新型コロナウイルス感染症の発生に伴う子どもの定期予防接種の期間延長について
新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、定期予防接種を受けることができなかった方へ
予防接種の基本的な考え方
予防接種法の規定による定期の予防接種については、ワクチンで防げる感染症の発生及びまん延を予防する観点から非常に重要であり、感染しやすい年齢を考慮して感染症ごとに接種年齢を定めて実施しているものです。特に乳児の予防接種を延期すると、感染症に罹患するリスクが高い状態となることから、基本的には定期予防接種のスケジュールに沿って接種を受けてください。
「遅らせないで!子どもの予防接種と乳幼児健診」
今回の延長措置
新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、やむを得ず規定の接種期間内に定期予防接種を受けることができなかった場合は、規定の接種期間外であっても、定期予防接種として公費で接種を受けることができます。
これは、予防接種のための受診による感染症への罹患リスクが予防接種を延期することによるリスクよりも高いと考えられる場合などの「特別の事情」により、規定の接種時期に予防接種を受けることができない相当な理由がある場合には、規定の接種時期を超えて接種を受けることができるようにするものです。
(令和2年3月19日付け厚生労働省健康局健康課事務連絡)
対象者
令和2年3月19日以降に定期予防接種の期限に到達する方で、新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、規定の期限までに予防接種を受けられなかった船橋市民の方
※以下については本措置の対象外となります。
・ロタウイルス
・日本脳炎の予防接種に係る特例
・任意予防接種(おたふくかぜ含む)
延長期間
新型コロナウイルス感染症終息後2年を経過する日まで
※なお、以下のワクチンは接種年齢に上限があります。
・BCG 4歳に達するまで
・小児用肺炎球菌 6歳に達するまで
・ヒブ 10歳に達するまで
・四種混合 15歳に達するまで
接種方法
健康づくり課への事前申請が必要です。必ず接種を受ける前に健康づくり課へご連絡ください。
※令和2年3月19日以降にすでに自費で接種を受けた方は、健康づくり課へお問い合わせください。
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