異なるワクチン間の接種間隔の変更について

更新日:令和2(2020)年10月1日(木曜日)

ページID:P084569

異なるワクチン間の接種間隔の変更について

令和2年10月1日より、異なるワクチン間の接種間隔が一部変更されます。

 従来は、異なるワクチン間の場合、接種を受けてから次のワクチンの接種を受けるまでに、一定の間隔をあける必要がありました。生ワクチンなら接種を受けてから27日以上不活化ワクチンなら接種を受けてから6日以上の間隔をあけないと次のワクチンの接種を受けることができませんでした。

 しかし、定期接種実施要領の改正に伴い、令和2年10月1日から、その制限が一部緩和されることとなりました。今後は異なる注射の生ワクチン間のみ接種を受けてから27日以上あけることとし、その他のワクチンについては制限がなくなりました

 ただし、同一ワクチンを複数回接種する際の接種間隔の制限は従来どおりとなりますのでご注意ください。
具体例
 
 なお、同時接種は従前通り、医師が必要と認めた場合は可能です。

 接種から数日間は、発熱や接種部位の腫脹(はれ)などが出ることがあります。接種が可能な期間であっても、必ず、発熱や、接種部位の腫脹(はれ)がないこと、体調が良いことを確認し、かかりつけの先生と相談して無理のないスケジュールで接種を受けてください。接種間隔

このページについてのご意見・お問い合わせ

健康づくり課 (予防接種係)

〒273-8506船橋市北本町1-16-55 船橋市保健福祉センター

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日