高額医療・高額介護合算制度の算定基準額(限度額)

更新日:平成31(2019)年1月30日(水曜日)

ページID:P001884

高額医療・高額介護合算制度の算定基準額(8月から翌年7月までの合算算定額)
所得区分 医療保険+介護保険
(70歳~74歳の被保険者のみの世帯の合算)
平成30年7月診療まで 平成30年8月診療から

現役並み所得者

Ⅲ 課税所得
  690万円以上
67万円 212万円
Ⅱ 課税所得
  380万円以上
  690万円未満
141万円
Ⅰ 課税所得
  145万円以上
  380万円未満
67万円

一般
(現役並み所得者及び
 市民税非課税世帯以外の人)

56万円
市民税
非課税世帯
低所得者Ⅱ

31万円

低所得者Ⅰ(※) 19万円
所得区分 医療保険+介護保険
(70歳未満の被保険者を含めた世帯の合算)
区分ア
(基礎控除後の総所得金額等が901万円を超える世帯の方)
212万円
区分イ
(基礎控除後の総所得金額等が600万円を超え901万円以下の世帯の方)
141万円
区分ウ
(基礎控除後の総所得金額等が210万円を超え600万円以下の世帯の方)
67万円
区分エ
(基礎控除後の総所得金額等が210万円以下の世帯の方)
60万円
区分オ
(市民税非課税世帯)
34万円


※ 介護サービス利用者が世帯に複数いる場合は31万円
世帯内の国民健康保険に加入されている方の算定期間内に受けた療養をすべて合算した額から高額療養費制度等の支給額を除いた額が上記の限度額を超えた場合、超えた部分を支給します。
(注)世帯内の国民健康保険に加入されている方で国民健康保険及び介護保険の両保険において自己負担がある場合のみ高額介護合算療養費の支給対象となります。

合算の対象となる療養

70歳以上 すべての療養
70歳未満 同月内に1つの診療科で自己負担額が21,000円以上の療養(同一診療科であっても医療機関が別であれば医療機関ごとで算定)
(注)高額療養費として支給された金額は高額介護合算療養費の算定対象となりません。
(注)所得区分の判定は高額療養費と同様に判定します。

高額療養費の算定方法へ

このページについてのご意見・お問い合わせ

国保年金課

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日