船橋市住民税非課税世帯等価格高騰支援給付金(令和6年度3万円給付金)
概要
政府の「国⺠の安⼼・安全と持続的な成⻑に向けた総合経済対策(令和6年11月22日閣議決定)」を受け、特に物価高の影響を受ける低所得世帯に対する支援として、令和6年度住民税非課税世帯等を対象に、1世帯あたり3万円を支給します。
また18歳以下(平成18年4月2日以降に出生)のこどもがいる世帯に、こども1人あたり2万円のこども加算を支給します。
進捗状況(令和7年1月22日更新)
日付 | 進捗内容 |
---|---|
令和7年1月6日~ | コールセンター開設 |
1月16日~ | 「船橋市価格高騰支援給付金のご案内(非課税世帯)」(ハガキまたは封書) 順次発送 |
1月下旬~ | 「支給要件確認書(非課税世帯)」(封書) 順次発送 |
2月上旬~ | 「家計急変世帯申請書」 順次発送 |
2月中旬~ | 「船橋市価格高騰支援給付金のご案内(均等割のみ課税世帯)」(ハガキまたは封書) 順次発送 「支給要件確認書(均等割のみ課税世帯)」(封書) 順次発送 |
時期未定 | 振込開始 |
4月30日 | 受付終了 |
目次
対象世帯
(1)令和6年度 住民税非課税世帯
基準日(令和6年12月13日)において、船橋市に住民登録があり、令和6年度住民税非課税者で構成される世帯
(2)令和6年度 住民税均等割のみ課税世帯
基準日(令和6年12月13日)において、船橋市に住民登録があり、以下のいずれかに該当する世帯- 世帯全員が令和6年度住民税均等割のみ課税者で構成される世帯
- 令和6年度住民税均等割のみ課税者と令和6年度住民税非課税者で構成されている世帯
(3)家計急変世帯
基準日(令和6年12月13日)において、船橋市に住民登録があり、 予期せず令和6年1月から令和6年12月までの収入が減少し、世帯全員が「住民税が非課税」である世帯と同様の事情にあると認められる世帯(注)支給は1世帯当たり1回限りです。(1)~(3)の併給はできません
対象とならない世帯
以下の世帯は、支給要件に該当しません。
- 世帯全員が「住民税が課税されている人」からの扶養を受けている世帯
例:親(課税者)から扶養されている一人暮らしの学生、子(課税者)に扶養されている高齢者非課税世帯等
※ここでいう「扶養」とは税法上の扶養控除のことを指します。 - 世帯内に、住民税が所得割が課税となる所得があるのに未申告の人がいる世帯
※令和6年度住民税の申告の結果、非課税者または非課税者及び均等割のみ課税者で構成される世帯となった場合は、給付金の支給対象となります。 - 世帯内に、租税条約による住民税の免除を届け出ている人がいる世帯
- 地方税法の規定による青色事業専従者及び事業専従者のみで構成される世帯
給付金額
- 1世帯当たり3万円
- 18歳以下(平成18年4月2日以降生まれ)のこどもがいる世帯には、こども1人当たり2万円を加算して給付します。
(注)住民登録上別世帯だが、生計を同一にしているこどもがいる場合は、別途申出が必要です。コールセンターにお問い合わせください。
(注)住民票を移していない施設入所児童は、加算対象には含まれません。
※本給付金は差押禁止の対象及び非課税となります。
手続き方法
(1)令和6年度 住民税非課税世帯
「船橋市価格高騰支援給付金のご案内」を令和7年1月16日から順次発送しています。
このご案内が届いた方は、過去の給付金支給実績等で振込先の確認ができているため、書類返送等の申請手続きをせずに給付金を受け取ることができます。
※振込口座を変更される方や受給を辞退される方等は「ご案内」に記載の申出期限までに、「ご案内」にある二次元コードから申し込みまたはコールセンターへご連絡ください。
※振込口座を変更される方や受給を辞退される方等は「ご案内」に記載の申出期限までに、「ご案内」にある二次元コードから申し込みまたはコールセンターへご連絡ください。
「支給要件確認書」を令和7年1月下旬から順次発送予定です。
この確認書が届いた方は、下記どちらかの方法での申請が必要です。
(1)確認書にある二次元コードからオンライン申請
スマートフォンをお持ちの方であれば、どなたでも申請可能です。
(2)確認書に必要事項を記入し郵送で申請
本人確認書類および振込先口座がわかる通帳のコピーの添付が必要です。
(2)令和6年度 住民税均等割のみ課税世帯
「船橋市価格高騰支援給付金のご案内」を令和7年2月中旬から順次発送予定です。
このご案内が届いた方は、過去の給付金支給実績等で振込先の確認ができているため、書類返送等の申請手続きをせずに給付金を受け取ることができます。
※振込口座を変更される方や受給を辞退される方等は「ご案内」に記載の申出期限までに、「ご案内」にある二次元コードから申し込みまたはコールセンターへご連絡ください。
《市が口座情報を把握していない方》
※振込口座を変更される方や受給を辞退される方等は「ご案内」に記載の申出期限までに、「ご案内」にある二次元コードから申し込みまたはコールセンターへご連絡ください。
《市が口座情報を把握していない方》
「支給要件確認書」を令和7年2月中旬から順次発送予定です。
この確認書が届いた方は、下記どちらかの方法での申請が必要です。
(1)確認書にある二次元コードからオンライン申請
スマートフォンをお持ちの方であれば、どなたでも申請可能です。
(2)確認書に必要事項を記入し郵送で申請
本人確認書類および振込先口座がわかる通帳のコピーの添付が必要です。
(3)家計急変世帯
申出が必要です。コールセンター(電話番号0120-777-136) へお問い合わせください。
申出後、申請書類は、令和7年2月上旬から順次発送予定です。
申出後、申請書類は、令和7年2月上旬から順次発送予定です。
・家計急変世帯の判定方法(年間所得見込により申し立てる場合)
年間所得見込額が下表「非課税相当所得限度額 」の金額以下であること。
年間所得見込額はお手元に源泉徴収票や確定申告書の写しがある方は、その内容をご確認ください。
源泉徴収票や確定申告書など年間の収入を示す書類をお持ちでない方は、【A】年間収入見込額-(給与所得控除額+事業収入等の経費+公的年金等控除)で計算できます。
扶養している親族の状況 | 非課税相当所得限度額 |
---|---|
単身または扶養親族がいない場合 | 45万円 |
配偶者・扶養親族(1名)を扶養している場合 | 101万円 |
配偶者・扶養親族(計2名)を扶養している場合 | 136万円 |
配偶者・扶養親族(計3名)を扶養している場合 | 171万円 |
配偶者・扶養親族(計4名)を扶養している場合 | 206万円 |
障害者、未成年者、寡婦、ひとり親の場合 (注)これを超える場合は、上記の被扶養者の人数に応じた区分を適用 |
135万円 |
・家計急変世帯の判定方法(年間収入見込により申し立てる場合)
【A】年間収入見込額=令和6年1月から12月までの任意の1カ月収入×12カ月(年収換算)
【A】が下表「【B】非課税相当収入限度額(年間収入)」 の金額以下であること
扶養している親族の状況 | 【B】非課税相当収入限度額 (年間収入) |
非課税相当収入限度額 (月額の目安) |
---|---|---|
単身または扶養親族がいない場合 | 100.0万円 | 8万3,333円 |
配偶者・扶養親族(1名)を扶養している場合 | 156.0万円 | 13万円 |
配偶者・扶養親族(計2名)を扶養している場合 | 205.7万円 | 17万1,416円 |
配偶者・扶養親族(計3名)を扶養している場合 | 255.7万円 | 21万3,083円 |
配偶者・扶養親族(計4名)を扶養している場合 | 305.7万円 | 25万4,750円 |
障害者、未成年者、寡婦、ひとり親の場合 (注)これを超える場合は、上記の被扶養者の人数に応じた区分を適用 |
204.3万円 | 17万250円 |
(注)収入の種類は給与、事業、不動産、年金です。非課税の公的年金収入(遺族・障害年金など)は含みません
詳細な算定方法は送付する「申立書」をご確認ください。
支給にあたっての注意事項について
本給付金の法的性格は民法上の贈与契約(民法第549条)によります。
・「船橋市価格高騰支援給付金のご案内 」の申出期限前および「支給要件確認書」の提出・申請前に支給対象者が亡くなった場合は、贈与契約が成立しないため、受給できません。
ただし、贈与契約の成立前に支給対象者が亡くなった場合であっても、世帯に他の世帯員がいる場合は、その世帯員のうち新たに世帯主となった方が給付を受けることが可能です。
・「船橋市価格高騰支援給付金のご案内 」の申出期限前および「支給要件確認書」の提出・申請前に支給対象者が亡くなった場合は、贈与契約が成立しないため、受給できません。
ただし、贈与契約の成立前に支給対象者が亡くなった場合であっても、世帯に他の世帯員がいる場合は、その世帯員のうち新たに世帯主となった方が給付を受けることが可能です。
・「船橋市価格高騰支援給付金のご案内 」の申出期限後および 「支給要件確認書」の提出・申請後に支給対象者が亡くなった場合は、支給対象者に給付が行われ、他の相続財産とともに相続の対象になります。
申請期限
令和7年4月30日(水曜日)※当日消印有効
支給日の目安
《「船橋市価格高騰支援給付金のご案内」が届いた方》
ご案内に記載している指定期日の約2週間後に振込予定です。
振込口座の変更を希望される方は、別途手続きを行っていただいてからの振込となります。
《「支給要件確認書」が届いた方 》
郵送申請、オンライン申請ともに市が受け付けてから約1か月後に振込予定です。
《「家計急変申請書」を提出された方 》
市が受け付けてから約1か月後に振込予定です。
その他給付金を受給するために申出が必要な方
配偶者やその他親族からの暴力(DV=ドメスティックバイオレンス)等を受け避難されている方は、支給要件を満たせば申し出により給付金を受給できる可能性があります。また、離婚や課税者の死亡によって世帯全員の令和6年度住民税が非課税または非課税及び均等割のみ課税となった世帯や修正申告等により世帯全員の令和6年度住民税が非課税または非課税及び均等割のみ課税となった世帯についても、支給要件を満たせば給付金を受給できる可能性があります。 詳細については、以下のページをご覧ください。住民税非課税世帯等価格高騰支援給付金を受給するために申し出が必要な世帯(注)別ウィンドウが開きます
詐欺に注意!
この給付金を装った「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。
県や市、国の職員などをかたる不審な電話や郵便やメールがあった場合は、お住いの市区町村や最寄りの警察署か警察相談専用電話(♯9110)にご連絡ください。
お問い合わせ
船橋市住民税非課税世帯等給付金コールセンター
電話番号:0120-777-136
(対応言語:日本語、英語、中国語、ベトナム語)
受付時間:午前9時~午後6時
休業日:土曜日、日曜日、祝日
※1月25日(土曜日)、1月26日(日曜日)は臨時開設
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