国保の資格確認書等や認定証の更新について
7月31日で有効期間が満了する、国保の資格確認書等 や限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額認定証の更新についてお知らせします。
資格確認書または資格情報通知書の更新
現在お使いの資格確認書または資格情報通知書は7月31日で有効期限を迎え使用できなくなります。
8月1日から使用できる資格確認書または資格情報通知書を7月中に世帯主あてに郵送(特定記録郵便) します。
| マイナ保険証をお持ちの人 | 資格情報通知書(A4サイズの書類)※通知書単体では受診できません。 |
|---|---|
| マイナ保険証をお持ちでない人等 | 資格確認書(カードサイズ) |
資格情報通知書の有効期限について
70歳未満の資格情報通知書の有効期限の記載がなくなります。
【変更内容】
・対象:70歳未満の方の資格情報通知書
・変更前の期限: 7月31日まで
・変更後の期限: 有効期限なし
70歳未満の方の資格情報通知書の有効期限
70歳未満の方は資格情報通知書の有効期限の記載がなくなります。
最後に交付をした資格情報通知書に変更がない限り、次年度以降は郵送はしませんので大切に保管してください。
医療機関の受診の際にはマイナ保険証を利用いただくようお願いします。
最後に交付をした資格情報通知書に変更がない限り、次年度以降は郵送はしませんので大切に保管してください。
医療機関の受診の際にはマイナ保険証を利用いただくようお願いします。
70歳以上の方の資格情報通知書の有効期限
ご負担いただく医療費の割合を毎年の収入に応じて判定しますので、70歳以上の方の資格情報通知書には有効期限の記載があります。
70歳を迎える方には、70歳を迎える月に翌月1日からお使いできる資格確認書または資格情報通知書を特定記録郵便で郵送します。
70歳を迎える方には、70歳を迎える月に翌月1日からお使いできる資格確認書または資格情報通知書を特定記録郵便で郵送します。
資格確認書(または資格情報通知書)有効期限記載表
〇・・・有効期限あり
×・・・有効期限なし
×・・・有効期限なし
| 70歳未満 | 70歳以上 | |
| 資格確認書 | 〇 | 〇 |
| 資格情報通知書 | × | 〇 |
限度額適用(・標準負担額減額)認定証の更新
同じ方が同じ月に、同じ医療機関(外来と入院、医科と歯科は別扱い)での医療費が高額となる場合、事前に取得して医療機関に提示することで、窓口での一部負担金のお支払いを自己負担限度額までに抑えることができる、限度額適用(・標準負担額減額)認定証の有効期間は7月31日までです。
以下に該当する人で、更新が必要な方はお手続きをお願いします。
申請方法等はこちらをご覧ください。
(更新のお手続きが必要な人)
●69歳以下でマイナ保険証の利用登録をしていない人
●70歳以上75歳未満で「市民税非課税世帯」、「現役並み所得者Ⅰ」及び「現役並み所得者Ⅱ」のうちマイナ保険証の利用登録をしていない人
※保険料を滞納していると、交付されない場合があります。
※マイナ保険証を利用し、医療機関の窓口で高額療養費制度の利用に同意いただくと一部負担金のお支払いで医療を受けることができます。マイナ保険証については、こちらをご参照ください。
このページについてのご意見・お問い合わせ
- 国保年金課 資格給付係
-
- 電話 047-436-2395
- FAX 047-436-2405
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25
受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日
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