船橋市外の医療機関等で予防接種を希望する場合

更新日:令和6(2024)年1月9日(火曜日)

ページID:P002423

保護者が里帰りをしている場合や、定期予防接種の対象者が医療機関等に長期入院している場合等の理由により、市が指定する実施医療機関以外の医療機関等で予防接種を希望される方は、以下の方法で予防接種を受けることができます。

1.千葉県外の医療機関等で予防接種を希望する場合

(※おたふくかぜ任意予防接種(1歳)を市外の医療機関で受ける場合の手続きもこちらになります)

健康づくり課への事前の申請が必要です接種費用は接種を受ける方が一旦全額を負担し、接種後に市へ償還払いの手続きを行うことで、接種費用の償還上限額まで償還払いします。
なお、接種前に申請をしていない場合は、償還払いの手続きができない場合がありますのでご注意ください。

【1】申請方法
必ず予防接種を受ける前に、下記1~2いずれかの方法で申請してください。

新オンライン申請
1.こちらより船橋市オンライン申請・届け出サービスのページを開く
2.検索キーワード欄に「予防接種」と入力
3.「千葉県外の医療機関等で予防接種を希望する場合の申請」を選択
4.手順に沿って申請してください(利用者登録をしなくても申請可能です)

書類をデータで受け取り、ご自身でプリントアウトできる方が対象です。

電話申請
※接種を受ける為に必要な書類がお手元に届くまでに10日程度かかります
事前に接種を受ける医療機関を決めてから、下記内容を電話(047-409-3836)またはメール(ページ下部「メールフォームでお問い合わせをする」より送信)で健康づくり課までお知らせください。
1.予防接種を受ける方の氏名
2.予防接種を受ける方の生年月日
3.予防接種を受ける方のご住所
4.保護者名または申請者名
5.希望する予防接種の種類・回数
6.予防接種を受ける医療機関の所在地、医療機関名(○○県××市、△△病院)
7.滞在先の郵便番号、住所、方書(里帰り等の場合)
8.日中連絡のとれる電話番号
9.下記【2】の書類の郵送先の郵便番号及び住所(滞在先等の接種前に書類を受け取れるご住所)

★以下、オンライン申請及び電話・メール申請共通★

【2】申請後の流れ
健康づくり課より『予防接種依頼書」及び『船橋市予防接種費用償還払い申請書・明細書』を発行します。
【オンライン申請で申し込んだ方】
 船橋市オンライン申請・届出サービス上でデータで送付しますので、ご自身でプリントアウトしてください。
【電話またはメールで申し込んだ方】
 郵送先のご住所に郵送します(申込みから郵送まで10日程度かかります)。

【3】接種日当日
下記持ち物を持参し、予防接種を受けてください。
予防接種依頼書 ※上記【2】で発行したもの
・母子健康手帳(子どもの予防接種の場合のみ)
・医療機関が定める接種金額(実費
※接種後に予診票の原本を医療機関から受け取ってください(使用する予診票は船橋市のものでなくても構いません)

【4】接種後の手続き
予防接種後に、下記書類を健康づくり課までご提出ください(郵送または健康づくり課窓口のみ。出張所等では受け付けられません)。
・船橋市予防接種費用償還払い申請書・明細書 ※上記【2】で発行したもの
領収書(原本)※各予防接種の内訳金額が記載されているもの
        ※領収書原本の返送を希望する場合は、返信用封筒(住所記載・切手貼付)を同封してください
・予診票(原本)※医療機関より受け取ってください
・予防接種の記録が記載されているもの(母子健康手帳等の写し)

♦注意事項
・法定接種年齢・接種間隔内のもの、船橋市が実施する任意予防接種に限ります。
・予防接種費用償還払いの申請期限は、予防接種後2年以内です。
・接種費用は税込みです。
・償還限度額は、消費税の改正等により金額を変更する場合があります。

2.千葉県内の他市町村にある医療機関等で予防接種を希望する場合

予防接種を行う医療機関等が「千葉県内定期予防接種相互乗り入れ制度(※1)」に参加している場合、市内の医療機関と同じように定期予防接種を受けることができます。制度に参加する医療機関等については、事前に医療機関等へお問い合わせいただくか、千葉県医師会ホームページにてご確認ください(制度に参加している医療機関名・施設名等が掲載されており、実施できる予防接種の種類には○がついています)。

なお、千葉県こども病院で予防接種をご希望の場合は、こちらをご覧ください。
また、本制度に参加していない県内の医療機関等で予防接種をご希望の場合や、船橋市が実施する任意予防接種をご希望の場合は、上記「1.千葉県外の医療機関等で予防接種を希望する場合」の手続きとなります。

★接種方法・持ち物★
下記持ち物を持参し、予防接種を受けてください。健康づくり課への事前の手続きは不要です。

・船橋市の予診票(※2)
・母子健康手帳(子どもの予防接種の場合のみ)
・自己負担金(高齢者の定期予防接種で料金区分が有料の場合)

♦注意事項
・高齢者肺炎球菌予防接種は、接種を受ける年度(4月~翌年3月)に65歳から5歳刻み(65,70,75歳・・・)の年齢を迎える方のみが本制度を利用できます。それ以外のご年齢の方は、上記「1.千葉県外の医療機関等で予防接種を希望する場合」の手続きが必要です。
・高齢者インフルエンザ予防接種の実施期間は、毎年10月~12月末までです。 

3.千葉県こども病院で予防接種を希望する場合

【1】申請方法
必ず予防接種を受ける前に、健康づくり課へ事前の申請が必要です。申請方法は、上記「1.千葉県外の医療機関等で予防接種を希望する場合」を参照してください(オンライン申請、または健康づくり課に電話・メールで申請)

【2】申請後の流れ
健康づくり課より、『予防接種依頼書』を発行します。
【オンライン申請で申し込んだ方】
 船橋市オンライン申請・届出サービス上でデータで送付しますので、ご自身でプリントアウトしてください。
【電話またはメールで申し込んだ方】
 郵送先のご住所に郵送します(申込みから郵送まで10日程度かかります)。

【3】接種日当日
下記持ち物を持参し、予防接種を受けてください。千葉県こども病院で定期予防接種を受ける場合、接種費用は無料です。
・予防接種依頼書(上記【2】)
・船橋市の予診票(※2
・母子健康手帳

※1)千葉県内定期予防接種相互乗り入れ制度とは、やむを得ない事情があり、住所地のある市町村で定期予防接種を受けることができない場合、県内の他市町村の医療機関で定期予防接種を受けることができる制度です。

※2)船橋市内の実施医療機関以外の医療機関には船橋市の予診票がありません。予診票をお持ちでない場合は、事前に健康づくり課へご連絡ください(接種日前までに余裕を持ってご連絡ください)。なお、乳幼児の予防接種予診票については、船橋市内の実施医療機関および鎌ヶ谷市・習志野市の実施医療機関にも備え付けてあります(詳しくはこちら)ので、そちらをご利用ください。

このページについてのご意見・お問い合わせ

健康づくり課 (予防接種係)

〒273-8506船橋市北本町1-16-55 船橋市保健福祉センター

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日