【申請の受付は終了しました】新型コロナウイルス感染症等の影響を受ける生活困窮者への支援を行う民間団体の活動を補助します

更新日:令和5(2023)年9月11日(月曜日)

ページID:P110924

市では、コロナ禍における物価高騰の影響による支援ニーズの高まりにより、事業量の増加が認められる生活困窮者支援活動を行う民間団体に補助金を交付することで、生活困窮者に対する支援体制を強化します。

「補助を受けられる事業かどうか判断が難しい」「申請したいが、手続きが難しそう」等のご相談にお応えします。お気軽にお問い合わせください(地域福祉課 生活困窮者支援活動団体補助金担当 047-436-2314)

※詳細については、『生活困窮者支援活動団体補助金交付申請の手引き』 をご覧ください。

補助を受ける団体の要件

  1. 市内において生活困窮者の支援活動を行う民間団体であること 
  2. 船橋市「保健と福祉の総合相談窓口さーくる」と連携が図られていること(今後連携することが見込まれる団体を含む) 
  3. 5人以上で構成され、団体の規約等を定めていること(例:NPO法人、社会福祉法人、株式会社、ボランティア団体、地域活動団体等 ※法人格の有無は問いません)

補助対象事業

コロナ禍における物価高騰の影響を受け、支援ニーズの高まりによる事業量の増加が認められるものであって、「船橋市生活困窮者支援等官民連携会議(※)」において必要性を認めた支援活動
 
(※) 船橋市生活困窮者支援等官民連携会議
船橋市、「保健と福祉の総合相談窓口さーくる」、船橋市社会福祉協議会、 ハローワーク船橋、民生児童委員協議会、船橋商工会議所、食料支援団体で構成される、官民連携で生活困窮者の支援体制について協議する会議体

補助の対象とならない事業

  • 営利を目的とした事業特定の個人や事業者、団体等が利益を受ける事業 (特定の政党や候補者を応援又は反対することを目的として行う活動や特定の宗教の布教を目的として行う活動等)
  • 現金等の配布を行う事業
  • その他補助の対象とすることが適当でないと認められる事業

補助の対象となる事業の一例

  • 食料・生活物資の配布
  • 電化製品・自転車・携帯電話等、生活や就労に必要な物品の貸出
  • Wi-Fi 環境を整備した居場所づくり、炊き出し
  • 見守り活動 

上記のほか、地域の福祉ニーズに応じた多様な支援事業で、広く船橋市民を対象とする事業であれば申請が可能です。

補助対象経費

令和5年4月1日から令和6年3月31日の間に実施した、補助対象事業の実施に必要な経費

対象とならない経費

  • 領収書・レシート等の支出の根拠を示すことができない費用
  • 団体の基礎的な運営経費(会議に係る会場使用料、事務所賃料等)
  • 国又は地方公共団体その他民間の基金等により補助を受ける費用 (費目が異なるものや物価高騰等の影響を受けて新たに支出する費用については対象となる可能性があります。)

補助金の額

補助対象経費の総額に2/3を乗じた額(千円未満切り捨て)
ただし、50万円を限度とします。

  • 申請総額が市の予算を超過する場合は、上記の額を下回ることがあります。 
  • 同一の団体が複数の事業を実施する場合は、その複数の事業に係る経費を合計したものに対し、補助率及び補助限度額が適用されます。

申請期間

令和5年7月18日(火曜日)~令和5年8月15日(火曜日)

申請方法

提出書類

以下の書類を、地域福祉課にご持参いただくか、郵送又は電子メールにてご提出ください。

※地域福祉課へご連絡いただければ、申請書類をお送りいたします。

審査及び結果

申請のあった事業について、事業内容や支援活動について詳しくお伺いし、 補助金交付の審査を行うとともに、今後の生活困窮者支援における連携を図るため、以下のとおり審査会を開催しますので、ご出席をお願いいたします。 ご出席が困難な場合は、事前に内容をお伺いさせていただきます。

 開催日時

令和5年8月29日(火曜日)13時~17時

内容

上記日時に20分程度出席いただき、申請事業の内容について説明いただき、質疑応答を行います。 

  • 詳細な時間、場所については申請受付後、ご連絡いたします。
  • 審査結果は、「船橋市新型コロナウイルス感染症等の影響に対応する生活困窮者支援活動団体補助金交付可否決定通知書(第2号様式)」により申請団体の代表者に通知いたします。 

交付決定後の手続き

申請事業に変更や中止があった場合 


補助対象事業が交付申請時の計画から変更、または中止・廃止するときは、速やかに「船橋市新型コロナウイルス感染症等の影響に対応する生活困窮者支援活動団体補助事業計画変更(中止・廃止)申請書(第3号様式)」を船橋市地域福祉課へご持参いただくか、郵送又は電子メールにてご提出いただきますようお願いいたします。

  • 変更(中止・廃止)により、補助金の増減又は返還が発生することがあります。
  • 変更内容が軽微な場合は、申請不要となりますが、その判断は地域福祉課にて行いますので担当者にご連絡ください。

実績報告について


補助対象事業を完了した場合、以下の実績報告書類を事業完了後20日以内又は令和6年3月31日のいずれか早い日までに、船橋市地域福祉課へ持参又は郵送にてご提出いただきますようお願いいたします。

消費税仕入控除税額の報告

提出先

持参の場合

船橋市役所福祉サービス部地域福祉課
船橋市湊町2-10-18 千葉県船橋合同庁舎4階 へご持参ください。
平日9:00~17:00(土日祝、年末年始を除く)

郵送の場合

「〒273-8501 船橋市湊町2-10-25 船橋市役所 福祉サービス部地域福祉課」宛にご郵送ください。

電子メールの場合

件名に、「生活困窮者支援活動団体補助金」とご記載の上、 chiikifukushi@city.funabashi.lg.jp宛に、送信してください。

 注意事項

  • 提出された申請書、実績報告書及びその他添付書類は返却できません。
  • 審査に必要な場合、さらに詳細な書類の提出や調査を行う場合があります。
  • 交付決定した事業の申請内容に偽りや不正があった場合や、補助事業以外に使用した場合は、補助金を返還請求又は減額いたします。

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このページについてのご意見・お問い合わせ

地域福祉課

〒273-0011千葉県船橋市湊町2-10-18

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日

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