海外で出産したとき(出産育児一時金)
海外で出産したとき(出産育児一時金)
船橋市に居住し、国民健康保険に加入している方が出産すると、申請により出産育児一時金が支給されます。
平成31年4月1日付け厚生労働省保険局国民健康保険課長通知「海外療養費及び海外出産に係る出産育児一時金の支給の適正化に向けた対策等について」を受け、海外出産に係る出産育児一時金の不正請求防止のために、支給申請に対する審査を強化しておりますので、ご協力をお願いします。
申請方法
申請場所
国保年金課(船橋市役所本庁舎1階)
※その他の窓口では受付ができませんのでご注意ください。
申請に必要なもの
- 出生証明書(原本)
- 出生証明書の日本語翻訳文(翻訳者はどなたでも可)
- 出産した方のパスポート(原本)
※渡航期間確認のため必要となります。該当期間の出入国スタンプがパスポートに押されていない場合は、搭乗券の半券等、渡航を証明できるものを必ずお持ちください。 - 現地の公的機関が発行する戸籍や住民票等の住民登録に関する書類および日本語翻訳文(翻訳者はどなたでも可)
※出生した子が海外に居住しているなど、船橋市の住民登録がない場合のみ必要です。 - 母子健康手帳 ※妊娠が確認できるもの
- 世帯主の印かん
- 出産者の印かん ※世帯主と氏が異なる場合
- 出産育児一時金支給申請書 (申請窓口でご記入いただきます)
- 現地の医療機関等に対して照会を行うことの同意書(申請窓口でご記入いただきます)
※出産育児一時金は、世帯主の銀行口座へ振り込みとなりますので、申請書には、振込先の記入漏れや間違いのないようお願いいたします。
申請する際の注意事項
- 申請期限は出産日の翌日から2年間です。
- 出産した方が日本へ帰国している状態でなければ申請できません。
- 1年以上の長期滞在の場合、住居の本拠地が日本(船橋市)にないと判断される場合は、転出手続きをしていただく必要があります。その場合は、出産育児一時金の支給対象になりません。
- 不正請求の疑いがある場合は、警察と相談・連携し、厳正な対応を行います。
このページについてのご意見・お問い合わせ
- 国保年金課
-
- 電話 047-436-2395
- FAX 047-436-2405
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25
受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日