込先の記入漏れや間違いのないようお願いいたします 

海外渡航中に緊急でやむを得ず診療を受けたとき(海外療養費)
(注)市役所国保年金課で受け付けます

※海外療養費の詳細はこちら

8.整骨院・接骨院(柔道整復師)のかかり方

整骨院・接骨院(柔道整復師)にかかる場合、みなさまの国民健康保険料から「療養費」としてその一部が支払われます。施術を受けられる際は、国民健康保険が「使える場合」と「使えない場合」が決められているため、柔道整復師に負傷原因を正しく伝え、整骨院・接骨院(柔道整復師)へのかかり方を正しくご理解してくださいますようご協力をお願いいたします。

国民健康保険が「使える場合」 

急性などの外傷性が明らかな骨折、脱きゅう、ねんざ、打撲、挫傷(肉離れ)
※骨折、脱きゅうは、応急処置を除き医師の同意が必要です。

国民健康保険が「使えない場合」

  • 単なる疲労や慢性的な要因からくる肩こりや筋肉疲労。
  • 脳疾患後遺症などの慢性病や症状の改善がみられない長期の施術。
  • 保険医療機関(病院、診療所など)において同じ負傷名で治療中のもの。
  • 労災保険が適用となる仕事中や通勤途中での負傷。
  • 内科的要因からくる痛みのもの。

(注)これらのものは、全額自己負担になる場合があります。ご注意ください。

柔道整復師の施術を受ける際の注意事項

注意事項については、こちらのリーフレット(ご存知ですか?国民健康保険は整骨院・接骨院で「使える場合」と「使えない場合」があります。)をご覧ください。

柔道整復施術療養費支給申請書の内容確認について(お願い)

船橋市では、整骨院・接骨院(柔道整復師)からの請求内容を確認するために、施術を受けられた方に施術内容(負傷部位、施術日、施術内容、支払った金額など)のアンケートをお送りすることがあります。アンケートが届きましたら、ご自身でご記入いただき、ご返送くださいますようお願いいたします。 (施術自体を控えていただく目的ではありません。)

なお、このアンケート照会および問い合わせについては、下記の業者に委託しております。

【令和7年度委託業者】

 株式会社メディテクノサービス

大阪市中央区大手通1-3-5

このアンケートに関するお問い合わせ先

 株式会社メディテクノサービス 療養費コールセンター

電話番号 0120-540-099

開設時間 午前9時~午後5時(土日、祝日、年末年始除く。)

9.国民健康保険が使えない病気、けがについて

病気とみなされないもの

  • 健康診断・人間ドック
  • 予防注射
  • 正常な妊娠・出産
  • 歯列矯正
  • 軽度のわきがやしみ
  • 美容整形
  • 経済上の理由による妊娠中絶

他の保険が使えるとき

  • 仕事上の病気やケガ(労災保険の対象となります)
  • 以前勤めていた職場の保険が使えるとき

国保の給付が制限されるとき

  • 故意の犯罪行為や故意の事故
  • 飲酒運転や無免許運転等による事故
  • けんかや泥酔による病気やケガ
  • 医師や保険者の指示に従わなかったとき

10.交通事故など、第三者の行為によりケガをしたとき

交通事故や他人の飼い犬に噛まれたことによるケガなど、第三者の行為による傷病が原因で国民健康保険を使う場合は国保への届け出が必要です。(示談済みの場合など、国民健康保険が使えないこともあります。)
第三者の行為による傷病の事例および届け出方法などの詳細については、以下のページを参照してください。

11.出産育児一時金(子どもが生まれたとき)

国民健康保険の加入者が出産したとき妊娠12週(85日)以降であれば、死産・流産でも支給されます。

給付

 世帯主の申請により、出産育児一時金として産科医療補償制度に加入している医療機関で登録し出産した場合は、 出産日が令和5年4月1日以降であれば50万円、  産科医療補償制度未加入の医療機関での出産や妊娠22週未満での分娩の場合は、48万8千円が世帯主に支給されます。

 なお、他の医療保険に1年以上加入していて、資格を喪失してから半年以内の出産については、前に加入していた健康保険から支給される場合がありますので、前に加入していた健康保険組合にお問合せください。前に加入していた健康保険から支給される場合、国保からは支給されませんのでご注意ください。また、かかった出産費用に出産育児一時金を充てることができるよう、原則として出産育児一時金が病院などに直接支払われるようになります。(直接支払制度。手続きに関しては出産される病院などにご確認ください。)
(注)出産育児一時金が国保年金課から病院などに直接支払われる、直接支払制度を利用して出産費用が支給額を超える場合は、その不足分は退院時に病院などにお支払いください。また、支給額未満の場合は、その差額分を国保年金課に請求してください。
(注)直接支払い制度を利用しない場合は、出産後に国保年金課から受け取ることもできます。(ただし、出産費用を退院時に病院などにいったんご自身でお支払いいただきます。)

※海外出産の場合はこちら

申請に必要なもの(直接支払い制度を利用しないとき、差額があるとき)

  • 領収書
  • 出産費用の明細書(差額があるとき)
  • 直接支払に同意するまたは同意しない旨の合意文書
  • 世帯主の印かん
  • 産科医療補償制度登録がわかるもの
  • 母子健康手帳
  • 死産・流産の場合は医師の証明書(原本)
  • 委任状(世帯主以外の銀行口座へ振り込みを希望する場合のみ)

※出産育児一時金は、世帯主の銀行口座へ振り込みとなりますので、申請書には、振込先の記入漏れや間違いのないようお願いいたします。

※出生日の翌日から2年を過ぎると支給されませんのでご注意ください。

産科医療保障制度とは

この制度は、通常の分娩で出産した赤ちゃんが重度の脳性まひになった場合、速やかに補償が受けられるようにすること、発症原因を分析して再発防止に役立て、安心して赤ちゃんを産める環境を整備することを目的としています。

補償金が支払われます。

補償対象に認定されると、一時金600万円と年間120万円の補償分割金を20年間、合計で3,000万円が支払われます。

登録証は大切に保管を

制度に加入している産科医療機関から妊産婦に交付される「産科医療補償制度登録証(妊産婦用)」 は、補償対象の認定審査で必要となります。出産後も大切に保管してください。
補償の請求は、原則満1歳の誕生日から満5歳の誕生日までの間に、診断書などの必要書類を添えて、出産した医療機関に申請してください。

 12.葬祭費(被保険者が亡くなったとき)

被保険者が亡くなったとき、葬儀を執り行った方に支給されます。

申請に必要なもの

※葬祭費は、葬儀を執り行った方(喪主)の銀行口座へ振り込みとなりますので、申請書には、振込先の記入漏れや間違いのないようお願いいたします。

※葬儀を執り行った日の翌日から2年を過ぎると支給されませんのでご注意ください。

支給限度額

葬儀を執り行った方に50,000円支給します。

このページについてのご意見・お問い合わせ

国保年金課

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日