はり、きゅう及びあん摩マッサージ指圧療養費における受領委任の取扱いについて
はり、きゅう及びあん摩マッサージ療養費における受領委任の取扱いについて
はり、きゅう及びあん摩マッサージ指圧について、施術者等が患者等に代わり療養費の支給申請を行う受領委任制度が開始されました。
船橋市では平成31年6月1日より、受領委任取扱いを開始します。
受領委任の契約を結ばれた施術所(施術者)におかれては、平成31年6月施術分から平成30年6月12日付け厚生労働省保険局長通知における「受領委任の取扱い規定」を適用させていただきます。これに伴いまして、平成31年7月より、申請書等(平成31年6月施術分以降のもの)の提出先は、千葉県国民健康保険団体連合会(千葉市稲毛区天台6-4-3)に変更になります。
受領委任に参加される施術所(施術者)の方へ
受領委任の取扱いを希望する場合は、地方厚生(支)局へ申請(届出)書類を提出するようお願いします。具体的なお手続きについては、地方厚生(支)局にお問い合わせください。
関連リンク
厚生労働省 はり、きゅう及びあん摩マッサージ指圧の施術所を開設する皆様、はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の皆様へ
関東信越厚生局 はり師・きゅう師・あん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費の受領委任に関する申し出
このページについてのご意見・お問い合わせ
- 国保年金課
-
- 電話 047-436-2395
- FAX 047-436-2405
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25
受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日
- 有料広告欄 広告について
- 「国民健康保険の各種給付」の他の記事
-
- 資格・給付のよくある質問
- 紙の健康保険証の発行終了について
- 国保の資格確認書(健康保険証)や認定証の更新について
- 国民健康保険の各種給付
- 医療費が高額になりそうなとき(限度額適用認定証等)
- 医療費通知について(国民健康保険)
- 海外で出産したとき(出産育児一時金)
- ジェネリック医薬品(後発医薬品)希望カードを配布
- 特定疾病療養受療証
- 交通事故などにあったとき(第三者の行為による傷病の届け出)
- 国民健康保険加入者で新型コロナウイルスに感染もしくは疑いのある被用者に、傷病手当金を支給します
- はり、きゅう及びあん摩マッサージ指圧療養費における受領委任の取扱いについて
- 保険給付費の返納について
- 高額療養費の計算方法
- 最近見たページ
-