住民税非課税世帯等価格高騰支援給付金を受給するために申し出が必要な世帯

更新日:令和6(2024)年7月2日(火曜日)

ページID:P116573

◆ 給付金を受給するために申し出が必要な世帯の例 

 以下のいずれかに当てはまる方は、令和6年度住民税非課税世帯等価格高騰支援給付金を受給するためには申し出が必要となります。下記コールセンターまでご連絡ください。

(注)令和5年度住民税非課税世帯等価格高騰支援給付金(7万円または10万円)の支給対象世帯、または当該世帯の世帯主を含む世帯は、以下のいずれかに該当していても対象外です。

 ◎支給要件等については こちら のページをご覧ください。※別ウインドウが開きます

 
 
  1. 令和6年6月3日までに離婚や課税者の死亡等によって、世帯全員の令和6年度住民税が非課税(もしくは均等割のみ課税)となった世帯  ※1
  2. 修正申告等により世帯全員の令和6年度住民税が非課税(もしくは均等割のみ課税)となった世帯
  3. 令和6年1月2日以降に入国した方がいる世帯 ※2
  4. 住登外課税の方(非課税もしくは均等割のみ課税の方)がいる世帯 ※3 
 

※1 令和6年6月3日までに課税者と離婚している方で、住民票が分かれている場合は対象となる可能性があります。
また、住民税が課税されている方の扶養親族のみで構成されている世帯であっても、令和6年6月3日までに扶養者と離婚、死別等している場合は、住民税における取り扱いに関わらず、元配偶者や親族等に扶養されていないものとみなします。

※2 入国日が確認できる書類の添付が必要です。

※3 住民税を算定している自治体からの(非)課税証明書が必要です。

◆配偶者やその他親族からの暴力など(DV)を理由に避難している方へ

 配偶者やその他親族から暴力(DV=ドメスティック・バイオレンス)等を受け、住民票を市外に残したまま船橋市に避難している方は、対象の要件に当てはまる場合は船橋市で受給できる場合があります。 下記コールセンターまでお問い合わせください。

◆船橋市住民税非課税世帯等給付金コールセンター

電話番号:0120-777-136
受付時間:午前9時~午後6時
休業日:土曜日、日曜日、祝日 

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