【申請受付は終了いたしました】物価高騰等の影響を受ける生活困窮者への支援を行う民間団体の活動を補助します

更新日:令和6(2024)年9月19日(木曜日)

ページID:P110924

物価高騰等の影響により生活に困窮する市民の支援に取り組む民間団体に活動経費を補助することにより、生活困窮者自立支援の機能強化を図ります。

「補助を受けられる事業かどうか判断が難しい」「申請したいが、手続きが難しそう」等のご相談にお応えしますので、お気軽にお問い合わせください。

※詳細については、生活困窮者支援活動団体補助金交付申請の手引き(PDF形式 709キロバイト)をご覧ください。

補助対象となる団体

次のいずれにも該当する団体

1.市内において生活困窮者支援活動を行う法人その他の団体であること。(法人格の有無は問いません。) 
2.船橋市「保健と福祉の総合相談窓口 さーくる」と連携が図られている又は今後連携する予定であること。 
3.市が設置する、生活困窮者の状況把握、課題整理及び支援方法の検討等を行う官民連携によるプラットフォームに参画すること。
4.5人以上で構成され、団体の規約等を有していること。
※暴力団関係者が構成員に含まれる団体は補助金の交付対象外となります。

補助対象となる事業

補助対象団体が独自に実施する生活困窮者支援活動のうち、次のいずれにも該当するもの
1.生活困窮者を支援するうえで、市長が必要と認めること。
2.物価高騰等の影響により生活困窮者支援ニーズの増大による事業量又は活動経費が増加していること。

補助対象とならない事業

  • 営利を目的とした事業
  • 特定の個人や事業者、団体等が利益を受ける事業 (特定の政党や候補者を応援又は反対することを目的として行う活動や特定の宗教の布教を目的として行う活動等)
  • 現金又は金券類の配布を行う事業

補助対象事業の例

  • 食料や日常生活用品等の物資支援
  • 就労支援
  • 居住支援
  • 居場所づくり

補助対象経費

補助対象事業を実施するうえで、市長が必要と認める経費

補助対象経費の例

  • 食料や日用生活用品等の物資支援に必要な物品購入費
  • 相談者に物品を届ける送料・運搬経費
  • 居場所づくりに必要な会場借上料
  • 生活困窮者支援に必要な物資(食材等)を保管する倉庫借上料
  • 食料支援団体等が行う検便費用
  • 生活困窮者支援活動に従事するボランティアへの謝金

補助対象とならない経費

  • 国、地方公共団体又はその他民間基金等の補助金等を受ける経費
  • 補助対象事業の実施に直接要しない経費(例:団体の総会開催に係る経費)
  • 補助対象とならない経費と経理を明確に区分できない経費(例:自家用でも使用している車両の燃料費、補助対象外事業にも使用する消耗品・備品費、補助対象外事業にも従事する職員の人件費)
  • 領収書・レシート等の支出した証拠を示すことができない経費
  • 人件費の総額が補助対象経費の総額の2分の1を超過する場合の当該超過額

補助金の額

補助対象経費の総額に2/3を乗じた額(千円未満切り捨て)
ただし、50万円を限度とします。

  • 申請総額が市の予算額を超過する場合は、上記の額を下回ることがあります。 
  • 同一の団体が複数の事業を実施する場合は、その複数の事業に係る経費を合計したものに対し、補助率及び補助限度額が適用されます。

申請方法

提出書類

次の書類を船橋市地域福祉課あて、持参、郵送又は電子メールにてご提出ください。

※地域福祉課へご連絡いただければ、郵送いたします。

申請受付期間

令和6年7月16日(火曜日)~令和6年8月15日(木曜日)

    提出先

    持参の場合

    船橋市役所地域福祉課(船橋市湊町2-10-18 千葉県船橋合同庁舎4階)へ、
    平日9:00~17:00 にご持参ください。

    郵送の場合

    〒273-8501 船橋市湊町2-10-25 船橋市役所地域福祉課あて、ご郵送ください。

    電子メールの場合

    件名に、「生活困窮者支援活動団体補助金交付申請」とご記載のうえ、 chiikifukushi@city.funabashi.lg.jpあて、ご送信ください。

    船橋市生活困窮者支援官民連携会議への参画

    市では、官民連携による生活困窮者支援を推進するためのプラットフォームとして、生活困窮者支援に関係する団体等が参加し、生活困窮者の状況把握や課題整理、支援方法の検討等を行う「船橋市生活困窮者支援官民連携会議」を開催しています。
    補助金を申請した団体は、下記の日程で開催されるこの会議に出席し、申請事業ほか団体の活動内容等をご説明くださいますようお願いいたします(審査会ではなく、意見交換・情報交換・団体同士の連携促進を目的としたものです)。
    また必要に応じて、継続して会議への出席や調査を依頼することがありますので、ご協力くださいますようお願いいたします。
    ※詳細は、申請受付後にご案内いたします。

    日時

    令和6年8月29日(木曜日)14:00~

    場所

    船橋市役所本庁舎分室会議室1

    補助金交付可否の決定通知

    申請のあった事業は、申請書類や「船橋市生活困窮者支援官民連携会議」での説明等を踏まえ、補助金交付可否を決定します。結果は、9月上旬ころに「船橋市生活困窮者支援活動団体補助金交付可否決定通知書(第2号様式)」により、申請団体の代表者あて通知いたします。

    交付決定後の手続き

    申請事業に変更や中止があった場合

    補助対象事業が交付申請時の計画から変更、又は中止・廃止するときは、速やかに船橋市生活困窮者支援活動団体補助事業計画変更(中止・廃止)申請書(第3号様式)(ワード形式 13キロバイト)を船橋市地域福祉課へご持参いただくか、郵送又は電子メールにてご提出いただきますようお願いいたします。
    ※変更(中止・廃止)により、補助金の増減又は返還が発生することがあります。
    ※変更内容が軽微な場合は、申請不要となりますが、その判断は地域福祉課にて行いますので担当者にご連絡ください。

    実績報告について

    補助事業が終了したときは、事業完了後20日以内又は令和7年3月31日のいずれか早い日までに、次の書類をご提出ください。
    ※上記書類を確認のうえ、補助金額を確定し、「船橋市生活困窮者支援活動団体補助金確定通知書(第5号様式)」により交付確定額を通知いたします。
     

     注意事項

    ファイルダウンロード

    このページについてのご意見・お問い合わせ

    地域福祉課

    〒273-0011千葉県船橋市湊町2-10-18

    受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日

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