住民税非課税世帯等価格高騰支援給付金を受給するために申し出が必要な世帯

更新日:令和6(2024)年2月21日(水曜日)

ページID:P116573

◆ 給付金を受給するために申し出が必要な世帯の例 

 以下のいずれかに当てはまる方は、住民税非課税世帯等価格高騰支援給付金を受給するためには申し出が必要となります。【支給要件】を満たす場合には地域福祉課(電話番号047-436-2333)までお問い合わせください。
 
  1. 令和5年12月1日までに離婚や課税者の死亡等によって、世帯全員の令和5年度住民税が非課税(もしくは均等割のみ課税)となった世帯
  2. 修正申告等により世帯全員の令和5年度住民税が非課税(もしくは均等割のみ課税)となった
    世帯
  3. 令和5年1月1日以降に入国した方がいる世帯 
    ※入国日が確認できる書類の添付が必要です
  4. 住登外課税の方(非課税もしくは均等割のみ課税の方)がいる世帯 
    ※住民税を算定している自治体からの(非)課税証明書が必要です

【支給要件】

・令和5年12月1日時点で船橋市に住民登録されている。

・住民税課税者に扶養されている者のみで構成される世帯ではない。

※住民税が課税されている方の扶養親族のみで構成されている世帯であっても、令和5年12月1日までに扶養者と離婚、死別等している場合は、住民税における取り扱いに関わらず、元配偶者や親族等に扶養されていないものとみなします

◆配偶者やその他親族からの暴力など(DV)を理由に避難している方へ

 配偶者やその他親族から暴力(DV=ドメスティック・バイオレンス)等を受け、住民票を市外に残したまま船橋市に避難している方は、対象の要件に当てはまる場合は船橋市で受給できる場合があります。 詳しくは、地域福祉課(電話番号047-436-2333)へお問い合わせください。

有料広告欄 広告について
  • 株式会社リンクス・ビルド
  • バナー
  • バナー