住民税非課税世帯等価格高騰支援給付金を受給するために申し出が必要な世帯
◆ 給付金を受給するために申し出が必要な世帯の例
以下のいずれかに当てはまる方は、住民税非課税世帯等価格高騰支援給付金を受給するためには申し出が必要となります。下記お問い合わせまでご連絡ください。
支給要件等については こちら のページをご覧ください。(注)別ウインドウが開きます
- 令和6年12月13日までに離婚や課税者の死亡等によって、世帯全員の令和6年度住民税が非課税となった世帯(※)
- 修正申告等により世帯全員の令和6年度住民税が非課税となった世帯
(※)令和6年12月13日までに課税者と離婚している方で、住民票が分かれている場合は対象となる可能性があります。
また、住民税が課税されている方の扶養親族のみで構成されている世帯であっても、令和6年12月13日までに扶養者と離婚、死別等している場合は、住民税における取り扱いに関わらず、元配偶者や親族等に扶養されていないものとみなします。
◆配偶者やその他親族からの暴力など(DV)を理由に避難している方へ
配偶者やその他親族から暴力(DV=ドメスティック・バイオレンス)等を受け、住民票を市外に残したまま、令和6年12月13日時点で船橋市に避難している方は、支給要件に当てはまる場合は船橋市で受給できる場合があります。 下記お問い合わせまでご連絡ください。
◆お問い合わせ
船橋市住民税非課税世帯等給付金コールセンター
電話番号:0120-777-136
受付時間:午前9時~午後6時
休業日:土曜日、日曜日、祝日
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