海外で出産したとき(出産育児一時金)

更新日:令和元(2019)年5月13日(月曜日)

ページID:P069883

海外で出産したとき(出産育児一時金)

船橋市に居住し、国民健康保険に加入している方が出産すると、申請により出産育児一時金が支給されます。

平成31年4月1日付け厚生労働省保険局国民健康保険課長通知「海外療養費及び海外出産に係る出産育児一時金の支給の適正化に向けた対策等について」を受け、海外出産に係る出産育児一時金の不正請求防止のために、支給申請に対する審査を強化しておりますので、ご協力をお願いします。

申請方法

申請場所

国保年金課(船橋市役所本庁舎1階)
※その他の窓口では受付ができませんのでご注意ください。

申請に必要なもの

  • 出生証明書(原本)
  • 出生証明書の日本語訳文
  • 出産した方のパスポート(原本)
    ※渡航期間確認のため必要となります。該当期間の出入国スタンプがパスポートに押されていない場合は、搭乗券の半券等、渡航を証明できるものを必ずお持ちください。
  • 現地の公的機関が発行する戸籍や住民票等の住民登録に関する書類
    ※出生した子が海外に居住しているなど、船橋市の住民登録がない場合のみ必要です。
  • 世帯主の印かん
  • 世帯主の銀行口座がわかるもの
  • 保険証
  • 出産育児一時金支給申請書 (申請窓口でご記入いただきます)
  • 現地の医療機関等に対して照会を行うことの同意書(申請窓口でご記入いただきます)

申請する際の注意事項

  • 申請期限は出産日の翌日から2年間です。
  • 出産した方が日本へ帰国している状態でなければ申請できません。
  • 不正請求の疑いがある場合は、警察と相談・連携し、厳正な対応を行います。

このページについてのご意見・お問い合わせ

国保年金課

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日