国民健康保険加入者で新型コロナウイルスに感染もしくは疑いのある被用者に、傷病手当金を支給します

更新日:令和5(2023)年3月31日(金曜日)

ページID:P077762

 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、船橋市国民健康保険の被保険者が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合、または発熱等の症状があり感染が疑われた場合に、その療養のため労務に服することができなかった期間に傷病手当金を支給します。(支給は一定の要件を満たした場合になります。)

支給要件

 下記が要件となりますが、給与収入の全部または一部を受けることができる方に対しては、給与を受けることができる期間は傷病手当金の金額が調整されたり、支給できない場合があります。

1.対象者

 船橋市国民健康保険に加入している被用者(給与の支払いを受けている方)のうち、令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間に新型コロナウイルス感染症に感染した、または発熱等の症状があり感染が疑われ、療養のために労務に服することができない方 ※事業主の方は対象外です

2.支給対象となる日

 労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、労務に服することができなかった期間(最長1年6ヵ月)のうち、労務に就くことを予定していた日

3.支給額

 (直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数)×2/3×日数(支給対象となる日数)

4.申請期限

労務に服することができなかった日(休んだ日)ごとに、その翌日から2年間

申請方法

 申請には下記の申請書をご用意いただく必要があります。

 詳しくは、国保年金課資格給付係(047-436-2395)までお問い合わせください。

 (1)<世帯主が記載(様式第1号)>振込先などを記載したもの(書式はこちらをクリック

 (2)<被保険者・事業主が記載(様式第2号)>症状が出た日や帰国者・接触者相談センターへの相談日などを記載したもの(書式はこちらをクリック

 (3)<事業主が記載(様式第3号)>勤務状況(直近3ヵ月間の就労日数および療養のために休んだ期間)や直近3ヵ月に支払われた給与を記載したもの(書式はこちらをクリック

 (4)<医療機関が記載(様式第4号)>傷病名や労務不能と認められた期間等を記載したもの(書式はこちらをクリック)※

 ※令和4年8月9日以降の申請については当面の間、(様式第4号)医療機関記入用の添付は不要です。(申請案内はこちらをクリック

ファイルダウンロード

このページについてのご意見・お問い合わせ

国保年金課

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日