市内事業者の皆様へ 生活困窮者のための就労訓練事業にご協力ください

更新日:令和5(2023)年7月7日(金曜日)

ページID:P058992

生活困窮者就労訓練事業とは

 生活困窮者就労訓練事業は、平成27年4月に施行された生活困窮者自立支援法に基づき、就労に困難を抱える生活困窮者を受け入れ、一人ひとりの状況に応じて就労時間の短縮や作業の単純化等を図るとともに、就労支援プログラムに合わせて事業者の就労支援担当者による一般就労に向けた支援を実施するものです。なお、同事業は、社会福祉法人やNPO法人、営利企業等事業者の自主事業として実施されるものですが、事業の適切な実施を確保するため、都道府県知事等(政令指定都市及び中核市の長を含む)が事業者を認定することとされています。同事業へのご協力をお願いいたします。 

・生活困窮者就労訓練事業パンフレット(PDF形式 2,016キロバイト)
 

認定申請について

 生活困窮者就労訓練事業を実施する場合、事業者は同事業が認定基準に適合していることについて認定を受ける必要があります。船橋市内に同事業を実施する事業所があり、認定を希望される事業者の方は、下記の提出書類(1)~(6)とともに船橋市長に対して申請をしてください。

提出書類 様式
(1)生活困窮者就労訓練事業認定申請書 規則様式第2号(ワード形式 23キロバイト)
(2)誓約書 様式1(ワード形式 29キロバイト)
(3)平面図や写真などの事業が行われる施設に関する書類、事業所概要や組織図などの事業の運営体制に関する書類、貸借対照表や収支計算書などの法人の財政的基盤に関する書類 任意様式
※参考様式(ワード形式 25キロバイト)
(4)就労訓練事業を行う者の役員名簿 任意様式
(5)非雇用型の利用者が被った災害について加入する保険商品の資料 任意様式
(6)認定生活困窮者就労訓練事業変更届(事後届) 様式4(ワード形式 23キロバイト)
(7)認定生活困窮者就労訓練事業変更届(事前届) 様式5(ワード形式 25キロバイト)
(8)認定生活困窮者就労訓練事業廃止届 様式6(ワード形式 21キロバイト)
※社会福祉法人、消費生活協同組合、労働者協同組合等、他の法律に基づく監督を受ける法人については、(1)、 (2)のみの提出で可。
※(6)~(8)については、認定内容に変更等が発生した場合に届出していただく書類です。

※生活困窮者就労訓練事業の認定基準を補足するとともに、認定を受けた事業者が遵守すべき事項を厚生労働省が定めたものとして、下記のガイドラインがあります。参考にしてください。

・生活困窮者自立支援法に基づく認定就労訓練事業の実施に関するガイドライン(PDF形式 181キロバイト)

生活困窮者就労訓練事業認定一覧

・生活困窮者就労訓練事業認定事業所一覧(PDF形式 140キロバイト)

第2種社会福祉事業として実施する場合の税制優遇

 生活困窮者就労訓練事業において、10人以上の生活困窮者を受け入れる場合には、第2種社会福祉事業として市への届出が必要となります。第2種社会福祉事業として認定されれば、下記の税制優遇を受けることができます。

税目 税制優遇の内容
固定資産税、都市計画税 社会福祉法人等(※)が認定生活困窮者就労訓練事業のために直接使用する固定資産に関する固定資産税及び都市計画税について、課税標準が2分の1となります。
不動産取得税 社会福祉法人等(※)が認定生活困窮者就労訓練事業のために直接使用する不動産に関する不動産取得税について、課税標準が2分の1となります。
事業所税 認定生活困窮者就労訓練事業のために使用する施設に関する事業所税について、非課税とします。
登録免許税 認定生活困窮者就労訓練事業について、社会福祉法人が社会福祉事業のために使用するために取得する不動産に関する所有権の移転登記等に対する登録免許税を非課税とします。
消費税 消費税が非課税とされる社会福祉事業等の範囲から生活困窮者自立支援法に基づく認定生活困窮者就労訓練事業のうち生産活動としての作業に基づき行われる資産の譲渡等を除外します。

※固定資産税、都市計画税、不動産取得税に関する税制優遇の対象となる「社会福祉法人等」の範囲は、他の社会福祉事業と同様、社会福祉法人、消費生活協同組合等になります。

※認定就労訓練事業では、商品を製造・販売する場合等があることから、障害者就労継続支援事業の例も踏まえ、消費税を課税します。

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地域福祉課

〒273-0011千葉県船橋市湊町2-10-18

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日

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