医療費通知について(国民健康保険)

更新日:令和3(2021)年4月1日(木曜日)

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医療費通知の目的 

 船橋市国民健康保険に加入されている世帯へ、医療機関でかかった医療費の額をお知らせすることにより、皆様の健康に対する認識を深め、医療保険の健全な運営を図ることを目的に医療費通知を送付しています。
 医療費通知は医療機関等からの請求書(診療報酬明細書)を基に作成されます。また、診療報酬明細書については、審査や点検等に時間を要します。発送は以下のスケジュールとなります。なお、医療機関等からの請求が遅れている場合等、医療費通知に記載されないことがあります。


・1~6月診療分:11月末発送
・7~10月診療分:翌年1月末発送
・11~12月診療分:翌年5月末発送

医療費控除について

 従来、医療費通知は医療費控除の申告手続きの際に添付書類として使用できませんでしたが、税制改正によって、平成29年分以後の確定申告書等を平成30年1月1日以後に提出する場合、記載項目を満たす医療費通知を医療費控除の申告手続きで「医療費控除の明細書」として使用することが可能となりました(船橋市国民健康保険発行分の医療費通知は記載項目を満たしています)。

※病院からの請求書を審査する必要があることから1月末発送予定の医療費通知には11月と12月分の医療費は掲載されません。その分については、医療機関等から発行される領収書に基づいて「医療費控除の明細書」を作成し、その明細書を申告書に添付していただく必要があります(領収書は確定申告期限から5年間保存する必要があります)。
 

「医療費通知を活用した医療費控除の申告簡素化」に係る留意点

1.医療費控除の対象となる支出で、医療費通知に記載されていないものがある場合には、医療機関等から発行される領収書に基づいて「医療費控除の明細書」を作成してください。
また、医療機関等の名称が長い場合は途中までの記載となり、県外の医療機関等の場合は「・・県医療機関等」という記載となる場合があります。このような場合は、領収書に基づいて医療費通知に補完記入していただくか、「医療費控除の明細書」を作成してください。

2.「窓口負担額」には、自己負担相当額が記載されています。なお、「窓口負担額」と実際にご自身が負担された額が異なる場合(公費負担医療や地方公共団体が実施する医療費助成、療養費、出産育児一時金、高額療養費がある場合など)があります。こうした場合には、「窓口負担額」に記載の額から公費負担医療の額を差し引く等、ご自身で額を訂正して申告いただく必要があります。

3.医療費控除の申告に関することは、税務署にお問い合わせください

 船橋税務署:047-422-6511

お医者さんの上手なかかり方

・かかりつけのお医者さんをもち、気になることがあったら相談しましょう。

・時間内受診をこころがけましょう。具合が悪いときは、早めにお医者さんへ。
 休日・夜間の受診は窓口負担が高くなります。

・薬が余っているときは、お医者さんや薬剤師さんに相談しましょう。

・年に一度は健康診査を受けて、病気の予防や早期発見に努めましょう。

・同じ病気で複数の医療機関を受診することは、なるべく控えましょう。
 体に悪影響を与えてしまう心配があります。

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