住居確保給付金
更新履歴
【令和4年11月22日更新】
●特例再支給の申請期間が延長されました。(令和5年3月31日まで)
●職業訓練受講給付金との併給可能期間が延長されました。(令和5年3月31日まで)
住居確保給付金とは
離職・廃業、または個人の責めに帰すべき理由・都合によらない就業機会等の減少により経済的に困窮し、住居を喪失、またはそのおそれのある方に、求職活動等を行うことなどを要件に、一定期間、家賃額相当分の給付金(限度額あり)を支給することで、住居の安定および就労機会の確保に向けた支援を行います。
詳細については、船橋市住居確保給付金のしおりをご覧ください。
対象者(支給要件)
船橋市内に居住する方、または船橋市内に居住予定の方で、次の1~8のすべてに該当する方が対象となります。
- 離職等により経済的に困窮し、家賃の支払いが困難で、住居を喪失したまたは住居喪失のおそれがあること
- 次のイまたはロのいずれかに該当すること
イ)申請日において、離職・自営業の廃業の日から2年以内である
ロ)新型コロナウイルス感染症の影響により、給与等を得る機会が本人の責に帰すべき理由・都合によらないで減少し、離職や廃業と同程度の状況にある - 次のイまたはロのいずれかに該当すること
イ)離職等の日において、その属する世帯の生計を主として維持していた
ロ)申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持している - 公共職業安定所に求職の申し込みをし、誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行うこと
- 申請月の申請者の世帯収入額(※)が収入基準額以下であること
(単身世帯:127,000円、2人世帯:182,000円、3人世帯:228,000円、4人世帯:270,000円)
※給与の場合、交通費を除いた総収入額。年金や児童手当、児童扶養手当、失業手当等の公的給付を含む。 - 申請日において、申請者世帯の所有する金融資産(現金・預貯金)の合計額が以下基準額を超えていないこと
(単身世帯:504,000円、2人世帯:780,000円、3人世帯以上:1,000,000円) - 生活保護および国の雇用施策による給付(職業訓練受講給付金)または自治体等が実施する離職者等に対する住居の確保を目的とした類似の給付等を、申請者およびその世帯員が受けていないこと
ただし、令和5年3月31日までの間に申請をした場合、特例で職業訓練受講給付金との併給が可能。 - 申請者およびその世帯員のいずれもが暴力団員でないこと
支給額
下表の上限額の範囲内で、以下の計算式に当てはめて得た額を支給します。
支給額=基準額+家賃額(共益費等を除く)ー世帯の月収
世帯 | 上限額 | 基準額 |
---|---|---|
単身世帯 | 43,000円 | 84,000円 |
2人世帯 | 52,000円 | 130,000円 |
3人世帯 | 56,000円 | 172,000円 |
4人世帯 | 214,000円 | |
5人世帯 | 255,000円 |
支給期間
3か月間
※ただし、一定の要件を満たせば、申請により3か月間の延長・再延長が可能です。令和5年3月31日までは、さらに再支給の申請が可能です。
対象となる家賃
- 住居を喪失した方
新規に住居を賃貸した場合、入居契約時に支払った家賃(前家賃等)の、翌月以降の家賃
※初期費用については自己負担となります。船橋市社会福祉協議会が実施する「総合支援資金」の貸付を受けられる場合があります。 - 現に住宅を賃借している方(住居を喪失するおそれのある方)
原則、申請日の属する月の家賃
申請方法および支給までの流れ
- 電話またはメールにて船橋市住居確保給付金臨時窓口に支給要件を満たしているか確認
- 窓口にて申請書に以下ア~オの書類等を添付して申請
ア)本人確認書類
イ)離職・廃業・収入機会減少が確認できる書類
ウ)世帯員全員の収入額がわかる書類
エ)世帯員全員の金融機関等の通帳の写し
オ)賃貸借契約書の写し(必要書類に不足・不備があった場合はご連絡いたします)
※申請書類は窓口にて配布のほか、こちらからもダウンロードできます。記入例はこちら。 - 市が審査を行い、支給決定通知書または不支給決定通知書を郵送
- 支給決定通知書が届いた方は、市から申請月の翌月末に住居の貸主または管理会社に直接給付金が支払われます※申請状況により数か月分を一括で振り込む場合があります。
注意事項
- 鉛筆、シャープペンシル、消えるボールペン等で記載された書類は不備となります。
- 申請日の属する月に支払うべき家賃から対象になります。滞納分につきましては、対象外です。
- すべての必要書類が市に届いた日(必着)が申請日となります。
- 申請後に連絡が取れない方、申請日の属する月の翌月末までに必要書類が完全にそろわない場合、不支給となることがあります。
住居確保給付金受給中は以下の報告が必要です
- 月に1回以上、書面による求職活動等の状況報告。
- ハローワークにて職業相談の報告。(離職者のみ)
- 企業への応募・面接の報告。(離職者のみ)
- 離職していた方が常用就職した場合は、常用就職届を提出してください。
※各種報告書・届出様式については、支給決定通知書に同封いたします。
お問い合わせ
船橋市 住居確保給付金臨時窓口
所在地 : 船橋市湊町2-10-18 千葉県船橋合同庁舎3階(令和4年4月より4階→3階に移転しました)
※船橋市役所本庁舎とは別の建物です。
電 話 : 047-436-2339
メール :sumai.circle@kazenomura.jp
受付時間: 月曜日から金曜日 午前9時~午後5時 ※祝休日、年末年始を除く
ファイルダウンロード
関連するその他の記事
- 住居確保給付金 よくある質問(厚生労働省ページ)(新しいウインドウが開きます。)
このページについてのご意見・お問い合わせ
- 地域福祉課
-
- 電話 047-436-2313
- FAX 047-436-3315
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-0011千葉県船橋市湊町2-10-18
受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日
- 有料広告欄 広告について
- 「生活困窮者対策」の他の記事
-
- 【受託候補者を特定しました】船橋市「保健と福祉の総合相談窓口さーくる」の受託法人を公募します
- 特定非営利活動法人フードバンクふなばしと連携協定を締結しました
- 低所得・子育て・若者単身世帯におこめ券を配布します
- 【申請の受付は終了しました】新型コロナウイルス感染症等の影響を受ける生活困窮者への支援を行う民間団体の活動を補助します
- 【申請期限はまもなくです】電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(住民税非課税世帯5万円)のご案内
- 向低收入家庭·育儿家庭·年轻单身家庭配发大米券
- 住居確保給付金
- 一緒に学ぼう!船橋市学習支援事業
- 市内事業者の皆様へ 生活困窮者のための就労訓練事業にご協力ください
- 「保健と福祉の総合相談窓口」さーくるのご案内
- 船橋市「保健と福祉の総合相談窓口」運営に係る評価委員会の基本情報
- 就労に不安がある方へ 就労準備支援事業をご利用ください
- 生活困窮者自立支援事業について
- 令和元年度船橋市「保健と福祉の総合相談窓口」運営に係る評価委員会の会議録
- 令和2年度船橋市「保健と福祉の総合相談窓口」運営に係る評価委員会の会議録(書面開催)
- 最近見たページ
-