住居確保給付金

更新日:令和7(2025)年7月28日(月曜日)

ページID:P048334

住居確保給付金とは

離職、自営業の廃止(以下「離職等」という。)又は個人の責めに帰すべき理由・都合によらない就業機会等の減少(以下「やむを得ない休業等」という。)により経済的に困窮し、住居を喪失した方又はそのおそれのある方に、転居費用や原則3か月間の家賃相当額を支給します。

詳しくは「住居確保給付金のしおり」をご覧ください。
【R7.6.30版】住居確保給付金のしおり(家賃補助)(PDF形式 1,013キロバイト)
【R7.6.30版】住居確保給付金のしおり(転居費用補助)(PDF形式 953キロバイト)

家賃補助

目的

離職、自営業の廃止(以下「離職等」という。)又は個人の責めに帰すべき理由・都合によらない就業機会等の減少(以下「やむを得ない休業等」という。)により経済的に困窮し、住居を喪失した方又はそのおそれのある方に、一定期間、家賃額相当分の給付金(限度額あり)を支給することで、住居及び就労機会等の確保に向けた支援を行います。

対象者(支給要件)

船橋市内に居住する方又は船橋市内に居住予定の方で、次の1~8のいずれにも該当する方が対象となります。

  1. 離職等又はやむを得ない休業等により経済的に困窮し、住居を喪失した又はそのおそれがある。
     
  2. 次のイ又はロのいずれかに該当する。
    イ)申請日において、離職等の日から2年以内である。 
    ※ただし、当該期間に疾病、負傷、育児等の事情により引き続き30日以上求職活動ができなかった場合は、その日数を加えた期間(最長4年)以内である。
    ロ)給与その他の業務上の収入を得る機会が個人の責めに帰すべき理由、都合によらないで減少し、離職又は廃業の場合と同等程度の状況にある。
     
  3. 次のイ又はロのいずれかに該当する。
    イ)離職等の日において、その属する世帯の生計を主として維持していた。
    ロ)申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持している。
     
  4. 申請日の属する月における申請者及び申請者と同一の世帯に属する方の収入の合計額(以下「世帯収入額」という。)が、収入基準額以下である(収入基準額は下表のとおり)。
    ※給与の場合、交通費を除いた総支給額。自営業の場合は経費を差し引いた後の額。定期的に支給される雇用保険の失業等給付、公的年金を含む。児童扶養手当等各種手当、奨学金等の特定の目的のために支給される手当・給付は除く。
    ※実家賃額が家賃限度額未満の場合は、収入基準額が下がる。
世帯人数 収入基準額【実家賃額+基準額】 上限
単身 実家賃額(上限43,000円)+84,000円 127,000円
2人 実家賃額(上限52,000円)+ 130,000円 182,000円
3人 実家賃額(上限56,000円)+172,000円 228,000円
4人 実家賃額(上限56,000円)+214,000円 270,000円
5人 実家賃額(上限56,000円)+255,000円 311,000円

※令和7年7月現在

  1. 申請日における申請者及び申請者と同一の世帯に属する方の所有する金融資産の合計額が下表基準額を超えていない。
    ※金融資産とは、預貯金、現金、債券、株式、投資信託等をいう。
金融資産基準額
世帯人数 基準額
単身 504,000円
2人 780,000円
3人以上 1,000,000円

※令和7年7月現在

  1. 公共職業安定所等に求職の申込みをし、誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行う。
    ※ただし、上記2のロに該当する方で自立に向けた活動を行うことが自立の促進に資すると市が認める場合は3か月間(支給期間の延長が認められた場合は6か月間)に限り当該取組を行うことをもって当該求職活動に代えることができる。
     
  2. 自治体等が実施する離職者等に対する住居の確保を目的とした類似の給付等を申請者及び申請者と同一の世帯に属する方が受けていない。
     
  3. 申請者及び申請者と同一の世帯に属する方のいずれもが暴力団員でない。

支給額

 以下の計算式に当てはめて得た額を支給します(支給限度額は下表のとおりです)。
 支給額=基準額+実家賃額(共益費等を除く)ー世帯収入額

 
世帯人数 基準額 支給限度額
単身 84,000円 43,000円
2人 130,000円 52,000円
3人 172,000円 56,000円
4人 214,000円 56,000円
5人 255,000円 56,000円

※令和7年7月現在
 

こちらから支給額の試算をすることができます。

船橋市住居確保給付金シミュレータ(xlsm形式 39キロバイト)

支給期間

3か月間
※ただし、一定の要件を満たせば、申請により3か月ごとに延長・再延長が可能です(最大9か月)。

支給開始月

  1. 住居を喪失した方
    新規に住居を賃貸する場合、入居契約時に初期費用として支払う家賃の翌月以降の家賃相当分
    ※初期費用については自己負担となります。船橋市社会福祉協議会が実施する「総合支援資金」の貸付を受けられる場合があります。
     
  2. 現に住居を賃借している方(住居を喪失するおそれのある方)
    原則、申請日の属する月に支払う家賃相当分

申請方法及び支給までの流れ

  1. 電話又はメールにて船橋市「保健と福祉の総合相談窓口 さーくる」に支給要件を満たしているか確認。
     
  2. さーくる窓口にて申請書に以下ア~オの書類等を添付して申請。
    ア)本人確認書類の写し
    イ)離職等又はやむを得ない休業等が確認できる書類 
    ウ)申請者及び申請者と同一の世帯に属する方のうち、収入がある方についての収入額が確認できる書類
    エ)申請者及び申請者と同一の世帯に属する方全員分の申請日時点の金融機関等の通帳の写し
    オ)賃貸借契約書の写し
    ※必要書類に不足・不備があった場合はご連絡いたします。
     
  3. 市が審査を行い、支給決定通知書又は不支給決定通知書を郵送。
     
  4. 支給決定通知書が届いた方は、原則、申請月の翌月末に市から住居の貸主又は不動産仲介業者等の口座に直接給付金が振り込まれます。
    ※申請状況により数か月分を一括で振り込む場合があります。 

転居費用補助

目的

申請者と同一の世帯に属する方の死亡、又は申請者もしくは申請者と同一の世帯に属する方の離職、休業等により、世帯収入額が著しく減少し、経済的に困窮し、住居を喪失した方又はそのおそれのある方に、転居費用相当分の給付金(限度額あり)を支給することで、家計の改善に向けた支援を行います。

対象者(支給要件)

船橋市内に居住する方又は船橋市内に居住予定の方で、次の1~8のいずれにも該当する方が対象となります。

  1. 申請者と同一の世帯に属する方の死亡、又は申請者もしくは申請者と同一の世帯に属する方の離職、休業等により、世帯収入額が著しく減少し、経済的に困窮し、住居を喪失した又はそのおそれがある。
     
  2. 申請日の属する月において、世帯収入額が著しく減少した月から2年以内である。
     
  3. 申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持している。
     
  4. 申請日の属する月における世帯収入額が、収入基準額以下である(収入基準額は下表のとおり)。
    ※給与の場合、交通費を除いた総支給額。自営業の場合は経費を差し引いた後の額。定期的に支給される雇用保険の失業等給付、公的年金を含む。児童扶養手当等各種手当、奨学金等の特定の目的のために支給される手当・給付は除く。
    ※実家賃額が家賃限度額未満の場合は、収入基準額が下がる。
世帯人数 収入基準額【実家賃額+基準額】 上限
単身 実家賃額(上限43,000円)+84,000円 127,000円
2人 実家賃額(上限52,000円)+ 130,000円 182,000円
3人 実家賃額(上限56,000円)+172,000円 228,000円
4人 実家賃額(上限56,000円)+214,000円 270,000円
5人 実家賃額(上限56,000円)+255,000円 311,000円
※令和7年7月現在
  1. 申請日における申請者及び申請者と同一の世帯に属する方の所有する金融資産の合計額が下表基準額を超えていない。
    ※金融資産とは、預貯金、現金、債券、株式、投資信託等をいう。
金融資産基準額
世帯人数 基準額
単身 504,000円
2人 780,000円
3人以上 1,000,000円
※令和7年7月現在
  1. 生活困窮者家計改善支援事業における家計に関する相談支援において、家計の改善のために転居が必要であり、かつ、その費用の捻出が困難であると認められる。
     
  2. 自治体等が実施する離職者等に対する転居の支援を目的とした類似の給付等を申請者及び申請者と同一の世帯に属する方が受けていない。
     
  3. 申請者及び申請者と同一の世帯に属する方のいずれもが暴力団員でない。

支給額

 実際に転居に要する経費を、以下の支給限度額の範囲内で支給する。
 ※これによりがたい場合は、特別の基準(住宅扶助の特別基準額の4倍)が支給限度額となります。

 
世帯人数 支給限度額
単身 129,000円
2人 156,000円
3人 168,000円
4人 168,000円
5人 168,000円
※令和7年7月現在
※転居先が船橋市外の場合は支給限度額が異なります。

支給対象経費

  • 転居先への家財の運搬費用
  • 転居先の住宅に係る初期費用(礼金、仲介手数料、家賃債務保証料、住宅保険料)
  • ハウスクリーニングなどの原状回復費用(転居前の住宅に係る費用を含む)
  • 鍵交換費用
    ※敷金、契約時に払う家賃(前家賃)、家財や設備の購入費は対象外です。

申請方法及び支給までの流れ

  1. 電話又はメールにて船橋市「保健と福祉の総合相談窓口 さーくる」に相談。
     
  2. さーくるで家計改善支援を受ける。
     
  3. さーくるから住居確保給付金要転居証明書(第5号様式)の交付を受ける。
     
  4. さーくる窓口にて申請書に以下ア~キの書類等を添付して申請。
    ア)本人確認書類の写し
    イ)世帯収入額が著しく減少したことが確認できる書類 
    ウ)世帯収入額が著しく減少する直前に、申請者と同一の世帯に属する方が死亡、又は申請者もしくは申請書と同一の世帯に属する方が離職、休業等をしたことが確認できる書類
    エ)申請者及び申請者と同一の世帯に属する方のうち、収入がある方についての収入額が確認できる書類
    オ)申請者及び申請者と同一の世帯に属する方全員分の申請日時点の金融機関等の通帳の写し
    カ)住居確保給付金要転居証明書(第5号様式)
    キ)転居先の住宅の家賃等が確認できる書類
    ク)初期費用の他に転居に要する費用の見積書
    ケ)居住の維持に要する費用が確認できる書類(持家に居住している方のみ)
    ※必要書類に不足・不備があった場合はご連絡いたします。
     
  5. 市が審査を行い、支給決定通知書又は不支給決定通知書を郵送。
    支給決定通知書が届いた方は、申請から1か月程度で市から住居の貸主又は不動産仲介業者等の口座に直接給付金が振り込まれます。
 

注意事項

  • 鉛筆、シャープペンシル、消えるボールペン等で記載された書類は不備となります。
  • 家賃補助について、申請日の属する月に支払うべき家賃から対象になります。滞納分につきましては、対象外です。
  • 指定する期限までに書類が揃わない場合、申請後に連絡が取れなくなった場合等は不支給となることがあります。

お問い合わせ窓口

船橋市「保健と福祉の総合相談窓口 さーくる」

所在地:船橋市本町1-10-10 船橋商工会議所会館1階

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電 話 :047-495-7111
メール :circle@kazenomura.jp
受付時間:月曜日から金曜日 午前9時~午後5時 ※祝休日、年末年始を除く
 

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このページについてのご意見・お問い合わせ

地域福祉課

〒273-0011千葉県船橋市湊町2-10-18

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日

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